大阪市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱
2021年12月28日
ページ番号:551922
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24 年法律第65 号。以下「法」という。)第59 条第1項第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業である、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 対象施設等 満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等のうち市長が別表1に定める基準を満たすもので、次に掲げる施設等ではないもの。
(1) 法第7条第10 項第4号ハの政令で定める施設
(2) 法第27 条第1項に規定する特定教育・保育施設
(3) 法第29 条第1項に規定する特定地域型保育事業者
(4) 法第30 条の11 第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(子育てのための施設等利用給付(法第30 条の2)を受給している満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設等を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えない施設等は除く。)
2 集団指導 本市が対象施設等の事業者を一定の場所に集めて、講習等の方法により指導を行うこと。
(基準適合審査の申請)
第3条 本事業の対象施設等として市長の決定を受けようとする施設等の事業者は、大阪市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設基準適合審査申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(対象施設等の決定)
第4条 市長は、前条に規定する対象施設基準適合審査申請書の提出があったときは、その内容を審査し、対象施設等として決定をしたときは大阪市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設決定通知書(様式第2号)により、申請を却下したときは大阪市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業基準適合審査申請却下通知書(様式第3号)により、申請を行った事業者に通知するものとする。
2 前項の場合において、市長は、対象施設等としての決定年月日を、申請日が属する年度内で第2条第1項の対象施設等の要件を満たすことが認められるとき以降に限り遡ることができる。
(対象施設等の決定の取消し)
第5条 市長は、対象施設等が偽りその他不正な手段により前条に規定する対象施設等の決定を受けたと認めるときは、対象施設等の決定を取り消すことができる。
(給付費)
第6条 支給対象児童1人当たりの給付基準額は、1月につき、20,000円とする。ただし、本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3カ年の平均月額利用料(10 円未満の端数がある場合は切り捨て。)が20,000円を下回る対象施設等を利用する児童は、当該平均月額利用料とする。
2 その他給付費についての必要な事項は、「大阪市多様な集団活動事業の利用者支援事業給付費交付要綱」による。
(関係書類の整備)
第7条 対象施設等は、本事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、本事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(指導・監査)
第8条 市長は、対象施設等に基準を遵守させるとともに、適正な給付金の支給を実施する観点から、少なくとも概ね1年に1回は、対象施設等に対して本要綱に定める内容等を周知徹底させるために、集団指導を実施する。
2 市長は、特に必要と認める場合、実地により個別に指導又は施設等の監査を行うことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和3年12 月20 日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)対象施設の決定基準
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
様式
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)