阿武山学園公用車管理運用取扱要領
2022年1月12日
ページ番号:554025
第1条 大阪市立阿武山学園に属する道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第6項に規定する自動車(以下「公用車」という。)の管理及び運用については、事故防止と公用車の効率的な運用を図るため、法令の定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。
(管理者)
第2条 公用車の管理及び運用を行う職員(以下「管理者」という。)は、この要領の定めるところにより、常に、公用車の現況を把握し、適正かつ効率的な管理及び運用を図らなければならない。
(管理補助者)
第3条 管理者は、公用車の管理及び運用に係る事務を適正に処理するため、管理補助者を定め、当該事務の全部又は一部を補助させるものとする。
3 管理補助者は、管理者の指揮監督を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 公用車の運行を目的として配置された自動車運転手(以下「運転手」という。)の指導及び監督
(5) 公用車の管理及び運用に関する手続、運転日誌等の整理保存及び報告
(公用車の区分等)
第4条 管理者は、公用車をその用途に応じ、次に掲げる表のとおり区分する。
用途
普通乗用車
児童処遇・児童処遇物品の購入・搬送用・児童捜索対応用
軽乗用車
児童処遇・児童捜索対応用
軽貨物車
児童処遇物品の購入・搬送用・児童捜索対応用
軽貨物運搬車
学園内作業指導用
(使用の原則)
第5条 公用車は、業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合に使用することができる。
2 公用車を使用する者(運転手を除く。)及び運転手(以下「運転手等」という。)は、業務の遂行のためであってもこれを濫用してはならない。
3 前2項のほか、公用車の使用の範囲については、次の各号に掲げるところによる。
ア 児童の体調に係る緊急対応や児童の通院
イ 児童福祉法に定める児童相談所への通所、及び措置変更などにあたり関係機関への児童送迎
ウ 親権者またはそれに代わる者に対する児童の送迎。ただし、児童の家庭事情により、その都度判断する。
エ 児童の高校受験や就職に係る面接などにおいて、最寄駅に児童送迎が必要と判断される場合
オ 児童の就職支援に係る職業安定所や就職先への引率
カ 行事に係る賄材料・物品などの搬送
キ クラブ活動に係る大会参加や対外試合への児童の引率
ク 児童の生活指導訓練に係る引率
ケ 児童の無断外出に係る捜索や引き取りなどに対応する場合
(2) 小口支払基金や資金前渡金などにより、物品を購入する場合
(3) その他、児童の処遇にかかる業務が早朝から開始され、又は深夜に及ぶことが予想される場合など、管理者が特に必要と認めたとき
(使用の承認)
第6条 運転手等は、公用車の使用にあたっては、事前に管理者へ申し出てその承認を得なければならない。ただし、緊急の通院や児童捜索への対応など、やむを得ない事情があると判断した場合は、この限りでない。
(使用の基準等)
第7条 前条の申し出があった場合、管理者は、運転手について運転免許証の携行の有無や有効期限の確認、飲酒の有無を含む健康状態を必ず確認したうえで、適当と認めた場合に承認するものとする。
第8条 管理者は、公用車の運用に支障があると認めたときは、使用の承認を取り消すことができる。
(運行)
第9条 運転手等は、公用車を運行するときは、次の事項に留意しなければならない。
(1) 公用車を運転するときは、いかなる場合においても関係法規の定めるところによること。
(2) 公用車の運転は、安全確実を第一とし、多忙、急用等の理由により、無謀な運転をしてはならないこと。
(3) 公用車の運行経路は、目的地への通常の経路のうち最も経済的な経路によるものとすること。なお、軽貨物運搬車は、給油する場合を除き、阿武山学園の敷地内のみにおいて使用する。
(4) 路傍に駐車したときは、公用車を離れてはならないこと。やむを得ない理由により公用車を離れるときは、盗難防止等の措置を講じなければならないこと。
(5) 工具機械等を丁寧に取り扱い、常に使用できるよう良好な状態に保持すること。
(6) 公用車の運行管理については、管理者及び管理補助者の指示に従うこと。
(7) 運転手は、交通法規の違反等により、運転免許証の停止又は取消しの処分を受けた場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(給油及び記録報告)
第10条 運転手等は、管理者の指示するところにより、運行に支障のないよう燃料、潤滑油等を、常に自ら補給しておかなければならない。
2 運転手等は、公用車を運行したときは、公用車運転日誌に、用件・使用者名・運転時間・走行距離など必要な事項を記入し、定期的に管理補助者を経由して管理者に提出しなければならない。
(整備及び修理)
第11条 運転手は、公用車を公用車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)により整備するほか、常に使用できるよう常時点検整備を行い、これを良好な状態に保持しなければならない。
2 運転手等は、公用車を使用するのにあたり公用車運転日誌に点検した事項を正確に記録し、管理補助者を経由して管理者に報告しなければならない。
3 運転手等は、公用車の運行上支障をきたす状態を発見したときは、直ちに管理補助者を経由して管理者に報告しなければならない。
4 運転手等は、運行中に故障が発生した場合は、直ちに管理補助者に報告してその指示を受けなければならない。
5 管理補助者は、前項の報告を受けたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
6 管理者は、第3項及び前項の規定による報告を受けたときは、修理のために必要な措置を執るものとする。
7 運転手等は、故障に際して、管理者の指示によることなく修理を他に依頼し、又は修理人を指定してはならない。
(火災、盗難等の予防措置)
第12条 管理者は、公用車に関する火災、盗難等を予防するため、必要な措置をとらなければならない。
2 運転手は、常に火災、盗難等を防止するため、公用車を管理者の指示する場所に施錠の上、安全な状態にしておかなければならない。ただし、管理者が他の施設等に格納することを適当と認めたときは、この限りでない。
(事故発生の際の措置)
第13条 運転手等は、自動車事故により損害を与え、若しくは受けたとき又は亡失等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに事故の日時、原因、範囲等を確認の上、管理補助者を経由して管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 運転手等は、前項に掲げる事故が発生したときは、現場において、被害者若しくは加害者又はその他の関係者に対して事故の原因、責任等について不当な承認をし、又は損害に対する補償等に関し陳述してはならない。
(特例)
第14条 管理者は、特別の事由がある場合において、この規程により難いときは、あらかじめ、こども青少年局長の承認を得て特例を設けることができる。
この取扱要領は、平成23年5月1日から施行する。
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