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大阪市就学者自立生活援助事業実施要綱

2023年11月17日

ページ番号:439096

大阪市就学者自立生活援助事業実施要綱

制 定  平成30年4月1日

 

 

大阪市就学者自立生活援助事業実施要綱

 

大阪市児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)実施要綱第12条の細目を規定するものとして、この要綱を制定する。

 

(目的)

第1条 就学者自立生活援助事業は、大学等に就学中であって、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満20歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた児童福祉法第6条の3第1項第1号に規定する満20歳未満義務教育終了児童等であったものに限る。)に対し、児童自立生活援助を行うことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 実施主体は大阪市とする。

 

(就学者自立生活援助事業者)

第3条 就学者自立生活援助事業者(以下「事業者」という。)は、地方公共団体及び社会福祉法人等であって大阪市長が平成10年4月22日付児発第344号「児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の実施について」により、適当と認めた者とする。

 

(対象者)

第4条 次の(1)から(3)の要件を全て満たす者を対象者とし、定員の範囲内で20歳到達後から22歳の年度末までの間において支援を実施する。ただし、疾病等やむを得ない事情による休学等により、22歳に達する日の属する年度の末日を超えて在学している場合は、卒業まで引き続き支援を行うこととする。

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の6で定める者であること。

<注:児童福祉法施行規則第1条の2の6で定める者>

① 学校教育法第50条に規定する高等学校に在学する生徒

② 学校教育法第63条に規定する中等教育学校に在学する生徒

③ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒

④ 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生

⑤ 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学に在学する学生

⑥ 学校教育法第115条に規定する高等専門学校に在学する学生

⑦ 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する生徒

⑧ ①~⑦に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

(2)満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者。

(3)満20歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた者。

 

(事業内容)

第5条 本事業は、対象者が自立した生活を営むことができるよう、当該対象者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な援助及び生活指導等を行うものであり、その内容は次に掲げるものとする。

① 対人関係、健康管理、金銭管理、余暇活用、食事等日常生活に関することその他自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な相談・援助・指導

② 対象者の家庭の状況に応じた家庭環境の調整

③ 大学、高等学校など教育機関、児童相談所等関係機関との連携

 

(申込み、入居及び退居時の取り扱い等)

第6条 大阪市中央こども相談センター所長、大阪市北部こども相談センター所長又は大阪市南部こども相談センター所長(以下「こども相談センター所長」という。)は、対象者から援助の実施について申込みがあったときは、援助及び生活指導等を行うものとする。

2 援助の実施を希望する者は、申込書をこども相談センター所長に提出しなければならない。この場合、事業者は入居を希望する者からの依頼を受けて、この者に代わって申込書の提出を行うことができる。

3 こども相談センター所長は、第1項の申込みにより援助を実施する場合や、変更又は解除する場合は、事業者の意見を聞かなければならない。

4 特別な事情により、本市以外の都道府県等が、本市の区域内の自立援助ホームにおいて援助を行う時は、大阪市中央こども相談センター所長に協議するものとする。この場合の費用負担については、本市は行わないものとする。また、当該都道府県が当該援助の実施について、変更又は解除する必要があると認める時は、大阪市中央こども相談センター所長に報告するものとする。

5 こども相談センター所長が本市の区域外の自立援助ホームにおいて援助を行う時は、大阪市中央こども相談センター所長は、当該区域を管轄する都道府県等に協議するものとする。この場合の費用負担については、本市が行うものとする。また、こども相談センター所長が当該援助の実施について変更又は解除する必要があると認める時は、各こども相談センター所長は、当該区域を管轄する都道府県等におのおの報告するものとする。

6 大阪市は、児童福祉法施行規則第36条の27に基づき、その区域内における事業者の名称、場所、入居に関すること等について、当該情報を自由に利用できるよう、インターネットの活用や児童相談所や施設にリーフレットを配布する等により情報提供を行わなければならない。ただし、自立援助ホームの位置に関する情報にあっては、当該自立援助ホームに係る入所者の安全の確保のため必要があるときは、自立援助ホームへの入居を希望する対象者又は依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。

