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令和5年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について

2023年7月24日

ページ番号:601155

各言語での給付金申請のご案内

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1 給付金の支給対象者・給付額

給付金の支給対象者

 次の1~3のいずれかに該当する方

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方【申請不要】
  2. 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の受給をしていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)【申請必要】
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【申請必要】

支給要件確認フローチャート及び令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)ご案内

※支給対象者かどうかの確認について、支給要件確認フローチャート及び令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)ご案内をご活用ください。

支給要件フローチャート及び令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)ご案内

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給付額

児童1人あたり一律5万円

 

2 給付金の申請手続き

1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

 申請は不要です。

  • 令和5年5月30日に児童扶養手当等の受給口座に振り込みました。
  • 令和5年4月27日時点で令和5年3月分の児童扶養手当の認定がされていない場合は、5月30日にお支払いをしていません。今後、児童扶養手当の支給要件が遡って認定され、令和6年2月末までにおいて、令和5年3月分の児童扶養手当が支給された場合、また令和5年4月分で新たな児童扶養手当受給者についても令和4年度中に受給資格の認定が完了しているため、申請手続きは不要です。本市で児童扶養手当の認定を確認した後、支給日等を記載した「お知らせ」をお送りするとともに、児童扶養手当の振込口座に給付金を振り込みます。(2か月経過しても振り込まれない場合は子育て世帯生活支援給付金担当(06-6136-6222)へお問い合わせください。)
  • 給付金の受け取りを拒否される場合は、次に掲載されている「令和5年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」をダウンロードのうえ、担当あてご提出ください。事務手続き上、取扱いが給付金の振込より後となった場合は、返還手続きが必要となります。別途納付書を送付いたしますので、納付書により返還くださいますようお願い申し上げます。
  • 児童扶養手当の振込口座に変更がある方は、次に掲載されている「令和5年度大阪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書」をダウンロードのうえ、担当あてご提出ください。(別途、区役所への児童扶養手当の口座変更の手続きが必要となります。)
  • 届出書の提出先については、「3 申請方法」をご参照ください。

「お知らせ」の見本

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2.公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の受給していない方

申請手続きが必要です。

  •  公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の受給していない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)は、次に掲載している届出書類のうち1の申請書及び2~4の該当する申立書に必要事項を記載し、必要書類を添付して、提出してください。 

  

3.令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方

申請手続きが必要です

  •  令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方は、次に掲載している届出書類のうち、5の申請書及び6~8の該当する申立書に必要事項を記載し、必要書類を添付し、提出ください。なお6~8の申立書で状況を申告しきれない場合は9の申立書を記載し、提出してください。

  

3 申請方法

  • 申請については、このホームページからダウンロードした申請書類等を担当あて送付(郵便または信書便)にて申請してください。

    宛先 〒553-0005  大阪市福島区野田1丁目1番86号 業務管理棟1303号

        大阪市こども青少年局 子育て世帯生活支援給付金担当

  • ダウンロードできない方は、「5 お問合せ先」の担当までご連絡いただければ、申請書を郵送いたします。 
  • 申請は送付(郵送・信書便)のみで承っております。電子メール、ファックス、市役所本庁舎・区役所等の窓口では受け付けしていませんのでご注意ください。
  • 給付金の支給対象など、不明な点がありましたら担当までお問い合わせください。                 

 

        

4 申請期限

令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)

(注) 申請期限までに申請が行われなかった場合、また口座相違などで令和6年3月29日(金曜日)までに振り込みができない場合には、給付金を受け取ることができないのでご注意ください。

5 お問合せ先

〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号 業務管理棟1303号

大阪市こども青少年局子育て世帯生活支援給付金担当

電話番号:06-6136-6222 (受付時間 平日9時00分~17時30分)                    

ファックス: 06-6136-6297(24時間受付)

【参考】

こども家庭庁 「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局 子育て支援部 管理課
子育て世帯生活支援給付金担当
電話:06‐6136‐6222 ファックス:06‐6136-6297
(注)月曜日から金曜日(ただし、祝祭日を除く)午前9時00分から午後5時30分まで

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