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母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業実施要綱

2023年1月26日

ページ番号:520394

                
(目的)
第1条 この事業は、本市所管の母子生活支援施設(以下、「施設」という。)を退所した児童(以下、「退所児童」という。)等に対し、基本的生活習慣や学習習慣を定着させ、安定した生活と将来の自立につながるよう、学習支援等児童の居場所を中心とした地域の支援ネットワークと連携した取り組みを推進することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において退所児童とは、施設を退所した市内に居住する18歳未満の児童(他府県の措置により入所した世帯の児童を含む)とする。

(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は大阪市とする。ただし、事業の全部または一部について、本市が適当と認める法人に委託して実施することができる。

(対象)
第4条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1)退所児童
(2)施設退所を控えた入所中の児童
(3)(1)および(2)の属する世帯
(4)(1)から(3)を除く児童福祉施設(保育所を除く)を退所した者とその世帯のうち特に支援が必要と認められる者

(事業内容)
第5条 この事業の実施内容は、次のとおりとする。
(1)退所児童及び退所予定児童への学習支援
(2)退所児童の地域の居場所(関係機関)との連携
(3)退所世帯等への支援及び関係機関との連携
(4)退所世帯への定期的な連絡や訪問による実情把握
(5)対象者へのアンケート実施
(6)支援事例報告書の作成


(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課
電話: 06-6208-8050 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号