7 事業者は、入居者が死亡したとき、援助の実施を変更又は解除する必要があると認める場合は、これをこども相談センター所長に報告するものとする。

 

(実施にあたっての事業者の留意事項)

第7条 事業者は次に掲げる事項に留意し適切に事業を実施するよう努めなければならない。

(1)対象者の内面の悩みや生育環境、現在の状況に対する深い理解に基づき、対象者との信頼関係の上にたって援助及び生活指導等を行うこと。

(2)大学、高等学校など教育機関、児童相談所等関係機関、対象者の家庭と密接に連携をとり、対象者に対する援助及び生活指導等が円滑かつ効果的に実施されるよう努めること。

(3)援助及び生活指導等を行うに当たっては、対象者及び保護者の意向を把握し懇切を旨とするとともに、秘密保持について十分留意すること。

(4)特に虐待など受けた経験から人間関係がうまく築けないなどにより自立に向けた指導が必要な対象者に対し、就労先の開拓や住居の確保、警察等関係機関との調整、退所者のトラブル相談などに対応している場合には一層の体制整備を図ること。

(5)事業者は、対象者の権利擁護及び虐待の防止を図るため、次に掲げる措置を講じること。

① 職員に対し、入居者に虐待等を行ってはならない旨、徹底しなければならない。

② 責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

③ 援助に関する対象者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

④ 苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たっては、その職員以外の者を関与させなければならない。

⑤ 自らその提供する援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(6)大阪市からの求めに応じ、入居者の状況等について、定期的(6か月に1回以上)に調査を受けること。

(7)入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法等を定めるとともに入居者に説明し、同意を得ること。また、保管の状況を月1回以上入居者に知らせること。なお、事業者は、入居者の金銭や通帳等を保管するに当たっては、民法上の財産管理権を有しているものではないため、入居者の同意を得ずに取り扱うことがないよう留意すること。

(8)その他、対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、適切な援助及び生活指導等を行うこと。

(9)援助の実施に要する費用は、次のとおりとする。

①一般生活費

その入居者に要する日常生活に必要な経常的諸経費。

②特別育成費

(ア)基本分

第4条に定める対象者のうち高等学校(特別支援学校の高等部含む。以下同じ。)に在学している者及び高等学校第一学年に入学する者であって、高等学校在学中における教育に必要な授業料、クラブ費等の学校納付金、教科書代、学用品費等の教科学習費、通学費等。

(イ)資格取得等特別加算

第4条に定める対象者のうち高等学校第三学年の者を対象に、就職又は進学に役立つ資格取得又は講習等の受講をするために必要な経費。ただし、大阪市長の判断により高等学校三学年以外に支給することが適当と認める場合には、支給できる。なお、支給に当たっては、高等学校在学中に1回限りの支給とする。

(ウ)補習費

(ア)の支給対象者のうち、学習塾等を利用した場合に必要な経費。

(エ)補習費特別分

(ア)の支給対象者のうち、個別学習支援を利用した場合に必要な経費。

③就職支度費

(ア)一般分

第4条に定める対象者のうち就職するため援助の実施が解除された者及び既に就職している状態で援助の実施を解除された者について、事業者において対象者の就職に際し必要な寝具類、被服等の購入費に充て、対象者への現物給付又は口座振込の方法で支給する。就職の形態については正規雇用が望ましいが、正規雇用以外の場合でも支給できるものとする。なお、昼間過程の高校生及び大学生等のアルバイトや、過去に就職支度費を支給された者は対象外とする。

(イ)特別基準分

(ア)の支給対象者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者について、援助の実施が解除された時に(ア)の外に支給できるものとする。ただし、公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項の公的年金給付という。)の受給者である場合には対象外とする。

ⅰ 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)者

ⅱ 保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から就職するために必要な経済的援助が見込まれない者

④大学進学等自立生活支度費

(ア)一般分

第4条に定める対象者のうち大学等へ進学した者について、事業者において対象者の進学に際し必要な学用品、参考図書等の購入費に充て、対象者への現物給付又は口座振込の方法で支給する。

