令和4年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内について
2021年12月20日
ページ番号:547918
令和4年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の手続きについて
3歳児から5歳児及び市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児のこどもを対象に認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く。)等の利用料に対する給付「子育てのための施設等利用給付(認可外保育施設等)」を行っています。
なお、給付の対象となるのは、子ども・子育て支援法の規定に基づき市町村の確認を受けた認可外保育施設等を利用した場合に限ります。
令和4年4月から、子育てのための施設等利用給付の受給を希望される場合のお手続きは、次のとおりです。
1 対象者
次の1から3の条件のいずれにも当てはまるこどもの保護者は、給付の認定を受けることができます。
- 保護者の就労や疾病等により家庭で保育を受けることができないこと
- 令和4年4月1日現在、満3歳から満5歳までであること(平成28年4月2日生から平成31年4月1日生)又は、市町村民税非課税世帯(生活保護世帯含む)に属するこどものうち、令和4年4月1日現在、満3歳に達していないこと(平成31年4月2日以降生)
- 保育所・認定こども園・地域型保育事業又は企業主導型保育事業を利用していないこと
この認定を受けた保護者が、認可外保育施設等にかかる利用料を負担した場合に給付を受給することができます。
※ただし、認定を希望する期間に保護者が育児休業を取得する場合は、給付の対象外となります。
幼稚園・幼稚園の預かり保育にかかる給付について
子ども・子育て支援新制度の対象外の幼稚園の利用や、幼稚園(認定こども園)の預かり保育の利用(これを補完する認可外保育施設利用)についても、子育てのための施設等利用給付の対象となりますが、この認定手続については別途幼稚園を通じて行うこととなります。
2 申請手続及び受付期間
子育てのための施設等利用給付を受給するためには、事前に認定の申請が必要となります。
お住まいの区の保健福祉センター保育担当へ認定の申請をしてください。 ⇒各区保健福祉センター
申請書類は、次の受付期間内に必ず提出してください。
※認定を受ける前の期間において認可外保育施設等を利用しても給付対象にはなりません。認定を過去に遡って行うことはできませんので、ご注意ください。
令和4年4月1日から希望する場合
受付期間
令和4年1月25日火曜日から令和4年2月7日月曜日
認定通知
令和4年5月以降から希望する場合
利用開始希望月の前月の5日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
令和4年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
3 給付内容
認定を受けたこどもの保護者が、有効期間内において、認可外保育施設等を利用し、利用料を支払った場合に、国の定める上限額の範囲内で利用料相当額を給付します。
(1)国の定める上限額
令和4年4月1日現在、満3歳から満5歳までのこども | 月額37,000円 |
令和4年4月1日現在、満3歳に達していないこども (市町村民税非課税世帯もしくは生活保護世帯に限る。) | 月額42,000円 |
(2)対象となる認可外保育施設等
認可外保育施設
小学校就学前のこどもを保育する目的の施設で、認可を受けていない施設です。(ただし、企業主導型保育事業については、この給付の対象にはなりません。)
一時預かり事業(幼稚園型以外)
保護者の労働や疾病等のため、小学校就学前のこどもを家庭で保育ができないときに、一時的にそのこどもを預かる施設です。
(このほか、冠婚葬祭やリフレッシュ等の場合でも一時預かりの利用は可能ですが、「4(1)保育の必要性」に該当しない場合は、この給付の対象にはなりません。)
病児・病後児保育事業
小学校就学前のこどもが、病気又は病気の回復期で保育所等に通うことができず、かつ、保護者の労働等で家庭での保育もできない場合に、そのこどもを預かる施設です。
ファミリー・サポート・センター事業
「こどもを預かってほしい方」と「こどもを預かることができる方」がそれぞれ依頼会員、提供会員となり、お互いに信頼関係を築きながらこどもを預けたり、預かったりする地域で主体的に行う子育て援助活動です。
4 認定の要件
(1)保育の必要性(こどもが家庭で保育を受けることができないとする事由)
保育の必要性が認められるのは、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当し、家庭においてこどもを保育することが困難な場合です。
- 1か月に48時間以上労働することを常態としている場合
- 妊娠中であるか又は出産後間がない場合(原則、産前産後8週間(多胎妊娠は産前14週間)以内)
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合
- 就学している場合
- その他、保育が必要な状態にあると市長が認める場合
(2)市町村民税非課税世帯(生活保護世帯含む)
