大阪市不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査助成事業実施要綱
2022年11月30日
ページ番号:516368
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により不安を抱える妊婦等の不安解消を図るため、国の母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(以下「国要綱」という。)別添で定める「新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦総合対策事業」及び「不安を抱える妊婦等への分娩前新型コロナウイルス感染症検査の要件について」に基づき、不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査に対する費用の助成に関する事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件をすべて満たすものとする。ただし、知事が国要綱別添の留意事項の規定などを踏まえ、個別に助成の対象としたものについては、この限りではない。
- 大阪市に住民票を有する分娩前の妊婦であること。
- 以下のいずれかに当てはまる妊婦であること。
① うつ状態にあるなどの強い不安を抱える者
② 基礎疾患を有する者(慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患等を有する者
- 国要綱に規定する実施要件を満たす自治体内において検査を受検していること。
- 他の自治体が国要綱に基づき実施する本事業の助成を受けていないこと。
- 検査受検時点で新型コロナウイルス感染症を疑う症状がまったくないなど、「行政検査」の対象とならない者であること。
- 受検前に国要綱に規定される検査実施機関のうち産婦人科医師(産婦人科専門医)が在籍している機関(以下「検査実施機関」という。)に対して、国が定める検査申込書を提出し、検査実施機関による適切な検査前説明を受けたと認められること。なお、検査実施機関は、妊婦が適切な検査前説明を受けたことを確認できるよう、提出された検査申込書について、検査を実施した年度から5年間保管するものとする。
- その他知事等が別に定めた事項について、該当しないと認められること。
(助成内容)
第3条 検査実施機関で受けた検査に要した費用に対し、1人の妊婦につき1回の検査に限り2万円を限度に助成するものとする。
(助成の申請及び決定)
第4条 本事業による助成を受けようとする対象者は、以下のいずれかの方法により、検査費用の助成申請を行うことができるものとする。
- 検査を受検した対象者が直接検査費用の助成を受ける場合
対象者は、検査を受検した日の属する年度の末日から起算して30日以内(当該日が土日、祝日の場合は、翌開庁日)までに、市長あてに「大阪府不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査助成事業申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)」を提出しなければならない。
- 検査を受検した対象者は、検査実施機関に対し、本事業の請求及び受領を委任する場合
委任を受けた検査実施機関が、「大阪府不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査助成事業請求書(様式第2号)(以下「請求書」という。)」に申請書を添付して、前号に定める期限までに市長へ提出するものとする。
なお、請求書の提出にあたっては、検査実施機関は検査実施月分の申請書をまとめて翌月以降に提出することができるものとする。
2 前項の申請書には、検査実施機関が発行した検査に要した費用の確認が出来る領収書を添付しなければならない。但し、申請書の検査に要した費用証明欄に検査実施機関による記載のある場合、添付を省略することができる。
3 市長は、提出のあった本条第1項から第2項に定める書類について審査を行い、助成の可否及び金額について決定し、書類記載の口座振込先へ支払うとともに、助成が認められない場合は、検査を受検した申請書提出者あてに、「大阪府不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査助成事業不承認通知書(様式第3号)」により通知する。
(助成金の返還)
第5条 市長は、申請書および請求書に虚偽の記載をするなど、不正な手段をもって助成を得たものに対し、その返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還請求を受けたものは、速やかに市長に返還しなければならない。
(秘密保持)
第6条 本事業の関係者は、本事業について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の推進に必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この要綱における様式第1号から第3号中の「大阪府不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査助成事業実施要綱」は、「大阪市不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査助成事業実施要綱」に読み替えるものとする。
2 この要綱は、令和2年7月27日から施行する。
附 則(令和3.4.1)
1 この要綱における様式第1号から第3号中の「大阪府不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査助成事業実施要綱」は、「大阪市不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査助成事業実施要綱」に読み替えるものとする。
2 この要綱は、令和3年4月1日に施行する。
様式
大阪府不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査助成事業申請書(様式第1号)(PDF形式, 110.24KB)
大阪府不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査助成事業請求書(様式第2号)(PDF形式, 87.90KB)
大阪府不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査助成事業不承認通知書(様式第3号)(PDF形式, 66.14KB)
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こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)