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【令和7年4月1日~令和8年3月31日】保育料徴収・滞納整理にかかる会計年度任用職員(主任業務にあたる者)の募集について(こども青少年局幼保企画課)

2024年12月16日

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 本市保育料の未収金縮減に向けて、保育料滞納者に対する指導、納付督励及び徴収の事務を進めるにあたり、保育料徴収・滞納整理業務を担う職員が必要であり、その職員等の個別事案にかかる相談業務を担う主任業務にあたる職員が必要です。

 地方公務員法第22条の2第1項に基づく保育料徴収・滞納整理会計年度任用職員(以下、「徴収事務職員」という。)(主任業務にあたる者)採用試験を次のとおり実施します。

募集内容等

職務内容

 子ども・子育て支援法附則第6条第4項及び第6項、大阪市子ども・子育て支援法施行細則、児童福祉法第56条第2項及び第5項から第7項まで、並びに大阪市児童福祉法施行細則に規定する保育料の事務のうち次の各号に掲げる業務。

(1)保育料滞納者に対する指導、納付督励及び徴収に関すること及び滞納処分にかかる事務補助に関すること。

(2)保育料徴収事務補助に関すること。

(3)保育施設等からの申請書等の確認業務に関すること。

(4)その他幼保利用担当課長が所管する庶務業務全般に関すること。

(5)徴収事務職員等からの個別事案にかかる相談に関すること。

採用予定人数

徴収事務職員(主任業務にあたる者) 1名(令和7年4月1日採用予定)

登録期間

名簿登録後から令和8年3月31日まで

採用期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

※選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回まで再度任用される場合があります(最長3年)。

応募資格

令和7年4月1日から勤務可能な方で次の要件を全て満たす方

(1)OA機器の操作に従事した経験のある者(Excel・Word等OAに関する資格を有することが望ましい。)

(2) 地方公務員法第16 条(欠格条項)に該当しない者

(3) 税や保育料等、公金の徴収・滞納整理事務又は民間債権の管理・徴収事務の経験を5年以上有する者

(4)本市保育料の徴収事務の経験を3年以上有する者


【地方公務員法第16 条(抜粋)】

(欠格条項)

1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※ 年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

(注) 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

勤務条件等(令和7年4月1日見込み)

勤務時間・日数

1日7時間30分勤務 午前9時から午後5時15分を基本とする。

1週間4日勤務

休憩時間・休日

休憩時間……1日45分

休日……土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)

勤務場所

大阪市役所 本庁舎

報酬等

徴収事務職員(主任業務にあたる者)
報酬(月額)165,300円~211,700円
期末・勤勉手当(6月、12月に支給)595,905円~763,177円(6月、12月の合計額)
年収見込2,579,505円~3,303,577円

※ 採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

※ 期末・勤勉手当は、1年目は3.605月分ですが、再度の任用がされた場合2年目以降は4.6月分となります(欠勤等日数により異なります)。

※ 上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

※ 上記報酬等は、令和6年12月1日時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

休暇等
年次休暇

付与日数:12 日

付与期間:4月1日~3月31日

特別休暇

【有給】

・夏季休暇

・忌引休暇 ・結婚休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合

・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇 等

 

【無給】

・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇

・子の看護休暇※ ・短期介護休暇※ ・ドナー休暇

(※別途取得要件あり) 

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

社会保険

共済組合、厚生年金保険、雇用保険

服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

その他

受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

試験日時・場所

<徴収事務職員(主任業務にあたる者) 1名>

選考試験【筆記試験・面接試験】

日 時

令和71月31日(金曜日)

受付 1330分から1350分【入場締切】

説明・配付 13時50分から14時

筆記試験(小論文) 14時から15時

面接試験 15時から17時(一人当たり15分程度)

集合場所

返送する受験票の裏面に記載しておりますので、そちらをご確認ください。

持参物

受験票、筆記用具(鉛筆、消しゴム、ボールペン等)

合格者の決定方法

筆記試験及び面接試験の合計得点により決定します。

結果

試験の結果については、令和72月中旬頃に本人あて合否通知を発送します。

※ お電話などによる選考結果のお問い合わせは、ご遠慮ください。

申込方法

受付期間

令和612月16日(月曜日)から令和7年1月10日(金曜日)まで【締切日必着】

提出書類

(1)大阪市会計年度任用職員採用申込書

※ 過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

※ 採用申込書は本市所定の様式に限ります。

(2)返信用封筒(受験票等送付用) 2枚

※ 宛て先を明記し、110円切手を貼付してください。

※ 返信用封筒は定型封筒(長形3号)を使用してください。 

 上記のア・イの書類を、次の提出先まで必ず簡易書留等にて送付してください。郵送物の未到着等の事故については責任を負いません。また、送付料金が不足している場合は受付しない場合があります。書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。なお、持参による受付は行いません。

提出先

【宛て先】

530-8201 大阪市北区中之島1丁目320号 大阪市役所地下1

【宛て名】

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課(保育料徴収関係)

  送付いただく際の封筒に「徴収事務職員(主任業務にあたる者)採用申込書在中」等を朱書きで明記してください。

  受験票は、令和7年1月17日頃までに発送する予定です。

なお、令和71月23日(木曜日)までに受験票が届かない場合、翌日午後5時までにこども青少年局幼保施策部幼保企画課までご連絡ください。

合格から採用まで

(1)合格者は、「採用候補者名簿」に成績順で登録され、その登録順に基づき任用します。採用決定(登録)するにあたり、当該名簿登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合には、候補者名簿順位の最後尾に再登録となります。

※ 当該名簿の登録期間は、名簿登録から令和8年3月31日までとなりますが、名簿に登録されても採用されない場合があります。

(2)合格後、あるいは「採用候補者名簿」に登録後、受験資格がないこと及び申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格及び登録を取り消すことがあります。

備考

(1)来場には公共交通機関をご利用ください。

(2)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

(3)合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。

(4)受験に際してお預かりした個人情報は、同採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき、適正に管理します。

(5)本採用は令和7年度予算の発効をもって有効とします。

問合せ先

こども青少年局幼保施策部幼保企画課(幼保利用グループ)(担当:山本・福島)

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

電話:06-6208-8106(直通) FAX:06-6202-9050

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

 

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は、喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと

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ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課(幼保利用グループ)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8106

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