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大阪市認可外保育施設教育費給付費交付要綱

2021年4月7日

ページ番号:532878

施行日 令和2年3月13日

改 正 日 令和4年3月2 日

 

大阪市認可外保育施設教育費給付費交付要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、すべての児童が家庭の経済状況にかかわらず、質の高い幼児教育を受けることができることを目的として実施する認可外保育施設教育費給付費(以下「給付費」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)認可外保育施設 児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けていないもの

(2)認可保育所等 次に掲げる施設をいう。

ア 児童福祉法第35条第3項の届出を行い、又は同条第4項の認可を得た保育所

イ 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園

ウ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う施設

(3)幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(4)保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護し、当該児童が利用する認可外保育施設に保育料を納入する義務を負う者

(5)保育料 認可外保育施設との利用契約(1日4時間以上かつ週5日以上の教育・保育を内容とする契約で、契約期間が1か月以上のものに限る。)により、保護者が支払うこととされている基本的な教育・保育にかかる費用。ただし、入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費など給付対象施設において提供される便宜に要する費用)の類でないもの。

(6)保育所保育指針等 次に掲げる指針等をいう。

ア 保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)

イ 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)

ウ 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)

 

(給付対象児童)

第3条 給付対象児童は、次の各号のすべてに該当する児童とする。

(1)大阪市内に住所を有すること。

(2)給付費の交付認定に係る会計年度の初日の前日における満年齢が3歳、4歳又は5歳であること

(3)幼稚園又は認可保育所等を利用していないこと

(4)第4条に規定する給付対象施設を利用していること

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付対象児童としないものとする。

(1)大阪市に対し、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定に基づき、同法第19条第1項第2号の規定に掲げる区分についての認定の申請をし、大阪市からその認定を受けている場合。

(2)大阪市に対し、子ども・子育て支援法第30条の5第1項の規定に基づき、同法第30条の4第1項第2号の規定に掲げる区分についての認定の申請をし、大阪市からその認定(以下、「施設等利用給付認定」という。)を受けている場合。

3 前2項に規定する給付対象児童について、令和元年10月1日以降の給付対象施設の利用に対して支払う保育料に対し、給付費を交付する。

 

(給付対象施設)

第4条 給付対象施設は、大阪市内の認可外保育施設のうち、次の各号のすべてに該当する施設とする。

(1)認可外保育施設指導監督基準(「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添。以下、「指導監督基準」という。)を満たしているとして、本市から、給付費の交付認定に係る会計年度の初日において、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙)に基づき、指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている、又は、指導監督基準を満たしているとして、本市から、指導監督基準を満たす旨の通知を受けている施設

(2)保育所保育指針等に準拠した「一定の教育の質」を大阪市が認めた施設。ただし、大阪市が公募により実施した募集に応募し、かつ、選定された施設に限る。

2 年度途中に実施された立入検査において、前項に規定する施設が指導監督基準を満たさないことが明らかになった場合でも、当該年度中は給付対象施設とみなす。

3 年度途中に実施された立入検査において、第1項に規定する施設が指導監督基準を満たしているとして証明書の交付あるいは通知を受けた場合は、給付費の交付決定に係る会計年度の初日から給付対象施設とみなす。

4 第2項及び前項の規定は、第1項第2号の施設に該当したとき、あるいは、該当しなくなった場合について準用する。

 

(給付の対象及び給付額)

第5条 給付の対象となる経費は、給付対象児童の保護者が、当該児童が利用している給付対象施設に支払う保育料とする。

2 給付費の額は、教育費相当額として、子ども1人当たり、1月につき、前項に定める経費の2分の1に相当する額(10円未満切り捨て)と20,000円を比べてどちらか高い方の額とし、前項に定める経費が20,000円未満の場合は、前項に定める経費(10円未満切り捨て)とする。ただし、1月につき25,700円を上限とする。

また、認定開始月においては給付対象施設の利用認定が月の途中からである場合又は認定終了月においては月の途中までである場合は、次の計算式により算出した額を当該月額の上限とする。