市町村民税非課税世帯とは、こどもと同一世帯の父母の市町村民税がいずれも非課税(市町村民税が全額免除となった場合、未婚のひとり親を寡婦・寡夫とみなした場合に非課税となる場合を含む。)である場合をいいます。
注1)上記に該当する場合であっても、父母の年収の合計が103万円未満で、同一世帯に、市町村民税が課税され年収300万円を超える祖父母等がいる場合は、市町村民税非課税世帯には該当しないものとします。
注2)保護者が里親である場合及び保護者が生活保護法第6条に規定する被保護者である場合、市町村民税の課税状況にかかわらず、市町村民税非課税世帯として取り扱います。
注3)保護者が日本国内に居住していないため、市町村民税が課されていない場合については、市町村民税非課税世帯には該当しないものとします。
5 認定の有効期間
認定には有効期間が定められています。認定の有効期間の終了日を過ぎますと、施設等利用給付を受けることができなくなります。認定の有効期間の終了日以降も引き続き受給を希望する場合は、指定の期日までに認定の有効期間を更新する手続きが必要になります。
なお、求職活動を理由に認定を受けていた方が同じ理由で引き続き給付を受けようとする場合、再度認定申請が必要となります。
保育が必要な理由 | 認定の有効期間 |
就労
疾病・障がい 介護・看護 災害復旧 | 当該こどもの小学校就学まで |
妊娠・出産 (産前産後) |
出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで (こどもの小学校就学までの方が短い場合その期間) (原則として出産予定日の8週(多胎妊娠14週間)前から) ※育児休業を取得する場合は認定は取り消すことになります。 |
求職活動 | 有効期間の開始日から起算して90日を経過する日の月末まで (こどもの小学校就学までの方が短い場合その期間) |
就学 | 保護者の卒業予定日の月末まで (こどもの小学校就学までの方が短い場合その期間) |
その他 | 市長が必要と認める期間 |
6 認定申請に必要な書類
次の書類を提出してください。申込児童1人につき、1部が必要となります。
これらの書類は、保育の必要性を確認するための重要な資料です。書類の不足や内容に不備がないか、提出前によくご確認ください。
(1)全ての方に必要な書類
ア イ以外の方
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票
- 個人番号記載用紙
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
イ 以前に保育所・認定こども園・地域型保育事業所の申し込みをして「子どものための教育・保育給付認定(保育認定)」(有効期間内)を受けている方
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票
申請書類等
子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票(PDF形式, 952.81KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票(XLSX形式, 59.84KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票(記入例)(PDF形式, 1.27MB)
個人番号記載用紙(PDF形式, 225.25KB)
個人番号記載用紙(XLSX形式, 25.68KB)
個人番号記載用紙(記入例)(PDF形式, 187.99KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDF形式, 92.43KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(DOCX形式, 23.31KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(2)保育が必要な理由を証明する書類
保育が必要な理由により、提出書類が異なります。
この他にも、必要に応じて証明書類等の提出をお願いする場合があります。
保育が必要な理由 | 書類の名前 | 添付書類及び注意事項 | |
就労 (内定を 含む) | 雇用されている方 (会社員・公務員・パート・派遣社員等) | 勤務(内定)証明書 | 【シフト制等不規則な勤務の場合】 シフト表等、勤務状況が確認できるもの |
派遣社員の場合、派遣会社(派遣元)の証明が必要です。 | |||
自営業の方 (自営専従者を含む) | 就労(予定)状況申告書 | 【青色申告者の場合】 青色申告決算書の控え(最新分) 【白色申告者の場合】 収支内訳書の控え(最新分) 【開業してから確定申告をしていない場合】 開業届出書の控え又は営業許可証の写し (どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるもの) 【自営業開始予定の場合】 店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるもの 【自営専従者の場合】 事業主の青色申告決算書又は収支内訳書の控え(事業専従者の内訳がわかるものかつ最新分) (提出できない場合は、就労(予定)状況申告書に代えて、勤務(内定)証明書を提出してください。) | |
