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【令和7年6月1日~令和8年3月31日】こども青少年局認可保育施設等指導監査業務にかかる会計年度任用職員の募集について(こども青少年局指導・監査グループ)

2025年3月6日

ページ番号:648510

こども青少年局幼保施策部幼保企画課(指導・監査グループ)における業務にかかる会計年度任用職員の任用選考試験を次のとおり実施します。

募集する業種・職種・募集人数等

保育士又は幼稚園教諭
業種 職種募集人数
認可保育施設等施設指導監査担当職員保育士又は幼稚園教諭1名

【必要とする資格等】

※ 次のすべてに該当している者であること

  • 保育士又は幼稚園教諭資格を有していること
  • 保育士又は幼稚園教諭として10年以上の実務経験があること
  • 施設長または主幹教諭、主任保育士等(*)指導的な役割の経験を有していること
  • 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しないこと

   *主任保育士等とは、民間施設における主任手当等が支給されている者など勤務施設が主任等と認めている者

   

【地方公務員法第16 条(抜粋)】

(欠格条項)

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

職務内容

認可保育施設等施設指導監査担当職員

認可保育施設等の質の確保、向上のため、児童福祉施設等(保育所、認定こども園(保育所型・幼保連携型・幼稚園型)、施設型給付幼稚園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)の指導監査において、児童福祉法、子ども・子育て支援法等関係法令に定める各種基準等を遵守しているかを確認し、専門的な視点で指導する業務を行います。

具体的には次のとおりです。

  • 上記対象施設へ立ち入り、職員処遇や給食提供、保育の実施状況について、また、会計処理が適正に行われているか等について、関係書類の確認、職員等への聞き取りを行い、運営基準が遵守されているかを確認し、各々の専門的な観点により指導・助言を行います。
  • 上記業務にかかる事前準備および結果書類作成等関係業務
  • 上記業務に支障をきたさない範囲での補助金等関係業務

任用期間

令和7年6月1日~令和8年3月31日

※ 人事考課など能力実証を前提として、再度任用される場合があります。(2回まで【令和10年3月31日まで】)

勤務条件

勤務時間・日数

午前9時から午後5時15分(休憩45分) 週4日勤務

休日

  • 土曜日、日曜日及び祝日、当局が指定する曜日

        (当課から休日出勤を指示した場合、他の日に休日を振替えます。)

  • 12月29日~翌年1月3日までの日

勤務場所

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課(指導・監査グループ)

大阪市北区菅原町10-25 ジーニス大阪イースト棟1階

※ただし、保育所等の施設に出向きます。(週3日~4日程度)

  

報酬等

報酬(月額):165,300 円~211,700

期末勤勉手当:2.3月(12 月の合計)

2年目以降の期末勤勉手当:4.6月(6月、12月の合計)

 ※報酬(月額)は採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

 ※上記の期末・勤勉手当は、令和7年6月1日採用の1年目の支給率による支給月数です。

  再度の任用がされた場合は、2年目以降の支給月数で支給します。

 ※上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

 ※上記報酬等は募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

休暇等

  • 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等に基づき付与されます。

【年次休暇】

 付与日数:12日

 付与期間:6月1日~翌年3月31日

【特別休暇】

 (有給)

 ・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・産前産後休暇 ・育児参加休暇

 ・配偶者分べん休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等

 (無給)

 ・生理休暇 ・育児時間休暇・妊娠障害休暇 ・子の看護休暇・短期介護休暇・ドナー休暇   

 その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

社会保険

健康保険(大阪市職員共済組合)、厚生年金保険及び雇用保険に加入します。

服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

その他

受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

試験日時・場所

試験日: 令和7年4月20日(日曜日)

試験会場:大阪市北区菅原町10-25 ジーニス大阪イースト棟1階

                  大阪市こども青少年局 幼保施策部幼保企画課(指導・監査グループ) 会議室

※ 集合・試験開始時間、試験会場の詳細等については、「受験案内」を送付します。

 「受験案内」は、受付期間終了後発送する予定です。

令和7年4月17日(木曜日)までに受験案内が届かない場合は、令和7年4月18日(金曜日)午前9時から午後5時までに、こども青少年局幼保施策部幼保企画課(指導・監査グループ)までご連絡ください。(問い合わせ先は本ホームページの最下段をご覧ください)

 

選考方法

(1)小論文(事前課題)

   課題

  「 自身の経験をどのように活かして、保育施設等の指導・助言を行うかについて 」

   (800字程度)

(2)口述試験(一人あたり20分程度)

   主として人物について面接を行います。

合格者の決定方法

  • 提出された小論文及び口述試験の合計得点が一定点数以上の者のうちから成績上位者を合格者とします。
  • ただし、小論文及び口述試験のいずれかが一定の基準に達していない場合は不合格とします。
  • なお、補欠合格者は、令和8年3月31日までの期間において、合格者が採用を辞退した場合や退職等により欠員となった場合に、繰り上げ合格として採用することがあります。

 

申込方法

次の書類等を送付または持参してください。

ア こども青少年局幼保施策部幼保企画課(指導・監査グループ)会計年度任用職員採用申込書 1通

※ 本市所定の様式に本人が必要事項をパソコンで入力または自筆で記入してください。

※ 過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を貼り付けて提出してください。(確実に本人確認ができるもの)

イ 小論文(事前課題)

※ 本市所定の様式に本人が必要事項をパソコンで入力または自筆で記入したうえで提出してください。

ウ 申し立て書

※ 本市所定の様式に本人が自筆で記入したうえで提出してください。

エ 資格にかかる証明書等

 【保育士の方】保育士証の写し

 【幼稚園教諭の方】幼稚園教諭免許状の写し

イ 小論文用紙(事前課題)

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ウ 申し立て書

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申込期間

受付期間等

令和7年4月9日(水曜日)まで

※ 送付の場合は必着、持参の場合は土曜日、日曜日、祝日を除く受付期間内の午前9時から午後5時30分までに持参してください。

送付または提出先

〒530-0046 大阪市北区菅原町10-25 ジーニス大阪イースト棟1階

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課(指導・監査グループ)

※  封筒に「会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きしてください。

※ 送付の場合は、必ず簡易書留または簡易書留に準ずるもので送付してください。

合否の通知

試験結果については、令和7年4月21日(月曜日)以降に受験者全員に文書にて通知します。

備考

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。
  • 受験に際してお預かりした個人情報は、同採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき、適正に管理します。
  • 集合時刻に30分以上遅刻した場合は、受験できません。
  • 本案件については、令和7年度の予算発効をもって有効とします。

 

令和7年度 こども青少年局指導監査グループ 会計年度任用職員採用試験実施要項

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受験にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、受験申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。 

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

 ・入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課(指導・監査グループ)

住所:大阪市北区菅原町10-25 ジーニス大阪イースト棟1階
電話:06-6361-0759 ファックス:06-6361-0763

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