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新型コロナウイルス感染症に伴う保育所・認定こども園・地域型保育事業の対応について

2022年3月18日

ページ番号:499996

保育所・認定こども園・地域型保育事業における保育の提供について

令和4年3月22日からは、通常保育の取扱いとします。

令和4年3月22日以降の保育施設等の対応について

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よくある質問

今後も順次、新型コロナウイルス感染症の感染予防のための保育所・認定こども園・地域型保育事業に関する質問・回答を掲載していきます。

※現在、取扱いを終了している質問・回答につきましては、参考に末尾に掲載しております。

質問16:通っている保育園で新型コロナウイルス感染症が発生し、市の要請を受けて臨時休園となりました。保育料は軽減されますか?

答え:臨時休園等を要請した期間の保育料を本市において軽減します。

本市において対象施設及び期間を把握しておりますので、手続きは不要です。

質問17:子どもが濃厚接触者(感染者)と保健所(保健福祉センター)から指定され、保育園を休んでいます。保育料は軽減されますか?

答え:保健所(保健福祉センター)が健康観察を依頼した期間の保育料の減額が可能ですが、必ず減額のお手続きが必要となります。

なお、同居家族がPCR検査を受け、検査結果が判明するまで家庭保育を行った場合も減額することが可能です。

詳しくは「新型コロナウイルス感染症に伴い保育施設が臨時休園になった場合の保育料の軽減(0~2歳児クラス)について」をご覧ください。

質問18:家庭保育協力期間が令和4年3月21日で終了となりますが、3月22日以降に登園しなかった日の保育料は減額されないのですか?

答え:減額いたしません。保育料の日割り減額は、新型コロナウイルス感染症に伴う保育施設等の家庭保育協力期間の特例措置となります。

これまでの経過

令和2年5月21日付けで大阪府における緊急事態措置(1回目)は解除されましたが、指定を解除された地域においても、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要がある旨などが示されていることから、令和2年6月30日までの間、保護者が仕事を休まれる等で家庭での保育が可能な方については、家庭での保育の協力をお願いしておりました。

【参考大阪府ホームページ】「保育施設を利用する保護者の方へ別ウィンドウで開く

 

なお、令和2年7月1日から令和3年4月24日までは、通常保育の取扱いとしておりました。

 

令和3年4月25日から令和3年6月20日まで、緊急事態措置(3回目)を実施する区域に大阪府が指定されましたが、保育施設等においては緊急事態宣言期間中も利用者及びその家族の生活維持に必要な施設であることから、保育の機能は維持することとしましたが、保護者が仕事を休まれる等で、ご家庭での保育が可能な方については、ご家庭での保育の協力をお願いしておりました。

 

令和3年6月21日からは「まん延防止等重点措置」を実施することとされ、感染防止策を講じ、通常保育の取扱いとしておりました。

 

令和3年8月2日から令和3年9月30日まで、緊急事態措置(4回目)を実施する区域に大阪府が指定されました。保育施設については利用者及びその家族の生活維持に必要な施設であることから、緊急事態宣言期間中も感染防止策を講じ、保育の機能は維持することとしましたが、感染リスク軽減および保育体制確保の観点から、令和3年9月1日~9月30日の期間において、保護者が仕事を休まれる等で家庭での保育が可能な方には、家庭での保育の協力をお願いしておりました。

令和3年10月1日から令和4年1月23日までは、通常保育の取扱いとしておりました。

 

令和4年1月24日から令和4年3月21日まで、オミクロン株の蔓延に伴い、新規感染者数が急拡大していたため、保育施設等については、利用者及びその家族の生活維持に必要な施設であることから、保育の機能は維持することとしましたが、さらなる感染拡大によって勤務できない職員が増え、保育に支障を来す可能性もあるため、保育施設等における保育体制確保の観点から、保護者が仕事を休まれる等で、ご家庭での保育が可能な方については、ご家庭での保育の協力をお願いしておりました。

具体的な保育の提供の内容(令和4年1月24日~令和4年3月21日)

保護者が仕事を休まれる等で家庭での保育が可能な方には、家庭での保育の協力をお願いしておりました。

新型コロナウイルス感染拡大にともなう保育施設等の対応について(R4.1.24~R4.3.21)

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具体的な保育の提供の内容(令和3年10月1日~令和4年1月23日まで)