妊娠・出産(産前産後) | 母子健康手帳の父母氏名・出産予定日が確認できるページ(写) | ||
疾病 | 疾病・障がい状況申告書 | ||
障がい | 疾病・障がい状況申告書 | 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の等級が確認できるページ(写) | |
介護・ 看護 | 介護・看護の 対象となる方 | 疾病・障がい状況申告書 | 【介護の場合】 障がい者手帳や介護保険被保険者証(写) 【通学等付き添いの場合】 在学・通所証明書等、利用状況が確認できるもの |
介護・看護を 行う方 | 介護・看護状況申告書 | ||
災害復旧 | 罹災証明 | ||
就学 | 就学等(予定)証明書 | 対象となるのは、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び職業訓練校等です。 | |
求職活動中 | 求職活動状況申告書 | 雇用保険受給資格者証(写)や紹介状の写し等、求職活動の状況が確認できるもの |
証明書類(保育が必要な理由により提出書類が異なります)
就労・就学等証明書・求職活動状況申告書(PDF形式, 833.84KB)
就労・就学等証明書・求職活動状況申告書(XLS形式, 253.00KB)
就労・就学等証明書・求職活動状況申告書(記入例)(PDF形式, 951.66KB)
介護・看護状況申告書及び疾病・障がい状況申告書(PDF形式, 141.25KB)
介護・看護状況申告書及び疾病・障がい状況申告書(XLSX形式, 36.37KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(3)こども又は世帯の状況に応じて必要な書類
ア ひとり親世帯
ひとり親世帯の場合は、児童扶養手当証書、ひとり親医療証又は保護者の戸籍謄本等、ひとり親であることが確認できる書類の提出が必要となります。
※原則上記の書類の提出をもってひとり親の確認としますが、離婚調停中の場合は事件係属証明書の提出によりひとり親とみなします。
イ 大阪市内への転入予定の世帯
ウ こどもが令和4年4月1日現在満3歳に達していない場合
こどもが令和4年4月1日現在満3歳に達しておらず、こどもと同一世帯の父母・祖父母等が令和3年1月1日現在大阪市外に在住していた場合(大阪市において市民税が課税されていない場合)は、その方の令和3年度課税証明書(個人市町村民税)の提出が必要となります。(令和4年9月以降の認定を希望される方で令和4年1月1日現在大阪市外に在住していた場合(大阪市において市民税が課税されていない場合))は、その方の令和4年度課税証明書(個人市町村民税)の提出が必要です。)
7 個人番号(マイナンバー)記載用紙の提出に関して
子育てのための施設等利用給付の認定申請(認定変更申請を含みます。)を行うにあたっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の3の規定により、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出いただく際には、法令上、本人確認が必要となります。
(1)個人番号記載用紙の記載方法
(2)本人確認のための必要書類
個人番号(マイナンバー)の提出にあたっては、本人確認が必要となります。
ア 本人が区の窓口に直接提出する場合は、本人確認用の証明書類の持参が必要です。
必要となる書類については、「(3)本人確認に必要な書類」をご確認ください。
イ 区の窓口に直接申請書等を提出する場合であってご本人がお越しにならない場合など、封筒に封入して提出する場合は、個人番号記載用紙と本人確認用の証明書類の写しを封筒等に同封して提出してください。なお、本人確認用の書類として、健康保険の被保険者証や健康保険等資格喪失証明書の写しを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒塗り)を施して提出してください。
(3)本人確認に必要な書類
「個人番号カード」をお持ちの場合、1枚で番号確認と身元確認ができます。
「個人番号カード」をお持ちでない場合、下記の番号確認書類と身元確認書類のそれぞれ(例えば「通知カード」と「運転免許証」など。表をご参照ください。)が必要となります。
番号確認 (正しい番号であることの確認) | 身元確認 (番号の正しい持ち主であることの確認) |
「通知カード(顔写真なし)」 「個人番号の記載された住民票の写し」など | 官公署から発行された写真付きの証明書 「運転免許証」「運転経歴証明書」 「パスポート」 「身体障がい者手帳」 「精神障がい者保健福祉手帳」 「療育手帳」 「在留カード又は特別永住者証明書」 など ただし上記書類をお持ちでない場合は、 「健康保険の被保険者証」* 「年金手帳」 「健康保険等資格喪失証明書」* 「児童扶養手当証書」 など2点以上で確認します。 【*の書類を提出する場合】 区の窓口に直接申請書等を提出する場合であってご本人がお越しにならない場合など、封筒に封入して提出する場合は保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒塗り)を施して提出してください。 |
※ 申請書に記載の保護者(申請者)に関する上記書類が必要となります。
※ 保護者以外の方については、上記マイナンバー確認用の書類は不要ですが、保育料決定等のために各種書類が必要になる場合があります。
