【事業終了】令和5年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
2024年4月1日
ページ番号:599121
重要なお知らせ
お問合せについて
本給付金に関するお問合わせにつきましては、こども青少年局子育て支援部管理課あておかけください。
電話番号:06-6208-8112 (受付時間:祝祭日を除く月曜日から金曜日までの9時00分~17時30分)
(ご注意)
「令和5年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」以外の、他の給付金や支援金等の情報についてはお答えできませんので、ご了承ください。
おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
【参考】令和5年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の概要
本給付事業は終了しました。
1 給付金の趣旨
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うことを目的とした「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
2 給付額
児童1人当たり一律5万円
3 給付金の支給要件対象となる方
(1)低所得のひとり親世帯
次の1~3のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。)
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方 【申請不要 5月30日支給】
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)
- 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、 収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(2)その他低所得の子育て世帯
次の1~2のいずれかに該当する方
- 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の 支給対象者であった方、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
- 対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がいをお持ちのお子様については20歳未満)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降家計が急変し、収入見込額が令和5年度分住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方(家計急変者)
(注)令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象となります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局 子育て支援部 管理課 子育て支援グル―プ
電話:06‐6208‐8112 ファックス:06‐6208-6963