令和3年度 保育施設・事業 利用申込書配付・受付期間について
2020年9月3日
ページ番号:510677
令和3年度保育施設・保育事業の利用にかかる申込みに必要な全ての書類等を公開しましたので、下記のリンク先をご覧ください。
1 利用申込書の配付・受付期間
令和3年4月1日からの保育所、認定こども園(保育所機能部分:2号認定子ども、3号認定子ども)、地域型保育事業の利用について、次のとおり利用申込書の配付及び受付を行います。利用を希望される方は必ず期間内にお申込みください。
・利用申込書配付:令和2年9月3日(木曜日)~
※利用申込書配付開始日より、大阪市ホームページよりダウンロードすることも可能です。
※就労・就学等証明書や疾病・障がい状況申告書など、準備に時間がかかる書類を先行して掲載しています。詳しくはこちらをご覧ください。
・利用申込受付:令和2年9月28日(月曜日)~令和2年10月15日(木曜日)
なお、年度途中の保育利用を希望する場合は、利用開始希望日の前月の5日(閉庁日の場合は翌開庁日)までにお申込みください。
(例:11月からの保育利用を希望する場合は、10月5日までにお申込みください。)
2 申込み方法
保育施設・事業の利用申込みについては、各区保健福祉センター保育担当で受け付けます。区により、各保育施設・事業所で受付を行う場合もあります。
詳しくは、お住まいの区の保健福祉センター保育担当へお問合せください。

3 提出が必要な書類(一部)
・提出が必要な書類のうち、準備に時間がかかる書類を先行して掲載しています。お早めに手続きを進めていただき、利用申込受付期間内にご提出ください。
・利用申込書等のその他必要書類については、利用申込書配付開始日の令和2年9月3日(木曜日)に大阪市ホームページに掲載します。
・印刷をする際は、すべてA4サイズで両面印刷してください。
就労・就学・求職活動
●勤務(内定)証明書
会社員・公務員・パート・派遣社員等雇用主がある場合は、雇用主が必要事項を記入・証明した、証明書A欄「勤務(内定)証明書」を提出してください。
※申込者本人が記入した場合は無効となりますので、証明欄は必ず勤務先(派遣社員の場合は派遣会社)に記入してもらうようにしてください。シフト制等不規則な勤務の場合は、シフト表等、勤務状況が確認できるものを添付してください。
●就労(予定)状況申告書(自営業者・自営専従者用)
自営業の方、自営専従者の方は、証明書C欄「就労(予定)状況申告書(自営業者・自営専従者用)」に必要事項を記入し、提出してください。
自営業の方で、青色申告の場合は青色申告決算書の控え(最新分)を、白色申告の場合は収支内訳書の控え(最新分)を添付書類として提出してください。
開業して間もないため確定申告をしていない方は、開業届出書の控え又は営業許可証の写しを添付書類として提出してください。
(どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるものを提出してください。)
自営業開始予定の方は、店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるものを添付書類として提出してください。
自営専従者の方は、事業主の青色申告決算書の控え(最新分)又は収支内訳書の控え(最新分)を添付書類として提出してください。
(提出できない場合は、就労(予定)状況申告書に代えて、勤務(内定)証明書を提出してください。)
●就学等(予定)証明書
就学(予定)の方、職業訓練を受けている(受ける予定)の方は、就学・就労先の学校等が必要事項を記入・証明した、証明書B欄「就学等(予定)証明書」を提出してください。
※申込者本人が記入した場合は無効となります。
※就学の場合、対象となる学校は、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校です。
※職業訓練の場合、対象となる職業訓練は、職業能力開発促進法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練または同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学において行う同項に規定する職業訓練、同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学において行う指導員訓練、職業訓練の実施等による特定求職者の職業の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を指します。
●求職活動状況申告書
求職活動中の方は、証明書D欄「求職活動状況申告書」に記載し、提出してください。
採用面接を受けた・受ける予定の方は、面接を受けたこと、または受ける予定がわかる書類を添付してください。
ハローワークへ通っている方は、雇用保険受給資格者証(写)、ハローワークカード(写)を添付してください。