通常どおり保育を行っておりました。

令和3年10月1日以降の保育施設等の対応について

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具体的な保育の提供の内容(令和3年9月1日~9月30日まで)

保護者が仕事を休まれる等で家庭での保育が可能な方には、家庭での保育の協力をお願いしておりました。

保育施設等の対応経過

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具体的な保育の提供の内容(令和3年6月21日~8月31日まで)

通常どおり保育を行っておりました。

令和3年6月21日以降の保育施設等の対応について

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具体的な保育の提供の内容(令和3年4月25日~6月20日まで)

保護者が仕事を休まれる等で家庭での保育が可能な方には、家庭での保育の協力をお願いしておりました。

保育施設等における緊急事態宣言(令和3年4月25日から)への対応について

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具体的な保育の提供の内容(令和2年6月1日~6月30日まで)

保護者が仕事を休まれる等で家庭での保育が可能な方には、家庭での保育の協力をお願いしておりました。

緊急事態宣言解除後の保育施設の対応について(令和2年6月1日から令和2年6月30日まで)

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具体的な保育の提供の縮小内容(令和2年5月31日まで)

保育施設における緊急事態宣言への対応について(令和2年4月17日)

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保育施設における緊急事態宣言への対応について(令和2年4月7日)

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よくある質問(取り扱いは終了しています)

質問1:家庭保育に協力し、登園を控えています。登園していない間の保育料はどうなるのですか?

答え:本市が家庭保育協力を依頼している期間に保育所等に登園していない場合は、その日数の保育料を軽減いたします。

なお、本市から保育施設等へ登園状況を確認し、保育料の減額を行いますのでお手続きは不要です。

対象期間:令和2年3月2日から令和2年6月30日まで

       令和3年4月25日から令和3年6月20日まで

       令和3年9月1日から令和3年9月30日まで

       令和4年1月24日から令和4年3月21日まで

質問2:保育料の軽減は自主的にお休みした場合も対象ですか?

答え:本市が家庭保育協力を依頼した期間中のお休みについては、理由を問わず軽減の対象となります。

質問3:給食費は減額されないのですか?

答え:給食費につきましては、各園において食材費の調達・金額設定・徴収をしておりますので、お通いの園にお問い合わせください。

なお、公立保育所の家庭保育協力期間の給食費につきましては、日割り計算により減額しております。

対象期間:令和2年3月2日から令和2年6月30日まで

       令和3年4月25日から令和3年6月20日まで

       令和3年9月1日から令和3年9月30日まで

       令和4年1月24日から令和4年3月21日まで

質問4-1:育児休業から復職予定として令和2年4月に保育所に入所しました。新型コロナの影響で復職を遅らせたいです。復職の期限はどうなるのですか?

答え:令和2年4月1日付け入所している育児休業者の復職期限については、原則4月中に復職することとしていますが、今般の家庭保育協力期間中に登園を控えていただいている場合は、令和2年7月31日まで延長いたします。

質問4-2:育児休業から復職予定として令和3年4月に保育所に入所しました。新型コロナの影響で復職を遅らせたいです。復職の期限はどうなるのですか?

答え:令和3年4月1日付け入所している育児休業者の復職期限については、原則4月中に復職することとしていますが、今般の家庭保育協力期間中に登園を控えていただいている場合は、令和3年7月31日まで延長いたします(令和3年5月1日および6月1日入所決定含む)。

なお、復職証明書については、令和3年8月末までにご提出ください。

質問4-3:育児休業から復職予定として令和3年9月に保育所に入所しました。新型コロナの影響で復職を遅らせたいです。復職の期限はどうなるのですか?

答え:令和3年9月1日付け入所している育児休業者の復職期限については、原則9月中に復職することとしていますが、今般の家庭保育協力期間中に登園を控えていただいている場合は、令和3年10月31日まで延長いたします。

なお、復職証明書については、令和3年11月末までにご提出ください。

質問4-4:育児休業から復職予定として令和4年1月に保育所に入所しました。新型コロナの影響で復職を遅らせたいです。復職の期限はどうなるのですか?

答え:令和4年1月1日付け又は令和4年2月1日付け入所決定している育児休業者の復職期限については、原則1月中又は2月中に復職することとしていますが、今般の家庭保育協力期間中に登園を控えていただいている場合は、令和4年4月30日まで延長いたします(令和4年3月1日入所決定含む)。

なお、復職証明書については、令和4年5月末までにご提出ください。

詳しくは「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大に伴う家庭保育協力期間の終了に伴う保育料の軽減及び保育施設等への入所の取扱いについて」をご覧ください。

質問5:育児休業を延長しました。育児休業給付金は支給されますか?

