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一時保護児童への学習支援事業委託事業者選定会議開催要綱

2022年11月28日

ページ番号:585501

(目的)

第1条 大阪市こども青少年局が実施する一時保護児童への学習支援事業の委託事業者を選定するにあたり、「一時保護児童への学習支援事業委託事業者選定会議」(以下、「選定会議」という。)を開催する。

 

(会議の委員)

第2条 選定会議は2専門分野以上で3名以上の委員で組織する。

2 委員は、次に揚げるものから、こども青少年局が依頼する。

 (1)児童福祉、子育て支援、教育の分野に造詣が深い学識経験者

 (2)その他必要と認める者

 

(座長)

第3条 選定会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 座長に事故のあるときには、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(所管事務)

第4条 選定会議は、次に掲げる事項を調査、審議する。

(1)企画提案方式による委託事業者の選定にかかる審査基準

(2)企画提案方式による委託事業者の選定にかかる提案内容の評価

2 その他選定に必要な事項は、選定会議において定める。

 

(開催期間)

第5条 会議は委託事業者選定が完了するまでの間、開催する。

 

(守秘義務)

第6条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(庶  務)

第7条 選定会議の庶務は、こども青少年局北部こども相談センターにおいて処理する。

 

附 則

この要綱は令和2年12月21日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 中央こども相談センター
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060

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