大阪市青少年活動促進事業等委託事業者審査・選定会議設置要綱
2023年3月24日
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(目的)
第1条 青少年活動促進事業等にかかる業務の実施事業者決定にかかる審査・選定会議(以下「選定会議」という。)は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして、「公募型企画競争方式(プロポーザル方式)」により公平・公正な審査を行うものとする。
(審査・選定)
第2条 選定会議は、青少年活動促進事業等にかかる業務の実施事業者を審査・選定するにあたり、次に掲げる事項について審査する。
(1)公募型企画提案方式(プロポーザル方式)にかかる選定基準に関すること
(2)応募団体から提出された企画提案に関する書類内容に関すること
(3)その他、運営・管理受託者選定に必要な事項
(委員)
第3条 委員は外部の有識者とし、3名以内とする。
(会議運営)
第4条 選定会議の座長は、委員の互選により定める。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 座長は、会議の議事を進行する。
4 座長に事故のあるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行する。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、こども青少年局企画部青少年課が行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項については、委員の意見を聴いたうえ、こども青少年局長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年12月24日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局企画部青少年課青少年企画グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
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ファックス:06-6202-2710