答え:手続き窓口であるお勤め先もしくはハローワークにお問い合わせください。

質問6-1:育児休業を延長しました。復職日を令和2年8月1日にして、8月から保育園に通いたいです。

答え:新型コロナの影響により、復職期限を令和2年7月31日まで延長いたしましたが、あくまで復職期限は7月31日までとなりますので、8月1日の復職は原則認めることはできません。

質問6-2:育児休業を延長しました。復職日を令和3年8月1日にして、8月から保育園に通いたいです。

答え:新型コロナの影響により、復職期限を令和3年7月31日まで延長いたしましたが、あくまで復職期限は7月31日までとなりますので、8月1日の復職は原則認めることはできません。(令和3年4月1日、令和3年5月1日、令和3年6月1日及び令和3年7月1日入所決定者)

質問7:保育料以外の布団リース代や絵本代、施設充実費等は減免されないのですか?

答え:保育料以外の園での徴収金につきましては、各園において物品等調達・金額設定・徴収をしておりますので、お通いの園にお問い合わせください。

質問8:認可外保育施設に通っています。保育料は認可保育所と同様に減額されないのですか?

答え:認可外保育施設(企業主導型保育事業含む)は、施設が利用料を決めておりますので、お通いの園にお問い合わせください。

質問9:「求職活動」を事由とする保育認定を受けて保育所に入所しています。新型コロナの影響で求職活動が困難な状況です。就職先が決定しなければ、保育所は退園になりますか?

答え:区役所において、再度認定申請の手続きをしていただければ、再認定を行い引き続き保育所等を利用できるものといたします。

質問10:在宅ワークの場合、保育施設等に子どもを預けることはできますか?

答え:在宅ワークは就労扱いとなりますので、保育の提供を受けることができます。お通いの保育施設等にご相談ください。

質問11:家庭保育協力期間中にやむを得ず保育所を利用する場合、個別の申請が必要と聞きました。どのように申請するのでしょうか?

答え:お通いの園へお問い合わせください。

なお、大阪市より参考として「申出書のひな形」を各園へ送付しております。

※本取り扱いについては、令和2年5月31日をもって廃止しました。

質問12:認定こども園に通っています。園より医療従事者等に勤務する保護者に限定して保育を実施する旨の案内がきました。医療従事者以外は園へ預けることはできないのでしょうか?

答え:保護者の就労(職場への出勤等)や、やむを得ず保育が必要な場合に限定しておりますが、職種で対象を区切ることは行っていません。お通いの園へご相談ください。

※本取り扱いについては、令和2年5月31日をもって廃止しました。

質問13:勤務先等に提出するために、園から家庭保育協力の依頼を受けているという証明を出してもらうことはできますか?

答え:お通いの園へご相談ください。

なお、大阪市より参考として「施設から家庭保育の協力依頼を受けている証明書」を各園へ送付しております。

(令和2年5月21日に「施設から家庭保育の協力依頼を受けている証明書」を更新いたしました。)

※本取り扱いについては、令和2年6月30日をもって廃止しました。

質問14:家庭保育協力期間が令和2年6月30日で終了となりますが、7月からは登園しなかった日の保育料は減額されないのですか?

答え:減額いたしません。保育料の日割減額は、新型コロナウイルス感染症に伴う保育施設等の家庭保育協力期間の特例措置となりますので、令和2年7月分からは通常どおり保育料を満額お支払いいただくこととなります。

質問15-1:令和3年1月14日から3月7日まで緊急事態宣言が発令されました。令和2年4月の時のように登園しなかった日の保育料は減額されますか?

答え:減額いたしません。今回の緊急事態宣言中は、通常どおりの保育の提供となりますので、通常どおり保育料を満額お支払いいただくこととなります。

質問15-2:令和3年8月2日から緊急事態宣言が発令されました。令和3年4月の時のように登園しなかった日の保育料は減額されますか?

答え:減額いたしません。今回の緊急事態宣言中は、通常どおりの保育の提供となりますので、通常どおり保育料を満額お支払いいただくこととなります。

※新型コロナウイルスに関しては、日々状況が変化しているため、最新の情報ではない場合があります。ご理解ください。

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