ひとり親世帯臨時特別給付金(国)について
2021年3月31日
ページ番号:507095
給付事業を終了しました。
厚生労働省が実施する令和2年度「ひとり親世帯臨時特別給付金」給付事業は終了しました。
申請受付を終了しました。
手続き期限は、令和3年2月28日(日曜日)(消印有効)までです。
※令和3年3月1日(月曜日)以降消印での申請手続きは無効です。
また、口座解約などで指定口座等に令和3年3月31日(水曜日)までに振り込みができない場合には、給付金の支給はできません。
1 ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親家庭については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、国で「ひとり親世帯臨時特別給付金」として令和2年度第二次補正予算が成立したことを受け、大阪市においても給付金の給付を行います。
2 給付金の受給対象
基本給付(児童扶養手当の支給要件を有するひとり親世帯等への給付)
給付金の支給対象となる方
◆基本給付(1)
◆基本給付(2)
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止されている方、または児童扶養手当の申請はしていないが、令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件を満たしており、申請をしていれば、公的年金給付等の影響で児童扶養手当の全部又は一部が停止されると想定される方
◆基本給付(3)
参考
支給対象となる児童の年齢
- 18歳を迎えた後最初の3月31日までの間にある児童
- 20歳未満の障がいの状態にある児童等
給付額
追加給付(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付)
支給対象者
給付額
1世帯5万円 (1回限り)
3 基本給付の再支給について
ひとり親家庭は、非正規雇用労働者の割合が高く収入が少ないなど、元々経済的基盤が弱く厳しい状況にある中で、コロナ禍において、その生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、給付金の基本給付(国の2次補正分)の支給対象者に対して、再度、同様の基本給付(再支給分)の支給を実施することが、国で閣議決定されたことを受け、大阪市においても基本給付の再支給を行います。
基本給付の再支給
支給対象者
給付額
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円
(1回目に振り込みした基本給付と同額を振り込みます。)
- 12月11日時点で既に1回目の基本給付を受給された方
12月24日に再支給分を支払い済み
- 12月11日時点で既に1回目の基本給付を申請している方
基本給付(再支給分)は申請不要で受け取れます。
1回目の基本給付の支給が決定次第、再支給分のご案内をお送りします。
- 12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
再支給分の受給希望のチェック欄(□)がない申請書を活用してすでに申請を行っている方については、1回目の基本給付の支給が決定次第、再支給分のご案内をお送りします。(再支給分については、申請不要)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963