  月途中で認定期間が開始される場合

25,700円×認定開始月における大阪市での認定開始日から月末までの日数÷その月の日数(10円未満切り捨て)

月途中で認定期間が終了する場合

25,700円×認定終了月における月初日から大阪市での認定終了日までの日数÷その月の日数(10円未満切り捨て)

3 給付対象施設を利用する児童が、月の途中において施設等利用給付認定が開始または取り消しされた場合は、当該月の保育料については給付の対象に含めないものとする。

4 第2項の定めにかかわらず、「大阪市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」第4条の決定を受けた給付対象施設(以下、「基準適合施設」という。)を利用する給付対象児童の保護者に対する給付費は、「多様な事業者の参入促進・能力開発事業の実施について」(令和3年6月3日府子本第695号・3文科教第232号・子発0603第1号 内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省総合教育政策局長・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知)の「4(3)地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援」の適用を受けるものとし、第7条第1項による給付費の交付の認定をもって、「大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業交付要綱(以下、「集団活動給付費交付要綱」という。)」第6条第1項の申請及び第7条の認定があったものとみなし、集団活動給付費交付要綱第5条で算定した多様な集団活動事業の利用支援事業給付費を、第2項で算定した給付費の額の内数として給付する。

 

(申請手続)

第6条 給付費の交付を希望する保護者は、認可外保育施設教育費給付費交付認定申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、給付の開始を希望する月が属する会計年度の2月末日(2月末日が土曜日の場合はその前日、2月末日が日曜日の場合は3月1日)までに、市長に提出しなければならない。

2 子育てのための施設等利用給付の認定が取り消されたことに伴い、給付費の交付を希望する保護者が、令和3年度以降の会計年度内に前項の規定による申請ができなかった場合において、子育てのための施設等利用給付の認定取消通知書等を受け取った日の翌日から起算して10日以内にその申請をしたときは、前項の規定に関わらず、認定取消の日が属する会計年度内に申請があったものとみなす。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)児童が大阪市に住所を有していることが分かる書類

(2)利用している給付対象施設との利用契約の内容が分かる書類の写し、または、利用している給付対象施設が発行した利用証明書類

(3)利用している給付対象施設の保育料その他の料金体系が分かる資料

(4)その他必要と認められる書類

 

(給付費交付対象の認定)

第7条 市長は前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、法令等に違反しないかどうか、給付事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、給付費の交付の認定をしたときは、認可外保育施設教育費給付費交付認定通知書(様式第2-1号)により給付費の認定の申請を行った保護者に通知するものとする。ただし、基準適合施設を利用する給付対象児童の保護者に対しては、「認可外保育施設教育費給付費兼大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費交付認定通知書(様式第2-2号)」により通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、給付費を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、認可外保育施設教育費給付費不交付認定通知書(様式第3号)により給付費の認定の申請を行った保護者に通知するものとする。

3 市長は、申請にかかる全ての書類が到達した後、第6条第1項の規定において定める日から30日以内(申請内容を補正するための期間は除く)に当該申請に係る給付費の交付の認定又は認定しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 給付費の交付の申請を行った保護者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、認可外保育施設教育費給付費交付申請取下書(様式第4-1号)により申請の取下げを行うことができる。ただし、基準適合施設を利用する給付対象児童の保護者は、認可外保育施設教育費給付費兼大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費交付申請取下書(様式第4-2号)による。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付認定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(異動等による認定の取消し等)

第9条 市長は、給付費の交付の認定をした場合において、第12条の届出があったとき、又は申請書等の提出書類の記載内容に異動等があったことを知ったときは、給付費の交付の認定の全部若しくは一部を取消し、又はその認定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消しの場合又は変更を行ったことにより給付費の額が変更になった場合においては、市長は、認可外保育施設教育費給付費異動等による交付認定取消・変更通知書(様式第5-1号)により保護者に通知するものとする。ただし、基準適合施設を利用する給付対象児童の保護者に対しては、認可外保育施設教育費給付費兼大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費異動等による交付認定取消・変更通知書(様式第5-2号)により通知するものとする。

