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保育施設・事業の利用申込み等に係る就労証明書の様式変更について

2023年3月16日

ページ番号:570068

様式の変更

 本市では、子ども・子育て支援法に定められた保育事由のうち、就労・就学・求職活動についての証明書類として「就労・就学等証明書」を様式として定めておりました。

 これらの様式については市町村が独自で作成するものではありますが、証明書を作成する企業等事業者の負担軽減の観点から、国において標準的な就労証明書の様式が策定されました。

 本市につきましても、令和5年度保育施設・保育事業の利用申込みから国において策定された就労証明書へ様式を変更します。

 令和5年度保育施設・保育事業の利用申込みからの証明書類につきましては、これまでの「就労・就学等証明書」ではなく、就労については「就労証明書」、就学及び求職活動については「就学等証明書・求職活動状況申告書」により作成ください。

※「就学等証明書・求職活動状況申告書」は『令和5年度 保育施設・事業の利用申込みに係る各種証明様式について』のページより作成ください。

令和4年度中の就労・就学・求職活動についての証明書類について

 令和4年度における保育施設・保育事業の利用申込みや支給認定変更申請等に添付する就労・就学・求職活動についての証明書類は、既存の「就労・就学等証明書(証明印が必要)」の提出が必要です。

 「就労・就学等証明書」は『令和4年度 保育施設・保育事業利用の案内について』のページより作成ください。

作成にあたって

 「就労証明書」は、保護者本人ではなく保護者の就労先事業者等にて作成してください。

 「就労証明書」の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

就労証明書及び記載要領

就労証明書

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就労形態ごとの留意事項

雇用されている方

  • ①~⑥、No.1~11,13,14,18,19,21,26を就労先事業者の方が記載してください(該当しない項目は空欄で構いません)。
  • シフト制のため就労時間帯(No.8)及び就労日(No.9)の記載ができない場合は、勤務時間が記載されたシフト表を添付してください。

自営業者・自営専従者の方

  • 法人格を有する団体の代表及び役員は<雇用されている方>の内容を記載してください。(自営業者ではありません。)
  • ①~⑥、No.1~9,11,18,29を記載してください。
  • No.11の給与支給実績については、「売上」を記載してください。
  • 提出時に、最新の青色申告決算書の控え又は収支内訳書の控え(事業専従者の内訳が分かるもの)を添付してください。
  • 開業から間もないため確定申告をしていない場合は、開業届出書の控え又は営業許可証の写しを添付してください。どちらも提出できない場合は、 開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるものを添付してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局 保育施策部 保育企画課 認定・給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-6963