未就学児を養育する世帯への特別給付金について
2020年12月10日
ページ番号:512809
未就学児を養育する世帯への特別給付金
概要
「未就学児を養育する世帯への特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に向けた新たな支援として、本市から児童手当を受給する世帯(お勤め先から児童手当が支給される公務員の方は対象外)のうち学校給食費の無償化の対象にならない未就学児(平成26年4月2日~令和2年9月1日生まれ)のいる世帯に対し、本市独自の支援として特別給付金(一時金)を支給します。
対象者
基準日:令和2年9月1日時点で大阪市の児童手当の受給者(特例給付も含みます)のうち、未就学児(平成26年4月2日~令和2年9月1日生まれ)を養育する世帯
対象者となる方にむけて、お知らせビラ(下記参照)を送付します。各種手続きや児童手当の現況届を更新する等により、遡って対象となった方に対しても順次お知らせビラを発送していきます。
支給金額・予定時期
未就学児1人につき、5万円
支給時期:お知らせビラで10月下旬と案内している方 令和2年10月28日支給済
お知らせビラで11月下旬と案内している方 令和2年11月24日支給済
12月7日にお知らせビラをお送りしている方 令和2年12月23日支給予定
※遡って対象となられる方等にはお知らせビラで案内後、順次支給します。
受給方法
原則、申請は不要です。
自動的に児童手当を受給している口座に振込みます。
受給を拒否する場合
未就学児を養育する世帯への特別給付金を受給拒否する場合のみ、受給拒否届出書を提出してください。様式をダウンロードし印刷してください。様式の印刷等できない方はお問い合わせ先へお申し出ください。受給を拒否する場合はお知らせビラに記載の日までに必着でご提出ください。
必要事項をご記入のうえ下記お問い合わせ先へご提出ください。
よくあるお問い合わせ
Q.対象は誰ですか?
A.基準日が令和2年9月1日ですので、大阪市から令和2年9月分(基準日生まれの児童を養育する受給者と、基準日に本市へ転入した受給者については10月分)の児童手当の支給を受けている方(特例給付含む)です。お勤め先から児童手当が支給されている公務員の方や単身赴任等で他都市から児童手当を受給されている方は対象外です。
Q.支給を受けるために何かすることはありますか?
A.手続きの必要はなにもございません。お知らせビラに記載の日までに受給拒否の申出がない方に対して、お知らせビラに記載の時期に児童手当の指定口座に自動的に振込します。
Q.毎月の児童手当に上乗せされるのですか?
A.いいえ、児童手当とは別の一時金として支給します。
Q.対象者であるが、お知らせが届かないのはなぜですか?
A.児童手当現況届の更新、転居等の手続きの関係でこれまでのお知らせビラ発送に含まれていない場合があります。しばらくお待ちいただくか、担当までお問い合わせください。
Q.現況届の手続きが遅れてしまった。振込はいつですか?
A.対象であることを確認できた世帯へは、振込時期を記載したお知らせビラを順次お送りしますので、お知らせビラでご確認ください。
(注)下記お知らせビラに記載の問い合わせ先電話番号は、令和2年12月1日より次の番号に変更しています。
06-6208-8111
お知らせビラ
お知らせビラ(9月30日発送分)(PDF形式, 548.97KB)
お知らせビラ(10月19日発送分)(PDF形式, 550.69KB)
お知らせビラ(12月7日発送分)(PDF形式, 592.80KB)
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未就学児を養育する世帯への特別給付金の受給拒否の届出書
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未就学児を養育する世帯への特別給付に係るお問い合わせ先
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
メールアドレス:kosodate-kyufu@city.osaka.lg.jp
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局 子育て支援部 管理課 臨時特別給付金担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
メールアドレス:kosodate-kyufu@city.osaka.lg.jp