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令和4年度 保育施設・保育事業利用の案内について

2023年4月1日

ページ番号:541365

令和4年度 保育施設・事業利用の申込みについて

このページは、令和4年度から保育所等(保育施設・事業)の利用を希望される方向けのページです。

令和5年度中に保育所等(保育施設・事業)の利用を希望される方は、案内の内容や提出書類等の様式が一部異なりますので、下記のリンク先をご覧ください。

『令和5年度 保育施設・保育事業利用の案内』

利用申込受付のオンライン予約

大阪市では保育施設等の利用申込にあたって、申込受付時に面接を行います。

令和4年4月1日からの保育施設等の利用申込にあたり、受付会場での混雑を避けるために、1次調整の受付期間中(令和3年10月1日から令和3年10月15日まで)、全ての区において受付・面接のオンライン予約を実施します。

予約は令和3年9月10日(金曜日)の9時から開始します。

次のリンク先から受付・面接のオンライン予約を申し込んでください。

受付・面接のオンライン予約の案内ページ別ウィンドウで開く

※オンライン予約を行うには「大阪市行政オンラインシステム」の新規登録が必要です。お手数ですが、「大阪市行政オンラインシステム」(上記リンク先)にアクセス後、ページ右上の「新規登録」より利用者登録をお願いいたします。

※「大阪市行政オンラインシステム」を利用できない方はお住まいの区の保健福祉センター保育担当にお問い合わせください。

利用調整基準の昨年度からの変更点

・調整指数表の家庭内で就労している又は就労予定の場合の減点及び親族に雇用されている場合の減点を廃止しました。

・利用調整基準上の点数が同点となった場合に適用される順位表の家庭外就労と家庭内就労の優先順位を廃止しました。

・順位表に親族以外からの雇用と親族からの雇用の優先順位を新たに設けました。

保育園(ほいくえん)等(など)の利用申込み(りようもうしこみ)を説明(せつめい)する動画(どうが)

保育園(ほいくえん)等(など)の利用申込み(りようもうしこみ)を日本語(にほんご)、英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国・朝鮮語(かんこく・ちょうせんご)、ベトナム語(べとなむご)でかんたんに説明(せつめい)する動画(どうが)はこちら別ウィンドウで開く

 

【多言語で説明する動画について】

大阪市の外郭団体である公益財団法人大阪国際交流センターと共同で、大阪市で保育施設等を利用される外国人に向けて、保育に関する制度の概要や保育施設等への入所申込書の記載方法を説明する動画を多言語(日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語)で作成し、YouTubeで公開しています。

大規模マンションにお住まいの方のマンション内保育施設等の優先利用

大阪市では、待機児童の発生を防止・抑制する観点から、平成30年度以降に建設される70戸以上のマンション(以下「大規模マンション」といいます。)の建築主に対して、地域の保育需要を勘案して必要となる保育施設等の整備を要請しており、要請に応じて大規模マンション内に保育施設を整備するインセンティブとして、当該大規模マンションにお住まいの方については、当該大規模マンション内に整備される保育施設等について、当該保育施設等の開設後5年間に限り、優先的に利用が可能となる制度を創設しました。

優先的な利用調整の対象となる保育施設等や優先利用にあたっての留意事項等について、詳しくは次の資料をご覧ください。

大規模マンションにお住まいの方のマンション内保育施設の優先利用

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現時点において、優先的な利用調整の対象(予定)となる保育施設等の名称等については次のとおりです。

優先的な利用調整の対象(予定)となる保育施設等

保育施設等の名称

本町敬愛保育園

(仮称)ことり保育園

施設等種別等

認可保育所(対象0~5歳)

小規模保育事業(対象0~2歳)

保育施設等の所在地

大阪市中央区安土町2-4-11
シティタワー大阪本町1階

大阪市東淀川区下新庄3丁目162番

認可定員

75人

19人

開設年月日

令和4年4月1日

令和4年10月1日(予定)

優先利用開始時期

令和4年5月利用開始分から

令和4年10月利用開始分から(予定)

運営法人

社会福祉法人徳和会

社会福祉法人和修会

大規模マンションの名称

シティタワー大阪本町

ローレルスクエアOSAKA LINK

完成年月

令和4年4月

令和4年7月(予定)

事業者(売主)