申込みの前に必ずお読みください
- 就労又は就学内定の方
認定を受けた場合、利用開始月中には就労又は就学を開始し、翌月末までに就労・就学等証明書を提出していただきます。提出されない場合は、認定を取り消すことがあります。
- 育児休業復帰予定の方
認定を受けた場合、利用開始月中には復帰し、翌月末までに復職証明書を提出していただきます。提出されない場合は、認定を取り消すことがあります。
- 求職活動中(起業の準備中を含む。)の方
認定の有効期間は、有効期間の開始日から90日を経過する日の月末までです。認定期間満了後は、新たに認定を受けない限り給付を受けることができなくなります。なお、認定の有効期間中に、求職活動をがなされていない場合は、認定を取り消すことがあります。また、求職活動を理由として認定を希望される場合は、求職活動の内容を確認させていただきます。
- 出産により申し込む方
認定の有効期間は、原則、産前8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から産後8週間後までです。認定期間満了後は、新たに認定を受けない限り、給付を受けることができなくなります。
育児は保育が必要な事由とはなりませんので、育児休業期間中は給付の対象外となります。
復職証明書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
8 大阪市外にある施設等の利用について
大阪市内にお住まいの方が大阪市外に所在する施設等の利用を希望する場合についても、お住まいの区の保健福祉センター保育担当に認定申請をしてください。
9 認定を受けてから
認定通知書は再発行できませんので、大切に保管してください。認定後に世帯状況に次のような変更があった場合は、必ず保健福祉センター保育担当にお申し出ください。原則として「異動届兼施設等利用給付認定変更申請書」の提出が必要になります。
- こども・保護者の氏名・住所変更
- 世帯員の増減
- 市町村民税額の変更
- 生活保護受給開始・停止・廃止
- 保護者の就職(転職を含む)・離職・産前産後など保育が必要な理由の変更
- 保護者の育児休業の取得など保育が必要な理由の喪失
保育の必要性の事由に該当しなくなった場合には、認定を取り消されることがありますのでご注意ください。認定を取り消されると、給付を受けることができなくなります。
また認定の有効期間の満了後も引き続き給付を受けることを希望する場合は、再度認定の申請をしていただく必要があります。
異動届兼施設等利用給付認定変更申請書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
10 大阪市外に転出後も大阪市内の保育施設・事業の継続利用を希望する場合
認可外保育施設等の利用中に大阪市内から大阪市外に転出する場合は、区保健福祉センターでの手続きに加え、転出先の市町村において、同様の手続きを行っていただき、新たに認定を受け直す必要があります。なお、大阪市からのお支払いは、転出までの期間分のみとなります。
11 支払いについて
(1)スケジュール
<令和4年度上半期(4月~9月分)>
令和4年 9月 請求のご案内を保護者へ郵送(大阪市役所→保護者)
10月 請求書、領収書等の提出(郵送)(保護者→大阪市役所)
12月~ 順次 保護者の預金口座へ振込(大阪市役所→保護者の口座)
<令和4年度下半期(10月~3月分)>
令和5年 2月 請求のご案内を保護者へ郵送(大阪市役所→保護者)
3月 請求書、領収書等の提出(郵送)(保護者→大阪市役所)
5月~ 順次 保護者の預金口座へ振込(大阪市役所→保護者の口座)
(2)注意点
- 転出された場合は別途連絡してください。
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している児童は、償還払いの対象となりません。
- 支払いを受けるには、請求手続きの際に認可外保育施設等の事業者が発行する特定子ども・子育て支援提供証明書及び領収書等の提出が必要です。紛失等をされると支払いを受けられなくなりますのでご注意ください。
(3)令和3年度 子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)の書き方
よくある質問
育児休業からの復帰の場合、認定はいつからできますか。
受付日以降かつ復職日が属する月の月初から可能です。
事前に申請(年度途中入所は前月5日、令和4年4月1日申込みは上記の受付期間内)してください。
認可保育所を利用中で、日曜や夜間等に認可外保育施設等を利用しているのですが、対象となりますか
認可外保育所、認定こども園の保育利用、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している児童は対象となりません。
幼稚園または認定こども園の幼稚園利用(1号)を利用中の場合は、こちらを参照ください。
自営業を開始したところで確定申告をまだしていない場合、何の書類を提出すればいいですか
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 保育施策部 保育企画課 給付認定グループ
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)