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大阪市社会的養護継続支援事業実施要綱

2023年9月4日

ページ番号:496505

制定 令和2年3月1日

一部改正 令和5年7月14

 

大阪市社会的養護継続支援事業実施要綱

 

 

(目的)

第1条 本事業は、大阪市により里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた者で、原則18歳(措置延長の場合は20歳)到達により措置解除された者のうち、自立のために支援を行う必要性が高い者に対して、原則22歳に達する日の属する年度の末日まで、安定的な住まいの確保等必要な支援を実施することなどにより、将来の自立に結びつけることを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大阪市とする。

 

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であって本市が措置延長を行った20歳到達後から22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者、及び原則18歳到達後に措置解除したものの、その後新たに困難に直面し、支援が必要な者で22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者であり、かつ自立支援コーディネーターによる継続支援計画の策定(過去に継続支援計画を策定した者については計画の見直し)により自立のための支援が必要とされたものとする。ただし、疾病等やむを得ない事情による休学等により、22歳に達する日の属する年度の末日を超えて在学している場合は、卒業まで引き続き支援を行うこととする。

①   児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設(以下「施設等」という。)を退所した者。なお、母子生活支援施設にあっては保護者を含む。

②   小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)、里親への委託を解除された者

③   児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助が行われていた者(第4条の(1)から(3)までの事業については、同項第2号に規定する満20歳以上義務教育終了児童等を除く。)

 

(事業内容)

第4条 本事業における支援内容は次のとおりとする。

(1)居住に関する支援

ア 措置解除後の安定的な住まいを確保するため、第3条に定める対象者(以下「対象者」という。)のうち、措置等の解除後も特に支援の必要性が高い者等に対して、対象者が居住する場として、里親の居宅、小規模住居型児童養育事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。)、児童自立生活援助事業を行う住居(以下「自立援助ホーム」という。)、施設等、寮、寄宿舎、民間賃貸住宅等において居住の場を提供し、居住に要する費用を支給することとする。ただし、自立援助ホームや施設等において実施する場合は、原則として定員外に一定枠を設けて実施することとし、自立援助ホームや施設等の定員内で対象者を居住させて実施する場合には、措置費(定員に応じた事務費の保護単価)が支弁されるため、居住に要する費用の支給の対象外とする。

イ アを行う場合は、自立援助ホームや施設等においては、食事の提供など日常生活上の支援、金銭管理の指導、自立生活への不安や悩み等の相談に応じることができる施設職員の中から支援員を配置し、支援体制に十分配慮すること。

  また、寮、寄宿舎、民間賃貸住宅等で実施する場合は、定期的に支援員、里親、ファミリーホームの養育者が様子を見に行くこと等により、日常生活上の支援、金銭管理の指導、自立生活への不安や悩み等の相談に応じることができるよう、支援体制に十分配慮すること。

ウ イの支援員は次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

(ア)児童指導員である者

(イ)児童福祉施設に勤務していた経験のある者

(ウ)被虐待児童等への自立支援に対する理解があり、都道府県等が適当と認めた者

エ 対象者が、措置解除前に生活していた里親の居宅、ファミリーホーム、自立援助ホームや施設等の居住を希望する場合、本市管外の里親の居宅、ファミリーホーム、自立援助ホームや施設等に居住を希望する場合は、原則、居住前に申込書を大阪市に提出しなければならない。この場合は、施設長、里親、養育者又は設置主体(又は経営主体)の代表者は対象者からの依頼を受けて、対象者に代わって大阪市に申込みを行うことができる。

オ 対象者のうち平成28 年3月7日付厚生労働省発雇児0307 第3号「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付について」(以下「貸付事業」という。)により事業を活用しながら就学し、一般賃貸住宅等に居住していた者又は貸付事業を活用せずに一般賃貸住宅等に居住していた者が、疾病等によりやむを得ず中退した場合について、6か月を限度に居住費を支給できることとする。

 (2)生活費の支給

ア 対象者のうち措置解除後も特に支援の必要性が高い等の理由から、対象者が居住する場として、里親の居宅、ファミリーホーム、自立援助ホーム、施設等、寮、寄宿舎、民間賃貸住宅に居住する場合に生活費を支給することとする。なお、里親の居宅、ファミリーホーム、自立援助ホームや施設等は、就学又は就労している対象者については、食事の提供及び居住に要する費用その他の日常生活で通常必要となるもので対象者に負担させることが適当と認められる費用については、対象者に負担させることができるものとする。

イ アに定める就学又は就労している対象者に負担させることができる金額は、継続支援計画において明確に定めることとし、あらかじめ対象者に知らせ、同意を得なければならない。また、当該金額は、対象者の経済状況等に十分配慮した金額としなければならない。

