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【募集終了】令和5年度「大阪市こどもの居場所開設支援事業」補助金交付団体の募集について(4月募集)

2023年4月7日

ページ番号:596082

令和5年度「大阪市こどもの居場所開設支援事業」補助金交付募集要項

1 案件名称

令和5年度大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金

2 業務内容に関する事項

(1) 事業概要と目的

本事業は、地域のこどもたちが、学校でも家庭でもない居場所を通して地域の大人と関わることで、安心感やつながりが得られ、社会性・自主性を身につけることができる、食事や学習機会を提供する場、見守りの場などのこどもの居場所が市内に広がるように、本市が必要とする地域にこどもの居場所を開設する団体等に対し、開設に要する経費を補助することにより、こどもの居場所の充足を図ることを目的とします。

 

(2) 補助対象者

補助対象となる者は、以下に示す要件を全て満たす法人その他団体とします。

  ア 民間法人、任意団体(法人格の有無を問わない。)。

  イ 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること(任意団体の場合に限る。)。

  ウ 公序良俗に反する活動を行わない団体であること。

  エ 本事業に関し、特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動を行わない団体であること。

  オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にない団体であること。

 

(3) 補助対象事業

補助対象となる事業は、以下に示す要件を全て満たす事業とします。

  ア 本市が指定する地域内においてこどもの居場所を開設すること。(別紙のとおり

  イ 食事や学習機会の提供、見守りの場など、こどもの居場所活動を実施すること。

  ウ 補助金の交付を受けた年度内に開設すること。また、こどもの居場所開設後、1年以上継続して実施すること。

  エ 毎月1回以上開催すること。

  オ 責任者を1人配置し、安全に実施すること。

  カ 参加費は、無料又は材料費等の実費負担額までとすること。

  キ こどもの様子を見守り、必要に応じて行政機関や支援機関と連携すること。

  ク 開設後は、「地域こども支援ネットワーク」に加入し、衛生講習会等に参加すること。

 

(4) 補助対象経費

補助の対象となる経費は、開設にかかる以下の経費とします。

  ア 消耗品の購入経費

     食器・フライパン、包丁、まな板などの調理器具・参考書などの書籍・文具 など

  イ 備品の購入経費

     冷蔵庫・炊飯器・置き型ガスコンロ・電子レンジ・テーブル・椅子・本棚 など

  ウ その他

     消耗品、備品の購入にかかる配送料や設置料

補助対象外となるもの

 ・建物や設備の改修費(シンクの取替、給湯器の設置 など)

 ・賃料等(敷金、礼金、家賃、会場使用料 など)  

 ・運営にかかる経費(開設にかかる人件費、光熱水費、通信費、保険料 など)

 

(5) 補助金額

補助対象経費(千円未満は切り捨て)の額とし、1開催場所につき300,000円を上限とします。

ただし、当該年度の予算の範囲内とします。

 

(6) 補助対象期間

交付決定年月日~令和6年3月31日(日) ※交付決定日以降の経費を対象とします。

3 募集期間・申込み手続き

(1) 募集期間

 令和5年4月7日(金)~令和5年5月15日(月) (午前9時~午後5時30分、土曜日、日曜日、祝日は除く。)

 

(2) 提出方法

別紙」の申請等提出先に記載されている所属に持参してください。(郵送不可)

 

(3) 提出書類様式はこちら

  ア 大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

  イ 誓約書(様式第2号)

  ウ 事業計画書(様式第3号)及び年間収支予算書(参考様式あり)

  エ 収支予算書(様式第4号)

  オ 団体等概要書(様式第5号)

  カ 団体の運営に関する定め(会則、規約等)及び会員名簿(任意団体の場合に限る。)

  キ 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人の場合に限る。)

※提出された関係書類については、選定結果に関わらず返却しません。

※提出書類については、それぞれ1部を提出してください。

4 補助事業者の選定

(1) 選定対象件数 

48箇所(北区ほか16区)  ※対象校区は「別紙」のとおり

※区内小学校区単位ごとに、1団体を上限として交付決定を行う。

 

(2) 審査・選定方法

申請団体から提出された「事業計画書」等により、以下の審査項目(法令違反の確認、補助事業の目的、内容が適正であるか及び金額算定に誤りがないかどうかなど)をもとに、外部有識者等で構成する「大阪市こどもの居場所開設支援事業選定会議」(以下「選定会議」という。)において、書面による審査(必要に応じて本市によるヒアリングや開催場所の確認など)を行います。

 

(3)選定基準

次に示す視点に基づき、総合的に公平かつ客観的な審査を行ったうえで合計点により順位をつけます。

※評価点の合計が30点を下回った委員がいる場合は、選定対象となりません。

※委員の採点で複数の申請者が同点数で並んだ場合の順位付けは、次の順序により行い、差がついた時点で最終決定とします。それでもなお、同点数で並ぶ場合は、くじ引きにより決定します。

① 審査項目「事業目的」の委員合計点の最も高い者

② 審査項目「安全性」の委員合計点の最も高い者

③ 審査項目「実行性」の委員合計点の最も高い者

④ 審査項目「連携体制」の委員合計点の最も高い者

審査基準表

審査項目

審査基準

配点

事業目的

こどもの居場所に対する考え方が事業目的に沿った内容か

10

実行性

運営体制や実施方法が実現可能な方法となっているか

10

連携体制

地域や行政と連携できる体制となっているか

10

安全性

安全管理について適切な対応となっているか

10

経費の妥当性

事業内容に対して積算根拠が妥当か

10

合計

50

(4) 結果通知

選定会議による選定結果を踏まえ、市長が、募集期間終了後60日以内に、大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)または、大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により通知します。

5 事業の実施報告

補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときに、下記書類の提出をしてください。

 ア 大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金実績報告書(様式第12号)

 イ 事業報告書(様式第13号)

 ウ 収支決算書(様式第14号)

 エ 経費の支出を確認できる領収書等

6 補助金の交付

実績報告書類等の内容をもとに、補助金交付金額の確定を行った後、補助事業者からの請求に基づいて交付します。

7 その他

(1)注意事項

  ア 補助事業者は、本市が本要項2(3)ウの要件の遵守状況を確認できるように、こどもの居場所開設後1年以上継続して実施したことを、事業実施報告書(様式第16号)にて、こどもの居場所開設後1年を経過した翌月末までに本市に報告すること。

  イ こどもの居場所を実施するにあたっては、「地域こども支援ネットワーク」や大阪市保健所、各区役所保健福祉センターで、衛生面等の相談や開設までの助言を受けるなど適宜努めること。

 

(2)補助対象事業の変更

補助対象事業の変更については、軽微なものを除き、本市に大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金変更承認申請書(様式第9号)を提出する必要があります。

 

(3)補助金の取り消し

次のいずれかの事項に該当する場合は、補助金交付決定を取り消す場合があります。

  ア 補助金申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき

  イ 補助金を対象事業以外に使用したとき

  ウ その他「大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金交付要綱」の規定に違反したとき

 

(4)補助金に関する事項

補助の方法については、「大阪市こどもの居場所開設支援事業補助金交付要綱」に基づいて実施します。

8 問い合わせ先

○本補助金制度に関すること

 大阪市こども青少年局 企画部 企画課

 電話:06-6208-8153  FAX:06-6202-7020

 

○申請に関すること

 「別紙」のとおり

【別紙】募集校区一覧

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申請様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局企画部企画課こどもの貧困対策推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8153

ファックス:06-6202-7020

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