※ハローワークカードの場合は、紹介状の写しなど、求職活動を行っていることがわかる書類も添付してください。
職業訓練を受けている方は、証明書B欄「就学等(予定)証明書」を提出してください。
自宅で仕事を探している方は、求職方法を記入してください。
※証明全てについて、事実のとおりご記入ください。また、虚偽の記載を行った場合には、不利益処分を受けることがあります。
就労・就学等証明書
就労・就学等証明書(Excel)(XLS形式, 104.50KB)
就労・就学等証明書(PDF)(PDF形式, 811.27KB)
就労・就学等証明書(記入例)(PDF形式, 903.33KB)
就労・就学等証明書(FAQ)(PDF形式, 301.30KB)
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疾病・障がい、介護・看護
●疾病・障がい状況申告書
疾病や障がいがある方は、疾病・障がい状況申告書を提出してください。
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、等級が確認できるページ(写)を添付してください。
●介護・看護状況申告書
介護・看護を行う保護者の方の分の介護・看護状況申告書を提出してください。
あわせて、介護・看護の対象となる方の分の疾病・障がい状況申告書を提出してください。
添付書類として、介護の場合は障がい者手帳や介護保険被保険者証(写)、通学等の付き添いの場合は、在学・通学証明書等、利用状況が確認できるものを提出してください。
例:母が障がいのある祖母の介護を行う場合は、母が介護を行っている状況について介護・看護状況申告書に記入し、介護を受ける祖母の状況について疾病・障がい状況申告書に記入してください。(介護・看護を受ける理由が疾病の場合は、医師の証明が必要です)
疾病・障がい状況申告書/介護・看護状況申告書
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保育理由証明及び申告書
●保育理由証明及び申告書(祖父母等用)
保護者以外の20歳以上65歳未満の同居の親族(祖父母等・おじ・おば・きょうだい)や別居(保護者住所地からおおむね1km圏内)の65歳未満の祖父母等について、保育ができない理由がある場合、提出してください。
※保護者の証明には使用できません。
保育理由証明及び申告書
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児童の疾病・障がいにかかる診断書
●対象児童用診断書
利用申込みを行う児童に疾病がある場合、対象児童用診断書の提出が必要です。
利用申込みを行う児童に治療中、または経過観察中の疾病があり、1年に1回以上同一疾病等で継続的な通院が必要な場合は提出が必要です。
また、低出生体重児または早産児で、0歳児、1歳児クラスを希望の場合も提出が必要です。
利用申込みを行う児童が発達障がいの診断を受けている場合は、各医療機関が発行する診断書が必要です。なお、現状が過去と変わりなければ、過去の診断書の写しでも構いません。
※診断書の取得には、文書料がかかる場合があります。
対象児童用診断書
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保育士等優先利用
大阪市内の保育所等で勤務する保育士等のこどもについて、優先的に利用調整します。
次の条件に該当する場合で、優先利用を申し込む場合は、従事している事業所または、従事予定の事業所が記載した「優先利用申込書(保育士等用)」を提出してください。
<保育士等の優先利用に該当するための条件>
保護者のいずれかが、次のいずれにも該当すること。
・大阪市内の保育施設等(認可外保育施設を除く保育所、認定こども園又は地域型保育事業)(利用開始希望日までに設置予定の保育施設等を含む)で勤務している又は勤務予定である(派遣社員は除く)。
※職種により、対象外となる勤務先があります。
・月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上、保育業務に従事している又は従事予定である。
・次の(1)~(3)のいずれかに該当する(それぞれ各資格の証明により確認します)。
(1)保育士登録がされている。
(2)保健師、看護師又は准看護師の免許を取得している。
(3)幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の免許状を取得している。
※「優先利用申込書(保育士等用)」の提出がない場合は、優先利用の対象とはなりません。
優先利用申込書(保育士等用)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課
電話:06-6208-8037
ファックス:06-6202-6963
住所:大阪市北区中之島1-3-20大阪市役所2階