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令和5年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について

2023年7月24日

ページ番号:599968

各言語での給付金申請のご案内

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1 給付金の支給対象者・給付額

給付金の支給対象者

次の1~2のいずれかに該当する方

  1. 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の 支給対象者であった方 【申請不要】
  2. 対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がいをお持ちのお子様については20歳未満)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降家計が急変し、収入見込額が令和5年度分住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方(家計急変者)【申請必要】

     (注)令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象となります。

支給要件確認フローチャート及び令和5年度低所得の子育て世帯特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のご案内

※支給対象者かどうかの確認について、支給要件確認フローチャート及び令和5年度低所得の子育て世帯特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のご案内をご活用ください。

支給要件確認フローチャート及び令和5年度低所得の子育て世帯特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のご案内

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給付額

児童1人あたり一律5万円

2 給付金の申請手続き

1令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の 支給対象者であった方

申請は不要です。

  • 昨年度受給された方は、令和5年5月30日に受給口座等に振り込みました。
  • 給付金の受け取りを拒否される場合は、次に掲載されている「令和5年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」をダウンロードのうえ、担当あてご提出ください。事務手続き上、取扱いが給付金の振込より後となった場合は、返還手続きが必要となります。別途納付書を送付いたしますので、納付書により返還くださいますようお願い申し上げます。
  • 児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に変更がある方は、次に掲載されている「令和5年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書」をダウンロードのうえ、担当あてご提出ください。(別途、区役所への児童手当又は特別児童扶養手当の口座変更の手続きが必要となります。)
  • 届出書の提出先については、「5 お問合せ先」をご参照ください。

「お知らせ」の見本

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2.対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がいをお持ちのお子様については20歳未満))の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて(1)令和5年度分住民税均等割が非課税である方、(2)令和5年1月以降に家計が急変し、収入見込額が住民税均等割が非課税水準の収入となった方

申請手続きが必要です。

  • 令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がいをお持ちのお子様については20歳未満))を養育する方であって、食費等の物価高騰の影響を受けて(1)令和5年度分住民税均等割が非課税である方、(2)令和5年1月以降に家計が急変し、収入見込額が住民税均等割が非課税水準の収入となった方(家計急変者)は、次の掲載している届出書類のうち、1の申請書及び2~4の該当する申立書に必要事項を記載し、必要書類を添付して、提出してください。
  • 養育している方には、里親も含みます。

(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

1の申請書に必要事項を記載し提出してください。

  (注)2~4の申立書の提出は不要です。

(2)家計急変者

1の申請書、2~4の該当する申立書に必要事項を記載し、必要書類を添付して提出してください。

  (注)2の申立書で収入が基準額を上回っている場合は、3の申立書で所得による申し立てもご検討ください。(必要に応じ、4の申     

  立書を添付してください。) 

(3)新生児(令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれる方)

住民税均等割非課税の方で、「令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれる新生児がいる方」については、本市で支給要件が確認できる場合は申請不要で支給します(注:児童手当又は特別児童扶養手当の申請が必要で、令和6年3月支給開始までの新生児に限る)。本市で手当の認定を確認した後、支給日等を記載した「お知らせ」をお送りするとともに、児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に給付金を順次振り込みます。(手当の手続きを行ったにも関わらず、2か月経過しても給付金の受給が確認できない場合は子育て世帯生活支援給付金担当(06-6136-6222)へお問い合わせください。)    

・ 配偶者からの暴力を理由に避難している方

配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方は、給付金を受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。

詳細については、こちらをご確認ください。

離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ

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3 申請方法

  • 申請については、このホームページからダウンロードした申請書類等を担当あて送付(郵便または信書便)にて申請してください。

    宛先 〒553-0005  大阪市福島区野田1丁目1番86号 業務管理棟1303号

        大阪市こども青少年局 子育て世帯生活支援給付金担当

  • ダウンロードできない方は、「5 お問合せ先」の担当までご連絡いただければ、申請書を郵送いたします。 
  • 申請は送付(郵送・信書便)のみで承っております。電子メール、ファックス、市役所本庁舎・区役所等の窓口では受け付けしていませんのでご注意ください。
  • 給付金の支給対象など、不明な点がありましたら担当までお問い合わせください。                 

4 申請期限

令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)
ただし、令和6年2月生まれの新生児分等の申請については、令和6年3月15日(金曜日)(消印有効)

(注) 申請期限までに申請が行われなかった場合、また口座相違などで令和6年3月29日(金曜日)までに振り込みができない場合には、給付金を受け取ることができないのでご注意ください。

5 お問合せ先

〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号 業務管理棟1303号

大阪市こども青少年局子育て世帯生活支援給付金担当

電話番号:06-6136-6222 (受付時間 平日9時00分~17時30分)                    

ファックス: 06-6136-6297(24時間受付)

【参考】

こども家庭庁 「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局 子育て支援部 管理課
子育て世帯生活支援給付金担当
電話:06‐6136-6222 ファックス:06‐6136‐6297
(注)月曜日から金曜日(ただし、祝祭日を除く)午前9時00分から午後5時30分まで

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