 

(事情変更による認定の取消し等)

第10条 市長は、給付費の交付の認定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、交付の認定の全部若しくは一部を取消し、又はその認定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、認可外保育施設教育費給付費事情変更による交付認定取消・変更通知書(様式第6-1号)により保護者に通知するものとする。ただし、基準適合施設を利用する給付対象児童の保護者に対しては、認可外保育施設教育費給付費兼大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費事情変更による交付認定取消・変更通知書(様式第6-2号)により通知するものとする。

 

(立入検査等)

第11条 市長は、給付費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、給付費の交付の認定を受けた保護者に対して報告を求め、又は給付費の交付の認定を受けた保護者の承諾を得た上で職員に当該保護者の住居に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(異動等に係る届出)

第12条 給付費の交付の認定を受けた保護者は、申請書等の提出書類の記載内容に異動等があったときは、当該異動等を市長にすみやかに届け出なければならない。

2 前項の届出は、認可外保育施設教育費給付費異動届(様式第7-1号)に当該異動等を証する書類を添えて行うものとする。ただし、基準適合施設を利用する給付対象児童の保護者に対しては、認可外保育施設教育費給付費兼大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費異動届(様式第7-2号)に当該異動等を証する書類を添えて行う。

 

(実績報告)

第13条 給付費の交付の認定を受けた保護者は、利用している給付対象施設の利用を止めたとき又は給付費の交付認定に係る会計年度が終了したときは、遅滞なく、認可外保育施設教育費給付費実績報告書(様式第8-1号)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、基準適合施設を利用する給付対象児童の保護者は、認可外保育施設教育費給付費兼大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費実績報告書(様式第8-2号)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)利用している給付対象施設に支払った保育料の領収書等で基本的な教育・保育にかかる費用の金額が明記されているもの

(2)その他必要と認められる書類

 

(給付費の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の調査等により、当該報告に係る給付事業の成果が給付費の交付の認定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき給付費の額を確定し、認可外保育施設教育費給付費額確定通知書(様式第9-1号)により給付費の交付の認定を受けた保護者に通知するものとする。ただし、基準適合施設を利用する給付対象児童の保護者に対しては、認可外保育施設教育費給付費兼大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費額確定通知書(様式第9-2号)により通知するものとする。

 

(給付費の請求)

第15条 市長は、前条の規定による給付費の額の確定を経た後に、給付費の交付の認定を受けた保護者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る給付費を交付するものとする。

 

(確定の取消し)

第16条 市長は、給付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第14条で確定した給付費の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽その他不正の手段により給付費の確定又は交付を受けたとき

(2)給付費の確定の内容若しくはこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基づき市長が付した条件に違反したとき

2 前項の取消しを行ったときは、認可外保育施設教育費給付費額確定取消通知書 (様式第10-1号)により通知するものとする。ただし、基準適合施設を利用する給付対象児童の保護者に対しては、認可外保育施設教育費給付費兼大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費額確定取消通知書(様式第10-2号)により通知するものとする。

 

(給付費の返還)

第17条 市長は、給付対象者に対する給付費の確定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に給付費が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項の規定による返還決定は、認可外保育施設教育費給付費返還決定通知書(様式第11-1号)によるものとする。ただし、基準適合施設を利用する給付対象児童の保護者に対しては、認可外保育施設教育費給付費兼大阪市多様な集団活動事業の利用支援事業給付費返還決定通知書(様式第11-2号)により返還決定する。

 

(関係書類の整備)

第18条 給付費の交付の認定を受けた保護者は、給付事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備しておくとともに、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

 

 附則

この要綱は、令和2年3月13日に施行し、令和元年10月1日から適用する。

 附則

この要綱は、令和2年7月15日に施行し、令和2年4月1日から適用する。

 附則

この要綱は、令和4年3月2日に施行し、令和3年4月1日から適用する。

要綱様式

大阪市認可外保育施設教育費給付費交付要綱

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