住友不動産株式会社

近鉄不動産株式会社・株式会社NIPPO・オーエス株式会社・アートプランニング株式会社

※ 優先的な利用調整を希望する場合は、優先利用申込書(大規模マンション居住者用)をご提出ください。なお、今年度は年度途中での利用開始となりますので、利用申込方法については、下記の「年度途中の利用を希望する場合」をご覧ください。

 

1 利用申込書の配付・受付期間

令和4年4月1日からの利用を希望する場合

令和4年4月1日からの保育所、認定こども園(保育認定を受ける場合)、地域型保育事業の利用について、お住まいの区の保健福祉センターで利用申込書の配付及び受付を行います。利用を希望される方は必ず期間内にお申込みください。

(1) 1次調整

利用申込書配付・・・令和3年9月6日(月曜日)から

利用申込受付・・・・・令和3年10月1日(金曜日)から令和3年10月15日(金曜日)まで

期限内に申し込まれた方の希望施設の変更及び、不足書類等の追加提出は、令和3年11月15日(月曜日)まで受け付けます。

結果通知・・・・・・・・・令和4年1月25日(火曜日)発送予定

 

(2) 2次調整

利用申込受付・・・・・令和4年1月4日(火曜日)から令和4年2月10日(木曜日)まで

結果通知・・・・・・・・・令和4年2月28日(月曜日)発送予定

 

申込みに必要な書類は、このページよりダウンロードしてご利用いただくこともできます。

年度途中の利用を希望する場合

利用開始希望月の前月の5日(閉庁日の場合は翌開庁日)までにお申し込みください。

前月から引き続き利用保留となった場合、改めての結果通知は発送しません。

 

保育施設等一覧

(1)大阪市内幼稚園・保育所等マップ→こちら

(2)保育施設等一覧については→こちら

(3)令和4年度 保育所・認定こども園・地域型保育事業の開所時間については→こちら

※(1)(2)について、今後開設を予定している施設及び各施設分園については、記載しておりませんので、詳しくは、各区保健福祉センター(保育担当)へお問合せください。→各区保健福祉センター

2 申込み方法

保育施設・事業の利用申込の受付は、原則、お住まいの区の保健福祉センターで行います。

また、利用申込の受付と併せて面接を行います。申込みの際には、必ず児童と一緒にお越しください。

なお、保育施設・事業ごとに受付日を設けている区もありますので、詳細につきましては下記のリンク先をご覧ください。

(区名を選択すると、各区ホームページの利用申込案内のページへリンクします)

 

01北区      02都島区      03福島区      04此花区      

05中央区     06西区        07港区        08大正区  

09天王寺区   10浪速区      11西淀川区     12淀川区   

13東淀川区   14東成区      15生野区      16旭区 

17城東区     18鶴見区      19阿倍野区      20住之江区 

21住吉区     22東住吉区      23平野区      24西成区

 

保育施設・事業の利用申込みにあたっては、「令和4年度 保育施設・保育事業利用の案内」をよくお読みください。

令和4年度 保育施設・保育事業利用の案内

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3 申込みに必要な書類

印刷をする際は、すべてA4サイズで両面印刷してください。

「子どものための教育・保育給付保育認定(変更)申請書兼保育施設・事業利用調整申込書」ほか提出書類は、保育の必要性及び保育必要量の認定や保育利用調整における判断資料となります。内容の不備や不足のないよう確認してください。

(1)全ての方について必要な書類

「1.子どものための教育・保育給付保育認定(変更)申請書兼保育施設・事業利用調整申込書(その1)」、「2.事業利用調整申込書(その2)」、「3.個人情報に係る同意書及び利用申し込みに係る確認書」、「4.個人番号記載用紙」に、必要事項をご記入ください。誤りや記入漏れのないよう、ご確認のうえ、提出してください。

なお、申込み内容や住所等に変更があった場合には、速やかにお住まいの区の保健福祉センターへ届け出てください。

「4.個人番号記載用紙」に、保護者、子どもを含む世帯員の個人番号(マイナンバー)をご記入ください。誤りや記入漏れのないよう、ご確認のうえ、提出してください。

また受付時には、各種証明書等により本人確認を行います。本人確認に必要な書類については、「令和4年度 保育施設・保育事業利用の案内」の7ページをご確認ください。
申請者ご本人がお越しにならない場合は、申請者ご本人の本人確認書類の写しを併せてご提出ください。なお、本人確認書類として、健康保険の被保険者証や健康保険等資格喪失証明書の写しを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒塗り)を施して提出してください