ウ 対象者に費用を負担させた場合は、適正に処理するとともに、これに関連する諸帳簿を整備しなければならない。

エ 対象者のうち貸付事業を活用しながら就学し、一般賃貸住宅等に居住していた者又は貸付事業を活用せずに一般賃貸住宅等に居住していた者が、疾病等によりやむを得ず中退した場合について、6か月を限度に生活費を支給することができる。

 (3)学習費等の支給

 ア (1)又は(2)による支援を受けている者に対して、次の(ア)から(ク)に定める費用を支給することとする。

(ア)特別育成費(基本分)

高等学校に在学している者及び高等学校第一学年に入学する者を対象に、高等学校在学中における教育に必要な授業料、クラブ費等の学校納付金、教科書代、学用品費等の教科学習費、通学費等を支給する。

(イ)特別育成費(資格取得等特別加算)

高等学校第三学年の者を対象に、就職又は進学に役立つ資格取得又は講習等の受講をするために必要な経費を支給する。ただし、大阪市が適当と認める場合は高等学校三学年以外に支給することができる。なお、1回限りの支給とするので、高等学校在学中に支給を受けたものは重複して支給しない。

(ウ)特別育成費(補習費)

高等学校に在学している者及び高等学校卒業者のうち大学等に在籍していないかつ就労していない者であって大学等への進学を希望する者を対象に、学習塾等を利用した場合にかかる経費を支給する。

(エ)特別育成費(補習費特別分)

(ウ)の対象者であって特別な配慮が必要な者に対して、個別学習支援を利用する場合にかかる経費を支給する。

(オ)就職支度費(一般分)

就職することとなった者を対象に、事業者において対象者の就職に際し必要な寝具類、被服類等に充てるため、現物給付又は口座振込の方法で購入に必要となる経費を支給することとし、支給に当たっては、雇用先の採用証明書等の写しを徴すること。

就職の形態については正規雇用が望ましいが、正規雇用以外の場合でも支給して差し支えないこととする。なお、昼間過程の高校生及び大学生等のアルバイトは就職に該当しないので、留意すること。また、過去に就職支度費を支給された者は対象外であること。

(カ)就職支度費(特別基準分)

(オ)の支給対象者のうち、次のⅰ又はⅱのいずれかに該当する者については、(オ)に加えて就職に際し必要な住居費、生活費等を支給する。ただし、公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36 年法律第238 号)第3条第2項の公的年金給付という。)の受給者である場合には対象とならないので留意すること。

ⅰ 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)者

ⅱ 保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から就職するために必要な経済的援助が見込まれない者

(キ)大学進学等自立生活支度費(一般分)

大学等へ進学することとなった者を対象に、事業者において対象者の進学に際し必要な学用品、参考図書類等に充てるため、現物給付又は口座振込の方法で購入に必要となる経費を支給することとし、支給に当たっては、進学先の合格通知書等の写しを徴すること。また、過去に大学進学等自立生活支度費を支給された者は対象外であること。

(ク)大学進学等自立生活支度費(特別基準分)

(キ)の支給対象者のうち、次のⅰ又はⅱのいずれかに該当する者については、(キ)に加えて進学に際し必要な住居費、生活費等を支給する。ただし、公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36 年法律第238 号)第3条第2項の公的年金給付という。)の受給者である場合には対象とならないので留意すること。

ⅰ 保護者のいない(死亡あるいは行方不明)者

ⅱ 保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から進学するために必要な経済的援助が見込まれない者

イ 日中に就業し、かつ、夜間大学等へ就学する者については、就職支度費及び大学進学等自立生活支度費の双方の対象となる場合があるが、この場合においては、特別基準分を除き、併給して差し支えない。

(4)自立後生活体験支援

 ア 第4条(1)アにより、里親の居宅、ファミリーホーム、自立援助ホームや施設等に居住している者について、当該居住する場から自立する前に、一定期間一人暮らしを体験できるよう支援すること。

 イ 居住する場の敷地外のアパート等を体験の場とし、通常の生活に必要な設備を有すること。

 ウ 体験期間は、最長で1年間とすること。

 エ 自立後生活体験支援の全般についての実務上の責任者(担当責任者)を配置し、次の指導項目について必要に応じて対象者の社会的自立に向けて生活指導等を行うこと。

(ア)  自活のための生活指導

(イ)  職業適性を高める指導

(ウ)  社会参加のための準備指導

(エ)  学習指導

(オ)  余暇の活動指導

 

(その他)

第5条 その他、本事業を実施するにあたり必要な事項は別に定める。

 

附 則

 この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日以前に大阪市社会的養護継続支援事業(平成30年4月1日施行)に基づき事業を利用していた者は、この要綱に基づき事業を申込していたものとみなす。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年7月14日から施行し、令和5年4月1日より適用する 。

 

 

 


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