令和5年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内について
2022年12月19日
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令和5年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の手続きについて
3歳児から5歳児及び市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児のこどもを対象に認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く。)等の利用料に対する給付「子育てのための施設等利用給付(認可外保育施設等)」を行っています。
なお、給付の対象となるのは、子ども・子育て支援法の規定に基づき市町村の確認を受けた認可外保育施設等を利用した場合に限ります。
令和5年4月から、子育てのための施設等利用給付の受給を希望される場合のお手続きは、次のとおりです。
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・1 令和5年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内
・4 認定申請に必要な書類 (2)保育が必要な理由を証明する書類 ←就労証明書はこちら

1 令和5年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内
令和5年度からの施設等利用給付認定申請についての概要です。
対象者や提出書類、給付内容についての詳細は本資料をご参照ください。
令和5年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内
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幼稚園・幼稚園の預かり保育にかかる給付について
子ども・子育て支援新制度の対象外の幼稚園の利用や、幼稚園(認定こども園)の預かり保育の利用(これを補完する認可外保育施設利用)についても、子育てのための施設等利用給付の対象となりますが、この認定手続については別途幼稚園を通じて行うこととなります。

2 申請手続及び受付期間
子育てのための施設等利用給付を受給するためには、事前に認定の申請が必要となります。
お住まいの区の保健福祉センター保育担当へ認定の申請をしてください。 ⇒各区保健福祉センター
申請書類は、次の受付期間内に必ず提出してください。
※認定開始日以前の認可外保育施設等の利用は給付対象にはなりません。申請日以前に遡って認定を行うことはできませんので、ご注意ください。
令和5年4月1日からの認定開始を希望する場合
受付期間
令和5年1月25日(水曜日)から令和5年2月7日(火曜日)
※2月8日以降も申請は受け付けておりますが、認定通知の発送が4月以降になります。
認定通知
令和5年4月2日以降の認定開始を希望する場合
受付期間
認定開始希望日(閉庁日の場合は前開庁日)まで
認定通知
認定処理後順次送付いたします。

3 給付内容
認定の有効期間において、認可外保育施設等を利用し、利用料を支払った場合に、国の定める上限額の範囲内で利用料相当額を給付します。
(1)国の定める上限額
令和5年4月1日現在、満3歳から満5歳までのこども | 月額37,000円 |
令和5年4月1日現在、満3歳に達していないこども (市町村民税非課税世帯もしくは生活保護世帯に限る。) | 月額42,000円 |
(2)対象となる認可外保育施設等
※大阪市内にお住まいの方が大阪市外に所在する施設等の利用を希望する場合についても、お住まいの区の保健福祉センター保育担当に認定を申請してください。
4 認定申請に必要な書類
次の書類を提出してください。申込児童1人につき、1部が必要となります。
これらの書類は、保育の必要性を確認するための重要な資料です。書類の不足や内容に不備がないか、提出前によくご確認ください。

(1)全ての方に必要な書類
ア イ以外の方
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票
- 個人番号記載用紙
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
イ 以前に保育所・認定こども園・地域型保育事業所の利用申込みを行い「子どものための教育・保育給付認定(保育認定)」(有効期間内)を受けている方
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票
子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票
子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票(PDF形式, 952.81KB)
子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票(XLSX形式, 59.84KB)
(記入例)子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届・確認票(PDF形式, 1.27MB)
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個人番号記載用紙
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保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
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「個人番号記載用紙」に、保護者、子どもを含む世帯員の個人番号(マイナンバー)をご記入ください。
誤りや記入漏れのないよう、ご確認のうえ、提出してください。
また、受付時には、各種証明書等により本人確認を行います。
本人確認に必要な書類については、「令和5年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内」の5ページをご確認ください。
申請者ご本人がお越しになれない場合は、申請者ご本人の本人確認書類の写しを併せてご提出ください。
なお、本人確認書類として、健康保険の被保険者証や健康保険等資格喪失証明書の写しを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒塗り)を施して提出してください。