個人番号記載用紙

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(2)保育が必要な理由を証明する書類

保護者各々に該当する理由を証明する次のいずれかの書類をご提出ください。
就労・就学・求職活動

1.勤務(内定)証明書

会社員・公務員・パート・派遣社員等雇用主がある場合は、雇用主が必要事項を記入・証明した、証明書A欄「勤務(内定)証明書」を提出してください。

※申込者本人が記入した場合は無効となりますので、証明欄は必ず勤務先(派遣社員の場合は派遣会社)に記入してもらうようにしてください。シフト制等不規則な勤務の場合は、シフト表等、勤務状況が確認できるものを添付してください。

 

2.就労(予定)状況申告書(自営業者・自営専従者用)

自営業の方、自営専従者の方は、証明書C欄「就労(予定)状況申告書(自営業者・自営専従者用)」に必要事項を記入し、提出してください。

自営業の方で、青色申告の場合は青色申告決算書の控え(最新分)を、白色申告の場合は収支内訳書の控え(最新分)を添付書類として提出してください。

開業してから確定申告をしていない方は、開業届出書の控え又は営業許可証の写しを添付書類として提出してください。

(どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるものを提出してください。)

自営業開始予定の方は、店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるものを添付書類として提出してください。

自営専従者の方は、事業主の青色申告決算書の控え又は収支内訳書の控え(いずれも事業専従者の内訳がわかるものかつ最新分)を添付書類として提出してください。

(提出できない場合は、就労(予定)状況申告書に代えて、勤務(内定)証明書を提出してください。)

 

3.就学等(予定)証明書

就学(予定)の方、職業訓練を受けている(受ける予定)の方は、就学・就労先の学校等が必要事項を記入・証明した、証明書B欄「就学等(予定)証明書」を提出してください。

※申込者本人が記入した場合は無効となります。

※就学の場合、対象となる学校は、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校です。

※職業訓練の場合、対象となる職業訓練は、職業能力開発促進法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練または同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学において行う同項に規定する職業訓練、同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学において行う指導員訓練、職業訓練の実施等による特定求職者の職業の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を指します。

 

4.求職活動状況申告書

求職活動中の方は、証明書D欄「求職活動状況申告書」に記載し、提出してください。

採用面接を受けた・受ける予定の方は、面接を受けたこと、または受ける予定がわかる書類を添付してください。

ハローワークへ通っている方は、雇用保険受給資格者証(写)、ハローワーク受付票(写)を添付してください。

※ハローワーク受付票の場合は、紹介状の写しなど、求職活動を行っていることがわかる書類も添付してください。

職業訓練を受けている方は、証明書B欄「就学等(予定)証明書」を提出してください。

自宅で仕事を探している方は、求職方法を記入してください。

 

※証明全てについて、事実のとおりご記入ください。また、虚偽の記載を行った場合には、不利益処分を受けることがあります

※次のFAQ(就労・就学等証明書)に就労・就学等証明書の記載方法に関するよくある質問を掲載していますので、事業所等の担当者の方は事前にご覧いただいたうえで、就労・就学等証明書の作成をお願いします。

妊娠・出産(産前8週(多胎妊娠14週)産後8週)

.母子健康手帳の父母氏名、出産予定日が確認できるページ(写)を提出してください。

※原則として出産予定日の8週(多胎妊娠14週)前からとなります。

疾病・障がい、介護・看護

1.疾病・障がい状況申告書

疾病や障がいがある方は、疾病・障がい状況申告書を提出してください。

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、等級が確認できるページ(写)を添付してください。

2.介護・看護状況申告書

介護・看護を行う保護者の方の分の介護・看護状況申告書を提出してください。

あわせて、介護・看護の対象となる方の分の疾病・障がい状況申告書を提出してください。

添付書類として、介護の場合は障がい者手帳や介護保険被保険者証(写)、通学等の付き添いの場合は、在学・通学証明書等、利用状況が確認できるものを提出してください。

例:母が障がいのある祖母の介護を行う場合は、母が介護を行っている状況について介護・看護状況申告書に記入し、介護を受ける祖母の状況について疾病・障がい状況申告書に記入してください。(介護・看護を受ける理由が疾病の場合は、医師の証明が必要です)

疾病・障がい状況申告書/介護・看護状況申告書

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ひとり親

保育の必要性に応じた書類に加えて、「児童扶養手当証書」もしくは「ひとり親医療証」又は「保護者の戸籍謄本」等、ひとり親であることが確認できるものを提出してください。離婚調停中の方は、「事件係属証明書」を提出してください。