(イ)特別基準分

 (ア)の支給対象者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者について、援助の実施が解除された時に(ア)の外に支給できるものとする。ただし、公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項の公的年金給付という。)の受給者である場合には対象外とする。

ⅰ 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)者

ⅱ 保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から進学するために必要な経済的援助が見込まれない者

(ウ)なお、日中に就業し、かつ、夜間大学等へ就学する者で、援助の実施を解除された対象者については、就職支度費及び大学進学等自立生活支度費の双方の対象となり、特別基準分を除き、併給できるものとする。

(10)援助の実施に要する費用の請求は次のとおりとする。

① 事業者は、援助に要する費用(第8条に定める入居者の費用負担額を除く)の請求について、本市の指定する期限までに様式①及び様式②及び必要な添付書類を提出すること。

② 在学証明書(新入学者については入学証明書)又は在学していることがわかる書類を全員分添付すること。

③ 就職支度費一般分の請求にあたっては、様式③及び雇用先の内定通知書又は採用証明書の写しを添付すること。

④ 大学進学等自立生活支度費一般分の請求にあたっては、様式④及び進学先の合格通知書又は大学等の入学証明書を添付すること。

⑤ 就職支度費特別基準分の請求にあたっては、あらかじめこども相談センターの意見を記載した様式③に雇用先の内定通知書又は採用証明書の写しを添付のうえ申請し、認定を受けること。なお、専管する担当課にあっては認定の適否について文書により通知するものとする。

⑥ 大学進学等自立生活支度費特別基準分の請求にあたっては、あらかじめこども相談センターの意見を記載した様式④に進学先の合格通知書又は大学等の入学証明書を添付のうえ申請し、認定を受けること。なお、専管する担当課にあっては認定の適否について文書により通知するものとする。

⑦ 就職支度費について、対象者に口座振込の方法で支給した場合は、様式⑤により全員分について本市へ支給報告を行うこと。また、様式⑤の添付書類として、雇用先の内定通知書又は採用証明書等の写し及び領収書又は通帳の写しを提出すること。

⑧ 大学進学等自立生活支度費について、対象者に口座振込の方法で支給した場合は、様式⑥により全員分について本市へ支給報告を行うこと。また、様式⑥の添付書類として、進学先の在学証明書等の写し及び領収書又は通帳の写しを提出すること。

(11)援助の実施に要する費用の支払いは次のとおりとする。

 ① 一般生活費及び特別育成費については、措置費と同時期に支払うものとする。なお、2日以降に援助を開始する場合には翌月から適用するものとする。ただし、援助の実施が1か月未満で措置費が月額で支払されない場合の一般生活費については、次の算式によるものとする。

(算式)一般生活費月額単価÷30.4×実施日数(10円未満端数切捨て)

 ② 大学進学等自立生活支度費の一般分の支払いは、認定日以降の直近の支払月とする。

 ③ 就職支度費の一般分並びに就職支度費及び大学進学等自立生活支度費の特別基準分の支払いは、退居日の属する月以降とする。なお、特に必要と認める場合は、支払月以外に支給できることとする。

 

(入居者の費用負担及び適切な経理処理)

第8条 事業者は、援助の実施に要する費用のうち、食事の提供及び居住に要する費用その他の日常生活で通常必要になるもので、入居者に負担させることが適当と認められる費用については、入居者に負担させることができるものとする。

2 入居者に負担させることができる額は、運営規程に定めた額以下とし、あらかじめ入居者に知らせ、同意を得なければならない。また、当該額は、入居者の経済状況等に十分配慮した額としなければならない。

3 入居者に費用を負担させた場合は、適正に処理するとともに、これに関連する諸帳簿を整備しなければならない。

 

(経費)

第9条 本事業の運営に関する経費は、「児童虐待・DV対策等総合支援事業費の国庫補助について」(平成19年12月3日厚生労働省発雇児第1203001号厚生労働事務次官通知)によるものとし、事業者が本事業のために支出した費用について、本市は予算の範囲内で支給するものとする。

 

(関係書類の整備)

第10条 事業者は、本事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第7条に基づき費用を支払った日または支給報告書の報告日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

 

附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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