(2)保育が必要な理由を証明する書類
保育が必要な理由により、提出書類が異なります。
この他にも、必要に応じて証明書類等の提出をお願いする場合があります。
保育が必要な理由 | 書類の名前 | 添付書類及び注意事項 | |
就労 (内定を含む) | 雇用されている方 (会社員・公務員・パート・派遣社員等) | 就労証明書 (証明様式①) | 【シフト制等不規則な勤務の場合】 シフト表等、勤務状況が確認できるもの |
【派遣社員の場合】 派遣会社(派遣元)の証明が必要です。 | |||
自営業の方 (自営専従者を含む) | 就労証明書 (証明様式①) | 【青色申告者の場合】 青色申告決算書の控え(最新分) 【白色申告者の場合】 収支内訳書の控え(最新分) 【開業してから確定申告をしていない場合】 開業届出書の控え又は営業許可証の写し (どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるもの) 【自営業開始予定の場合】 店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業に係る経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるもの 【自営専従者の場合】 自営業の青色申告決算書又は収支内訳書の控え(事業専従者の内訳がわかるものかつ最新分) ※ 提出できない場合には雇用されている方として就労証明書を提出してください。 | |
妊娠・出産(産前産後) | 母子健康手帳の父母氏名・出産予定日が確認できるページ(写) | ||
疾病 | 疾病・障がい状況申告書 (証明様式②) | ||
障がい | 疾病・障がい状況申告書 (証明様式②) | 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の等級が確認できるページ(写) | |
介護・ 看護 | 介護・看護の 対象となる方 | 疾病・障がい状況申告書 (証明様式②) | 【介護の場合】 障がい者手帳や介護保険被保険者証(写) 【通学等付添いの場合】 在学・通所証明書等、利用状況が確認できるもの |
介護・看護を 行う方 | 介護・看護状況申告書 (証明様式②) | ||
災害復旧 | 罹災証明 | ||
就学 | 就学等証明書・ 求職活動状況申告書 (証明様式③) | 対象となるのは学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び職業訓練校等です。 | |
求職中 | 求職活動中の方 | 就学等証明書・ 求職活動状況申告書 (証明様式③) | 【求人に応募している場合】 雇用保険受給資格者証(写)、不採用通知等、求職活動の状況が確認できるもの |
入所後に求職活動を行う方 |
就労証明書(証明様式①)
就労証明書記載要領(PDF形式, 203.73KB)
就労証明書(PDF形式, 583.87KB)
就労証明書(XLSX形式, 580.40KB)
(記入例)就労証明書(雇用されている方)(PDF形式, 521.49KB)
(記入例)就労証明書(自営業の方)(PDF形式, 518.30KB)
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介護・看護状況申告書及び疾病・障がい状況申告書(証明様式②)
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就学等証明書・求職活動状況申告書
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(3)こども又は世帯の状況に応じて必要な書類
ア ひとり親世帯
ひとり親世帯の場合は、児童扶養手当証書、ひとり親医療証又は保護者の戸籍謄本等、ひとり親であることが確認できる書類の提出が必要となります。
※原則上記の書類の提出をもってひとり親世帯の確認としますが、離婚調停中かつ別居中の場合は事件係属証明書の提出によりひとり親世帯とみなします。
イ 大阪市内への転入予定の世帯
ウ こどもが令和5年4月1日現在満3歳に達していない場合
こどもが令和5年4月1日現在満3歳に達しておらず、こどもと同一世帯の父母・祖父母等が令和4年1月1日現在大阪市外に在住していた場合(大阪市において市民税が課税されていない場合)は、その方の令和4年度課税証明書(個人市町村民税)の提出が必要となります。(令和5年9月以降の認定を希望される方で令和5年1月1日現在大阪市外に在住していた場合(大阪市において市民税が課税されていない場合))は、その方の令和5年度課税証明書(個人市町村民税)の提出が必要です。)
エ 育児休業復帰予定の方
認定を受けた場合、利用開始月中には復帰し、翌月末までに復職証明書を提出していただきます。提出されない場合は、認定を取り消すことがあります。
※育児は保育が必要な事由とはなりませんので、育児休業期間中は給付の対象外となります。
復職証明書
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5 認定を受けてから
認定通知書は大切に保管してください。認定後に次のような変更があった場合は、必ず保健福祉センター保育担当にお申し出ください。原則として「異動届兼施設等利用給付認定変更申請書」の提出が必要になります。
- こども・保護者の氏名・住所変更
- 世帯員の増減
- 市町村民税額の変更
- 生活保護受給開始・停止・廃止
- 保護者の就職(転職を含む)・離職・産前産後など保育が必要な理由の変更
- 保護者の育児休業の取得など保育が必要な理由の喪失
保育の必要性の事由に該当しなくなった場合には、認定を取り消されることがありますのでご注意ください。認定が取り消されると、給付を受けることができなくなります。
また認定の有効期間の満了後も引き続き給付を受けることを希望する場合は、再度認定申請をしていただく必要があります。
異動届兼施設等利用給付認定変更申請書
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子育てのための施設等利用給付認定通知書の再交付について
認定通知書を紛失された等、通知書の再交付が必要な場合は再交付申請手続きが必要です。
なお、手続きにおいては大阪市行政オンラインシステムを利用しますので、次のリンク先にアクセスし手続きしてください。

よくある質問
育児休業からの復帰の場合、認定はいつからできますか。
復職日が属する月の月初から可能です。
ただし、受付日以前に遡って認定することはできないため、事前に申請が必要です。
認可保育所を利用中で、日曜や夜間等に認可外保育施設等を利用しているのですが、対象となりますか
認可外保育所、認定こども園の保育利用、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している児童は対象となりません。
幼稚園または認定こども園の幼稚園利用(1号)を利用中の場合は、こちらを参照ください。
自営業を開始したところで確定申告をまだしていない場合、何の書類を提出すればいいですか
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こども青少年局 保育施策部 保育企画課 給付認定グループ
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