新型コロナウイルス感染症に伴い保育施設等が臨時休園等になった場合の保育料の軽減(0歳~2歳児クラス)について
2023年3月13日
ページ番号:520165
家庭保育協力期間外につきましては、次の(1)から(6)までの場合に限り、保育料を軽減することといたします。
→この取り扱いについては、令和5年3月をもって終了を予定しております。
新型コロナウイルス感染症に伴い保育施設等が臨時休園等になった場合の保育料の軽減措置の終了について
(1)本市の要請により休園もしくは一部休園した場合
(2)在籍児童が感染者となった場合
(3)同居家族の感染により在籍児童が濃厚接触者となった場合
(4)区保健福祉センターの判断により在籍児童が濃厚接触者と特定された場合
(5)区保健福祉センターの判断により在籍児童がスクリーニング検査(PCR検査)を受けることとなり、検査結果が判明するまで家庭で保育した場合(検査要請日が令和3年9月1日以降のものに限る)
注)保育施設等での感染拡大を防止する観点から、区保健福祉センターの判断により濃厚接触者に該当する範囲を超えて、更に幅広い対象者に対してPCR検査を行う検査をスクリーニング検査といいます。
(6)在籍児童の同居家族がPCR検査等を受け、検査結果が判明するまで家庭で保育した場合(検査結果の判明日が令和2年11月26日以降のものに限る)
(1)に該当する場合は、本市で休園状況を確認できるため申請の必要はありませんが、(2)~(6)に該当する場合は申請が必要となりますので、「3 申請方法」から手続きをお願いいたします。
なお、自主的に登園を控えた場合や、本市の要請によらず、保育施設等から家庭保育の協力を依頼され登園を控えた場合は保育料の軽減の対象になりません。
<参考>
保育料(軽減後)=保育料(軽減前)× 実際に登園した日数(開所日数-臨時休園等の日数)/25 (分母の25は固定です)
(1) 開所日数が25日を超える場合は、休園期間等を開所日数から差し引いて24日以下にならないと軽減はございません。
【例】 開所日数26日
休園期間等が1日の場合 軽減なし 25/25
2日の場合 軽減あり 24/25
(2)開所日数が25日を下回る場合で開所日すべて登園された場合は、日割計算の対象とはなりません。
【例】 開所日数23日
休園期間等が0日の場合 軽減なし 23/25
1日の場合 軽減あり 22/25
1 日割り軽減の対象
(1)本市の要請により休園もしくは一部休園した場合
(2)在籍児童が感染者となった場合
(3)同居家族の感染により在籍児童が濃厚接触者となった場合
(4)区保健福祉センターの判断により在籍児童が濃厚接触者と特定された場合
(5)区保健福祉センターの判断により在籍児童がスクリーニング検査(PCR検査)を受けることとなり、検査結果が判明するまで家庭で保育した場合
(6)在籍児童の同居家族がPCR検査等を受け、検査結果が判明するまで家庭で保育した場合
2 対象期間
(1)の場合・・・休園等の期間
(2)~(4)の場合・・・区保健福祉センターが健康管理を依頼した期間
(5)の場合・・・スクリーニング検査の要請日から検査結果の判明日まで(検査要請日が令和3年9月1日以降の場合に対象となります)
(6)の場合・・・PCR検査等の申込日から検査結果の判明日まで(検査結果の判明日が令和2年11月26日以降の場合に対象となります)

3 申請方法
(1)の場合・・・申請は不要です(こども青少年局で対象施設及び期間を把握しています)
(2)~(6)の場合・・・申請が必要です
申請手続きについては大阪市行政オンラインシステムを利用しますので、次のリンク先にアクセスし手続きしてください。
新型コロナウイルス感染症に伴う利用者負担額(保育料)減額申請
※これまで「新型コロナウイルス感染症に伴う利用者負担額(保育料)減額申請書」を大阪市役所こども青少年局に送付していただいていましたが、令和4年11月1日から「大阪市行政オンラインシステム」を利用した手続きに変更しています。
※大阪市行政オンラインシステムでの申請受付は令和5年6月末に終了を予定しております。
※お手続きには「大阪市行政オンラインシステム」の新規登録が必要です。未登録の方は「大阪市行政オンラインシステム」(上記リンク先)にアクセス後、ページ右上の「新規登録」より利用者登録をお願いいたします。
※3歳児クラス以上等、保育料が無償の児童は申請の必要はありません。
4 減額の通知、請求等
申請対象期間に申請児童が登園していないことを保育施設等に確認後、日割軽減額を計算し、各施設を通じて「利用者負担額軽減決定通知書」をお渡しさせていただきます。
大阪市で保育料を徴収している保育所が休園等となった場合は、減額後の額で請求させていただきます。
(2)~(6)に該当する場合は、申請日により、減額前の保育料を請求後、後日差額を還付させていただくことがあります。
認定こども園、地域型保育事業等に入所されている児童は、各施設から後日還付等となります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局保育施策部保育企画課(給付・認定グループ)
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-8106
ファックス:06-6202-9050