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【令和7年4月1日~令和8年3月31日】 大阪市こども相談センター教育相談員(会計年度任用職員)採用候補者の募集について(こども青少年局中央こども相談センター)

2024年9月26日

ページ番号:636047

大阪市では、中央こども相談センターで勤務する教育相談員(会計年度任用職員)の採用候補者登録試験を次のとおり実施します。

1 募集人数

若干名

2 業務内容

「来所教育相談」「出張教育相談」「電話教育相談」のいずれか指定する業務に従事し、以下の業務を行う

  • 教育相談(教育・心理・児童福祉にかかわる専門的知識と経験に基づく不登校やいじめ等教育にかかる相談)
  • 必要に応じて心理検査、行動観察等による助言
  • その他教育相談事業にかかる業務

3 応募資格

(1) 次のいずれかに該当する者

  • 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士の資格を有する者、又は採用予定日までに資格取得見込みの者
  • 公認心理師、社会福祉士、精神保健福祉士の資格を有する者、又は採用予定日までに資格取得見込みの者
  • 大学院博士前期(修士)課程(教育学、心理学、児童福祉学など)を修了後、主たる業務として心理臨床業務又は児童を対象とした相談業務に従事した期間が1年以上ある者
  • 学士(短期大学士を除く)課程(教育学、心理学、児童福祉学など)を修了後、主たる業務として心理臨床業務又は児童を対象とした相談業務に従事した期間が2年以上ある者
  • 教員普通免許状(二種を除く)を有し、かつ大阪市立学校園での校園長経験を有する者

(2) 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条に規定する罪を犯し刑に処せられた者

4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 

以上(1)、(2)の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

※年齢は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

 (注)日本国籍を有しない方で、就労が制限されている在留資格の方は採用されません。

4 任用期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

  • 勤務実績に応じて再度任用は2回まで

5 勤務条件等

(1) 勤務日数・時間

勤務時間及び休憩時間

  • 来所教育相談・出張教育相談
    午前9時00分から午後5時15分(休憩時間:45分)
  • 電話教育相談 ※シフト制
    午前9時00分から午後5時15分(休憩時間:45分)または 午前10時45分から午後7時00分(休憩時間:45分)

勤務日数

週4日30時間

※水曜日は原則勤務必須。業務によっては土曜日の勤務あり。

(2) 休日

日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始、月曜日から土曜日のうち指定する週2日(応相談)

(3) 勤務場所

来所教育相談・電話教育相談

大阪市中央こども相談センター

大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5

出張教育相談

市内12カ所(公共施設)の相談開設場所へ大阪市中央こども相談センターから日常的に出張

(4) 報酬等

(例)令和6年4月1日採用者の場合

報酬

報酬(月額)

164,488円~208,104円

期末・勤勉手当

(6月、12月に支給)

3.5275月(6月、12月の合計)

2年目以降期末・勤勉手当

4.5月(6月、12月の合計)

※報酬(月額)は、採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

※上記の期末・勤勉手当は、令和6年4月1日採用の1年目の支給率による支給月数です。再度の任用がされた場合は、2年目以降の支給月数で支給します。

※上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

※報酬等は、令和512月1日時点のもので令和6年4月1日に採用された場合の1年間での例示です。今後、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5) 休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

休暇種別詳細

年次休暇

付与日数:12日

付与期間:令和7年4月1日(任用日)~令和8年3月31日(任期満了日)

特別休暇

【有給】

・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・ 育児参加休暇 ・配偶者分べん休暇

・産前産後休暇 ・出生サポート休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合など

【無給】

・ ドナー休暇 ・妊娠障害休暇 ・生理休暇 ・育児時間休暇

・子の看護休暇※1  ・短期介護休暇※1 (※1) 別途取得要件あり

令和6年4月1日現在

※ その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

(6) 社会保険

健康保険(大阪市職員共済組合短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

(7) 服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8) その他

資格取得見込みの場合で採用予定日までに資格取得できなかった場合、また、受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消します。

6 選考方法

(1) 筆記(論文)試験  60分

(2) 口述(面接)試験  ひとり15分程度

7 選考日時及び選考会場

日時

令和6年11月9日(土曜日)午前9時45分開始(午前9時30分集合)

場所

8 申込方法

次の書類等を郵便等で送付してください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)でお申し込みください。簡易書留等以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、料金不足の場合は、受け付けません。

申込書類

※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1)会計年度任用職員採用候補者登録試験 申込書   1通

※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

※申込書は本市所定の様式に限ります。

(2)面接カード  1通

(3)申し立て書  1通

(4)応募資格にかかる資格証明書(コピー)  各1通

※資格取得見込の場合は、試験の合格証書や資格交付手続受付票などを提出してください。

(5)「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号)  1通

※必ず宛先を記載のうえ、返信用切手(110円)を貼付してください。

申込書類の受付期間等

申込期日

令和6年10月23日(水曜日)まで(当日午後5 時00分必着)

「会計年度任用職員採用候補者登録試験申込書(教育相談員)等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

送付先

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5

大阪市中央こども相談センター教育相談担当

受験案内の送付

試験前日までに本人あて受験案内を送付します。試験の時間等の詳細については受験案内にてご確認ください。
なお、試験前日までに受験案内が届かない場合は大阪市中央こども相談センター教育相談担当へ連絡してください。

結果の発表

合否については、受験者本人あてに結果通知を送付します。

9 合格から採用まで

(1)合格者は「採用候補者名簿」に成績順で登録され、その登録順に基づき、任用します。

(2)採用決定(登録)するにあたり、当該名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合には、候補者名簿順位の最後尾に再登録となります。

(3)合格後、あるいは「採用候補者名簿」に登録後、受験資格がないことあるいは申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格及び登録を取り消します。

10 その他

(1)車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にお知らせください。

(2)この試験において提出された書類等は、受付後返却はしません。

(3)合否結果については、受験者本人以外にはお知らせしません。

(4)合否に関するお電話等でのお問い合わせには応じません。

(5)受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用候補者登録試験の円滑な遂行のために用い、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」に基づき適正に管理します。

(6)本採用は、令和7年度予算の発効をもって有効とします。

11 問合せ先

大阪市中央こども相談センター教育相談担当

電話:06-4301-3181
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5

※土曜日・日曜日・祝日を除く平日の午前9時~午後5時30分

12 応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込みを行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局中央こども相談センター 

住所:〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号

電話:06-4301-3100

ファックス:06-6944-2060

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