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大阪市家庭的保育事業等の連携施設に係る優先利用に関する事務取扱要領

2023年4月1日

ページ番号:395110

(趣旨)

1 大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱(以下、「利用調整要綱」という。)第7条に規定する、家庭的保育事業等の卒園児に係る当該家庭的保育事業等の連携施設に係る優先的な利用に係る利用調整は、次のとおり行うものとする。

 

(定義)

2 この要領において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによるほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)の例による。

(1) 家庭的保育事業等 家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業をいう。

(2) 連携施設 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第6条1項第3号に定める事項に係る連携協力を行う保育所又は認定こども園

(3) 優先利用 家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下同じ。)に、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該家庭的保育事業等の連携施設において教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下、この号において同じ。)又は保育を提供すること。ただし認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に該当するものとして教育又は保育を受ける場合に限る。

(4) 優先利用枠 家庭的保育事業者等と連携施設が締結する協定書等に基づき、連携施設が当該年度に優先利用させる、当該家庭的保育事業等による保育の提供が終了する者の最大数。

 

(優先利用の開始日)

3 優先利用の開始日は4月1日とする。

 

(優先利用の対象となる者)

4 前項に定める日の前日において、1以上の優先利用枠が設定された家庭的保育事業等を利用している見込みであり、かつ、満3歳である児童の保護者は、優先利用の申請をすることができる。

 

(優先利用にかかる利用調整)

5 一の家庭的保育事業等につき、各連携施設に対する優先利用の希望者数が、全ての連携施設について優先利用枠以下であれば、保健福祉センター所長は、保護者の希望に基づき優先利用を認めるものとする。ただし当該児童に保育を受ける必要性が認められない場合は、この限りではない。

6 一の家庭的保育事業等につき、各連携施設に対する優先利用の希望者数が優先利用枠を超える連携施設がある場合は、保健福祉センター所長は、次の各号に定めるところにより優先利用について利用調整を行うものとする。

(1)利用調整は、利用調整要綱第4条から第6条、第7条の2及び第7条の3の規定を準用する。

(2)前号の場合において準用する利用調整要綱第7条2項中「前条の規定による利用調整に次いで優先的に」とあるのは、「優先的に」と、別表中「加点・減点を行い、」とあるのは、「加点・減点を行い、同一の家庭的保育事業等を利用している世帯につき、」と読み替えるものとする。

 

(優先利用の辞退等)

7 優先利用が決定した者が、優先利用の開始前に優先利用を辞退した場合は、保健福祉センター所長は、当該辞退者と同じ家庭的保育事業等を利用し、当該連携施設の優先利用を希望する優先利用の対象となる者のうち、最も保育の必要性が高いと認められる優先利用の未決定者について、当該連携施設の優先利用を認めることができるものとする。

 

(家庭的保育事業等の退園時の取り扱い)

8 優先利用が決定した者が、優先利用の開始日の前日より前に家庭的保育事業等の利用を終了した場合は、保健福祉センター所長がやむを得ないと認める場合を除き、優先利用についても辞退したものとみなす。

 

(申請方法)

9 優先利用の申請は、市長が指定する期日までに行わなければならない。

 

(施行の細目)

10 この要領に定めるもののほか、優先利用に関し必要な項目は、こども青少年局長が定める。

 

附則 この要領は、平成28年10月1日より施行する。

(平成29年10月1日改正)

 

 

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