ページの先頭です

【令和6年7月1日~令和7年3月31日】こども青少年局特別支援保育巡回指導講師(会計年度任用職員)の募集について(こども青少年局保育所運営課)

2024年4月19日

ページ番号:518194

令和6年7月1日から大阪市内の保育施設において特別支援保育の巡回指導を行う、こども青少年局特別支援保育巡回指導講師(会計年度任用職員)を次のとおり募集します。

職務内容

大阪市内の保育施設への巡回指導業務

採用予定人数

1名程度

採用期間

令和6年7月1日から令和7年3月31日までの期間

※勤務実態に応じて、再度、任用される場合があります。

勤務場所

大阪市 こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課

(巡回先:大阪市内 保育施設)

 

応募資格

次の要件のいずれかを満たし、かつ地方公務員法第16条各号に該当しない者

  1. 保育士の資格を有する者で、公的機関・医療機関・社会福祉施設で15年以上の職務経験を持ち、かつ心身障がい児の保育の実務経験を有すると認められる者
  2. 教諭の免許を有する者で、公的機関・教育施設で15年以上の職務経験を持ち、かつ心身障がい児の教育の実務経験を有すると認められる者
  3. 保健師の免許を有する者で、公的機関・医療機関・社会福祉施設で15年以上の職務経験を持ち、かつ児童に関する発達相談の実務経験を有すると認められる者
  4. 臨床心理士認定資格を有する者で、公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設で15年以上の職務経験を持ち、児童に関する心理療法や発達相談の実務経験を有すると認められる者
  5. 社会福祉主事任用資格を有する者で、公的機関・社会福祉施設で15年以上の職務経験を持ち、児童相談に関する実務経験を有すると認められる者
  6. 上記1から5に準ずると、こども青少年局長が認める者

(参考)地方公務員法第16条各号

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

勤務条件(令和6年6月1日見込)

1.勤務時間等

  • 勤務日    週4日
  • 勤務時間   午前9時から午後5時15分
  • 休憩時間   45分間

2.休日

  日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日(祝日)、年末年始(12月29日から1月3日)

3.時間外勤務等

   所定勤務時間に定める勤務時間以外の時間、または休日に定める日に勤務を要する場合があります。休日に勤務した場合は、当該休日を起算日として4週間前から8週間後の日までの期間にある日で休日を振り替えます。

4.休暇等

  • 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。
  • 年次休暇は採用時に12日分を付与(採用時期によっては、日数が変更されます)
  • 特別休暇

  【有給】夏季休暇、忌引休暇、結婚休暇、産前産後休暇等。

  【無給】育児時間休暇、子の看護休暇、短期介護休暇等。

※その他、育児休業制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。

5.報酬等

  • 報 酬 額 146,160円~192,676円(月額)
  • 期末手当 約1.225月分
  • 勤勉手当 約0.97375月分

※報酬額は採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

※上記以外に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)を支給します。

※上記金額等は令和6年7月1日時点での見込であり、任用時には変更される場合があります。

※支給される対象は下記の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 当該年度の任期が6ヶ月以上ある職員
  • 週の勤務時間が15時間30分以上ある職員(同一の職で15時間30分以上の勤務時間の設定がある15時間30分未満の職に就く職員を含む。)
  • 職の特殊性や報酬等を考慮して勤勉手当を支給することを不適当とされた職員以外の職員

社会保険

雇用保険、健康保険(大阪市職員共済組合)、厚生年金保険が適用されます。また、公務上の災害及び通勤による災害についても適用されます。

服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

その他

1週間の勤務時間は週30時間労働を原則としますが、祝日等を含む週については、別途調整します。

 

試験日時・場所

試験日

令和6年5月15日(水曜日) 

試験時間

集合時間については後日受験票とともに通知します。

場所

  1. 阿波座センタービル4階(所在地:大阪市西区立売堀4丁目10番18号)
    ・Osaka Metro中央線・千日前線「阿波座」下車4番出口すぐ

選考方法

(1)小論文試験

 次の主題について、 ご自身の考えを800字程度でA4サイズの用紙にまとめ、申し込みの際に提出してください。

 <小論文主題>

 大阪市の障がい児保育は地域社会の中で障がいのあるこどもが仲間と共に育ちあうことを基本的な考え方としています。この基本的な考え方のもと、必要と考える巡回の視点、次のようなエピソードに対する助言・指導も含め、自身の考えを述べなさい。

  • 保育所巡回中に、採用3年目の5歳児担当保育士より「友達の遊びを離れて見ていることが多いA児であるが、 友達に触られたり、誘われたりすると大きな声を出したり、友達を叩いたりする姿がある。そのことを保護者に伝えると、家でも同様の姿が見られ、小学校でやっていけるのか心配している。とのことで、支援に悩んでいる」との相談があった。

(2)面接試験

  個別面接 一人あたり10分程度

合格者の決定方法

 小論文試験及び面接試験の合計得点により決定され、合格得点が一定点数以上で上位の者を合格者とします。ただし、小論文試験及び面接試験のいずれかが一定の基準に達していない場合は不合格とします。合否通知については、令和6年5月末頃に、受験者全員に通知します。

申込方法

受付期間

令和6年4月19日(金)から令和6年5月7日(火)まで【締切日必着】

提出書類

  • 大阪市会計年度任用職員採用申込書(ダウンロードできます。)※必要事項を記入し、写真(3か月以内に撮影した写真)を必ず貼付すること
  • 面接カード(ダウンロードできます。)
  • 申し立て書(ダウンロードできます。)
  • 小論文(「選考方法」の<小論文主題>に対して自身の考えをまとめたもの。)

 応募される方は、上記の書類をこども青少年局幼保施策部保育所運営課へ、必ず簡易書留等(送付及び受け取り確認ができる方法)にて送付してください。別の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、送付料金不足の場合は、受け付けません。なお、持参による受付は行いません。

提出先

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル4階

  大阪市こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課

  • 送付される封筒には、「こども青少年局特別支援保育巡回指導講師会計年度任用職員採用試験申込書在中」と朱書きで明記してください。
  • 受験票は、令和6年5月中旬に発送する予定です。
  • 受験票が令和6年5月13日頃までに到着しない場合は、大阪市こども青少年局幼保施部保育所運営課まで連絡してください。

合格から採用まで

  1. 受験者の成績が一定の水準に達しない場合は、合格者数が採用予定人数を下回る場合があります。

  2. 合格者は、試験の合格点の高い順に「候補者名簿」に登録され、その登録順に基づき採用します。なお、「候補者名簿」の登録期間は、名簿登録の日から令和7年3月31日までとなりますので、登録されても採用時期が令和6年7月2日以降になる場合や採用されない場合があります。

  3.  令和6年7月1日採用予定者の勤務地については、大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課です。巡回先については令和6年7月1日にお知らせします。

  4. 合格後、やむを得ない事情により、令和6年7月からの勤務が出来ない場合は、大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課まで早急に連絡してください。

備考

    1. 来場には公共交通機関をご利用ください。
    2. この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
    3. 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。
    4. 受験に際してお預かりした個人情報は、同採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき、適正に管理します。
    5. 本採用は令和6年度予算の発効をもって有効とします。

応募にあたって
大阪市においては、市民から信用される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で申込を行ってください。

 【大阪市職員基本条例】(抜粋)

 (倫理原則)

 第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

 (職員倫理規則)

 第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

 2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
・入れ墨の施術を受けないこと

募集要項

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 大阪市阿波座センタービル4階
電話: 06-6684-9345 ファックス: 06-6684-9184

このページへの別ルート

表示