【令和4年8月1日~令和4年9月30日】此花区役所窓口サービス課(保険年金)における一般事務補助業務に従事する会計年度任用職員(パートタイム)の募集について
2022年6月23日
ページ番号:569854
募集人数
1名
業務内容
応募資格
ただし、地方公務員法第16条(欠格条項)に該当する方、過去2か月以内に本市で雇用されていた方は応募できません。
地方公務員法第16条(抜粋)
〔欠格条項〕
第16条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者
任用期間
令和4年8月1日~令和4年9月30日
勤務条件等
勤務時間・日数
午前9時00分から午後2時45分(休憩45分)
週4日20時間
休日
土曜日、日曜日、祝日および月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日
勤務場所
大阪市此花区春日出北1-8-4 此花区役所窓口サービス課 (保険年金) (此花区役所1階)
報酬等
報酬(時間額)1,032円
※上記の他に通勤手当が支給されます(1ヶ月あたり55,000円上限)。
※上記報酬は、令和4年6月23日時点のものであり、給与改定等により採用時には変更されることがあります。
社会保険
服務
地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。
その他
選考方法
口述(面接)試験
選考日時
詳細は「受験案内」により通知します。
選考会場
此花区役所3階 第1会議室(予定)
詳細は「受験案内」により通知します。
申込方法
次の書類等を持参または郵便等で送付してください。
次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。
- 此花区役所窓口サービス課(保険年金)における一般事務補助業務に従事する会計年度任用職員(パートタイム)採用申込書 1通
過去3ヵ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
採用申込書は本市所定の様式に限ります。 - 申し立て書 1通
申し立て書は、本市所定の様式に限ります。
記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消します。 - 「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号) 1通
「受験案内」を返送しますので、送付を希望する宛先を記載の上、84円切手を貼付してください。(切手が貼付されていない場合は、発送しません。)
採用申込書の受付期間等
持参する場合
申込み期間
令和4年6月23日(木曜日)から令和4年7月7日(木曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)午前9時から午後5時30分まで
申込書受付場所
〒554-8501 大阪市此花区春日出北1-8-4 此花区役所窓口サービス課(保険年金)
郵便等で送付する場合
申込み期間
令和4年7月7日(木曜日)まで(当日必着)
※「会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。
申込書送付先
上記の「申込書受付場所」と同じ
受験案内の送付
結果の発表
合否については、令和4年7月25日(月曜日)頃、受験者本人あてに送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。
その他
- この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
- 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
- 集合時間から30分以上遅刻した場合は受験できません。
- 合否に関するお電話でのお問い合わせには応じられません。
問合せ先
応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。
大阪市職員基本条例(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
その他職員の遵守すべき事項の例
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
- 勤務時間中は喫煙を行わないこと
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
- 入れ墨の施術を受けないこと
募集要項等
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このページの作成者・問合せ先
大阪市此花区役所窓口サービス課保険年金グループ
住所: 〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)
電話: 06-6466-9956 ファックス: 06-6462-0942