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大阪市こども青少年局一般職任期付職員(事務職員)の募集について

2022年12月20日

ページ番号:585970

 保育所・認定こども園・地域型保育事業(以下「保育施設」という。)は、市町村から交付される給付費(法令に基づくもの)及び補助金(市町村の裁量で行うもの)により、運営されています。

大阪市こども青少年局では、教育・保育施設への運営にかかる経費の申請及び実績報告の確認業務を行うため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条に基づく任期付職員を募集します。

1 公募内容等

(1)職務内容

大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課における教育・保育施設への運営にかかる経費の申請及び実績報告の確認業務

(2)採用予定人員

令和5年6月1日付け採用予定数  12名

(この試験の合格者は「大阪市こども青少年局一般職任期付職員(事務職員)採用候補者名簿(令和5年6月採用)」〔以下『候補者名簿』という。〕に登録されます。)

(3)任用期間

令和5年6月1日から令和7年5月31日まで (2年)

(4)勤務場所

大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課

(大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所2階又は地下1階)

2 応募資格

次のすべてに該当すること

(1)令和5年6月1日現在、満18歳以上の者

(2)地方公務員法第16条各号に該当しない者

1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条に規定する罪を犯し

  刑に処せられた者

4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

  することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

3 試験日時・場所

(1)試験日時

令和5年2月11日(土曜日)午前9時15分集合(試験開始は午前9時30分)予定

(2)場所

大阪市役所 (所在地:大阪市北区中之島1-3-20)

※詳細は後日送付する受験票にて確認してください。

[交通機関] オオサカメトロ御堂筋線・京阪電車京阪本線「淀屋橋」下車1号出口北すぐ

京阪電車中之島線「大江橋」下車6号出口東すぐ

 

4 選考方法(試験の方法・解答形式等)

  • 筆記試験(一般教養・論文)  1時間
  • 口述試験             20分程度としていますが、目安としての時間です。
  • 合格者の決定方法  筆記試験及び口述試験の合計得点により決定され、合計得点が一定点数以上の者を合格者とします。ただし、筆記試験及び口述試験のいずれかが一定の基準に達していない場合は不合格となります。
  • 試験の結果については、令和5年3月1日(水曜日)頃に、全受験者本人に通知するほか、合格者の受験番号をインターネット上に掲載します。

5 申込方法

(1)受付期間

 令和4年12月20日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで ≪1月31日必着≫

(2)提出書類

1.採用候補者登録試験申込書(別添、「大阪市こども青少年局一般職任期付職員(事務職員)採用候補者登録試験申込書」を使用してください。)
  ※3か月以内に撮影した写真を必ず貼付してください。

2.面接カード(口述試験時の参考資料になりますので、別添、「様式」を使用し、必要事項を記入してください。)

3.任期に関する承諾書兼申し立て書       

4.返信用封筒(受験票送付用)
  ※宛先を明記し、84円切手を添付してください。
  ※返信用封筒は定型封筒(長形3号)を使用してください。

大阪市こども青少年局一般職任期付職員(事務職員)採用候補者登録試験実施要綱

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提出書類

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(3)提出方法及び提出先

1.提出方法
  提出書類一式(採用候補者登録試験申込書・面接カード・任期に関する承諾書兼申し立て書・返信用封筒)を封筒(定形外封筒角形2号を使用してください。)に入れ、必ず簡易書留にて送付してください。簡易書留以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、郵便料金不足の場合は、受け付けません。なお、持参による受付は行いませんので、必ず簡易書留により申し込みください。

2.提出先
  【宛て先】 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
  【宛て名】 大阪市こども青少年局企画部総務課
  ※封筒の表に、「一般職任期付職員(事務職員)」と朱書きで明記してください。

(4)受験票の交付

受験票は、受験資格等を審査のうえ、令和5年2月9日(木曜日)までに到着するよう発送する予定です。

令和5年2月9日(木曜日)までに受験票が届かない場合には、翌日午後5時までに、こども青少年局企画部総務課まで、必ずご連絡ください。

6 合格から採用まで

  1. 合格者は、試験の合計得点の高い順に「候補者名簿」に登録され、その登録順に基づき任用します。登録されても採用時期が令和5年6月2日以降になる場合や採用されない場合があります。なお、「候補者名簿」の登録期間は、令和6年5月31日までとなります。
  2. 採用決定(任用)するにあたり、当該名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合は、「候補者名簿」順位の最後尾に再登録となります。
  3. 合格後、あるいは「候補者名簿」に登録後、受験資格がないこと及び申込みの内容に虚偽が認められた場合には合格・登録を取り消すことがあります。

7 業務内容

(1)  年度当初の補助金等申請書の確認作業

   各種補助金等の交付申請の確認

(2)  年度中の月次報告等の確認事務

   施設運営補助金等の月次報告の確認

(3)  年度末の補助金等の変更交付申請

   各種補助金等の変更交付申請

(4)  年度終了後の補助金等実績報告の確認事務

   各種補助金等の実績報告の確認

   各種補助金等の精算関係書類の送付

   各種補助金等の国の実績調査

(5) 補助金等に関する施設からの問合せ対応

 

※ 上記業務のすべてにおいて、書類審査、パソコン入力、資料作成、書類発送、書類整理保存、電話対応があります。Word、Excelなどのパソコンの基本操作ができること。

8 勤務条件等

(1)勤務場所

大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課

(大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所2階又は地下1階)

(2)勤務日・勤務時間・休日・休憩時間・時間外勤務

1.勤務日
  土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く、月曜日から金曜日まで

2.勤務時間
  9時00分から17時30分までを基本とし勤務に従事していただきます。

3.休日
  土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

4.休憩時間
  1日 45分間(ただし、勤務時間が8時間を超える場合 合計1時間)

5.時間外勤務
  必要に応じて従事していただきます。

(3)年次休暇

毎年4月1日を基準とし、1年につき20日付与します。

(年度途中の任用の場合は、時期に応じた比例付与になります。)

(4)給料等

月額178,872円(地域手当を含む。令和4年12月現在)

※上記月額については、本市職員同様、減額措置の対象となる場合があります。

 その他、各種手当(扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当)があります。

 勤務成績に応じて毎年昇給があります。

 初任給は、学歴や行政機関、民間企業等での実務経験等に応じて決定されます。

(5)期末・勤勉手当及び退職手当

本市職員基準により支給します。

(6)その他

上記以外の勤務条件については、基本的に本市職員に準じたものになります。

9 試験結果の開示

 試験の結果、不合格の場合には、次の要領で申し出ることにより成績をお知らせします。

 不合格者の総合順位及び総合得点(筆記試験・口述試験)については、土・日・祝日を除く令和5年3月6日(月曜日)から令和5年3月10日(金曜日)までの間で(午前9時00分~正午、午後1時00分~午後5時00分)、大阪市こども青少年局企画部総務課内において開示しますので、受験者本人が身分を証明できる書類(顔写真の添付のあるもの:運転免許証、パスポート等)を持参のうえ、口頭で申し出てください。

10 備考

  1. この試験において提出された書類等は、受付後返却はしません。
  2. 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。
  3. 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  4. 地方公務員法第22条第1項の規定に基づき、任期付職員の採用は条件付となり、採用日から6か月に達した時点で、それまでの勤務状況等から判断して、正式採用の可否を決定します。

受験申込にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で受験申込を行ってください。

 【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。   

【その他遵守すべき事項の例】

(1)勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

(2)勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

(3)勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと(入れ墨を入れている職員に対しては、消すように指導している。)

(4)入れ墨の施術を受けないこと

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局企画部総務課人事グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8116

ファックス:06-6202-7020

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