新型コロナウイルス感染症の影響等で生活にお困りの方へ
2021年1月5日
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大阪市では、住居を失った方または住居を失うおそれが生じている方について、家賃相当額(上限あり)を支給しています。
また、生活資金にお困りの方には生活福祉資金の特例貸付制度もあります。
厚生労働省 生活支援特設ホームページ
相談
仕事のこと、家族のことなど、お困りごとの相談をお聞きします。
詳しくは、区役所の相談窓口まで
相談窓口
此花区自立相談支援窓口 06-6466-9530
此花区役所 1階 9番窓口
受付時間 9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
住まい 「家賃が払えない・・・」
住宅確保給付金
離職・廃業から2年以内の方 又は 休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方に、家賃相当額を原則3か月(最長12か月)支給します。
生活資金 「生活資金がない・・・」
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業や失業状態などになり、収入が減少して生活資金にお悩みの方
生活福祉資金の特例貸付
各事業案内チラシ
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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このページの作成者・問合せ先
大阪市此花区役所 保健福祉課地域福祉グループ
〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)
電話:06-6466-9857
ファックス:06-6462-0942