災害復旧

罹災証明(写)を提出してください。

 

(3)児童又は世帯の状況に応じて必要な書類

次の1~5に該当する場合はご提出ください。

1.保育理由証明及び申告書(祖父母等用)

保護者以外の20歳以上65歳未満の同居の親族(祖父母等・おじ・おば・きょうだい)や別居(保護者住所地からおおむね1km圏内)の65歳未満の祖父母等について、保育ができない理由がある場合、提出してください。

理由に応じ、「(2)保育が必要な理由を証明する書類」の各様式をご使用いただいても差し支えありません。

※保護者の証明には使用できません。

保育理由証明及び申告書

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2.児童の疾病・障がいにかかる診断書

●対象児童用診断書

利用申込みを行う児童に疾病がある場合、対象児童用診断書の提出が必要です。

利用申込児童に治療中、または経過観察中の疾病があり、1年に1回以上同一疾病等で継続的な通院が必要な場合(低出生体重児・巨大児・早産・過期産によるものを含む)は提出が必要です。

利用申込みを行う児童が発達障がいの診断を受けている場合は、各医療機関が発行する診断書が必要です。なお、現状が過去と変わりなければ、過去の診断書の写しでも構いません。

※診断書の取得には、文書料がかかる場合があります。

対象児童用診断書

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3.保育士等優先利用

大阪市内の保育所等で勤務する保育士等の児童について、優先的に利用調整します。

「令和4年度 保育施設・保育事業利用の案内」の10ページに記載されている<保育士等の優先利用に該当するための条件>に該当する場合で、優先利用を申し込む場合は、従事している事業所または、従事予定の事業所が記載した「優先利用申込書(保育士等用)」を提出してください。

※「優先利用申込書(保育士等用)」の提出がない場合は、優先利用の対象とはなりません。

優先利用申込書(保育士等用)

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4.認可外保育施設への入所にかかる証明書

児童を認可外保育施設(企業主導型保育施設、職場内託児所等を含む))へ預けている場合、提出してください。

申込時点で、育児休業中の方は、書類提出期限までに復職し、復職証明書を提出してください。

内容により、利用調整上加点の対象とするかどうかを判断します。

認可外保育施設への入所にかかる証明書

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5.大規模マンション居住者の優先利用

優先的な利用調整の対象となる大規模マンションにお住まいの方で、当該大規模マンション内の保育施設等を第1希望とする場合は優先的に利用調整を行いますので、「優先利用申込書(大規模マンション居住者用)」を提出してください。

優先利用申込書(大規模マンション居住者用)

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(4)保護者が育児休業を取得する際に必要な書類

復職(予定)証明書

すでに保育施設・事業を利用されている児童の保護者が育児休業を取得する際、利用児童について保育実施の継続が必要と認められる場合には、原則として出生したお子さんが満1歳の誕生日を迎える年度の3月31日までを限度とし、継続して利用することができます。育児休業の取得前と復帰後に必ずこの証明書をご提出ください。

※復職と同時に育児休業の対象となった児童の申込みを行う場合は、就労・就学等証明書A欄「勤務(内定)証明書」等をご提出ください。

復職(予定)証明書

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4 保育利用調整について

保育施設の利用可能人数を上回る申込みがあった場合は、保育利用調整基準に基づき利用調整を行います。

令和4年度 保育利用調整基準

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5 保育料(利用者負担額)について

●0歳児から2歳児まで

保育料は市町村民税額を用いて決定します。

令和4年4月から8月分までの保育料については、令和3年度の市町村民税額を用いて決定します。

令和4年9月から令和5年3月分まで保育料については、令和4年度の市町村民税額を用いて決定します。

※2歳児の非課税世帯の保育料は無料となります。

●3歳児から5歳児まで

保育料は無料となっています。

なお、給食材料費は保護者の負担になります。

ただし、年収360万円未満相当の世帯及び全ての世帯の第3子以降の児童については副食費(おかず代)の徴収が免除されます。

※第3子については、小学校就学前の保育施設等を利用している児童について年長順で3人目以降が対象となります。

【参考】特定教育・保育施設等保育料金額表(保育認定)(令和3年9月現在)

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ
電話:06-6208-8037 ファックス:06-6202-6963
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号
※保育施設・事業利用申込手続き、保育施設等への入所可能状況については、お住まいの区の保健福祉センターにお問い合せください。

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