【受付終了】令和4年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
2023年4月1日
ページ番号:567246
重要なお知らせ
本給付事業は終了しました。
お問合せについて
本給付金に関するお問い合わせにつきましては、こども青少年局子育て支援部管理課あておかけください。
電話番号:06-6208-8111(受付時間 9時00分~17時30分)
(土曜日、日曜日、祝休日及び12月29日から翌年1月3日までは除く。)
(ご注意)
「令和4年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」以外の、他の給付金や支援金等の情報についてはお答えできませんので、ご了承ください。
おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
【参考】令和4年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の概要
1 給付金の趣旨
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うことを目的として、令和4年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
2 給付額
3 給付金の支給要件対象となる方
(1)低所得のひとり親世帯
次の1~3のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。)
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)
- 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、 収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(2)その他低所得の子育て世帯
次の1~2のいずれかに該当する方
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
- 1.のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がいをお持ちのお子様については20歳未満)※)の養育者であって、次のいずれかに該当する方
※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局 子育て支援部 管理課 子育て支援グループ
電話:06‐6208‐8111 ファックス:06‐6202-6963