大阪市此花区高齢者食事サービス事業補助事業者を募集します
2023年1月10日
ページ番号:581261
大阪市此花区高齢者食事サービス事業補助事業者を募集します
大阪市此花区内に居住するひとり暮らし高齢者、ねたきり高齢者等の健康増進と地域社会との交流を深めることを目的として、ひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者に対して食事を提供する事業(以下「高齢者食事サービス事業」という。)を実施する補助事業者を募集します。
1 事業実施期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
2 実施圏域
3 事業の実施内容
組織体制
本事業の補助を受けようとする団体は、本事業の開始にあたり、実施圏域に居住する住民を含めた「高齢者食事サービス委員会」(以下、「委員会」という。)を組織する必要があります。
また、委員会は、別紙「高齢者食事サービス委員会会則モデル」を参考に、委員会の運営について、必要な事項を定めなければなりません。
委員会は、少なくとも次の役員を置かなければなりません。なお、委員長を除き2名以上を置くことができます。
役員名 | 任務 |
---|---|
委員長 | 委員会を代表し、会務を統括する。 |
副委員長 | 委員長を補佐し、委員長に事故ある時は任務を代行する。 |
会計 | 委員会の会計を掌る。 |
ただし、法人の定款により、法人が行う事業として高齢者を対象とした会食や配食を提供する事業が規定されている場合には、「委員会」を組織することを有しません。
高齢者食事サービス委員会会則モデル
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実施体制
- 補助事業者は、本事業の実施地域において、集まりやすく公共性の高い地域集会所や憩の家、小学校の空き教室などを実施場所として、おおむね10人以上の利用対象者に対して、地域ボランティアの協力を得て会食または配食による食事サービスをおおむね月1回以上定期的に行う必要があります。
- 本事業の実施にあたり、1回あたり利用者10名に対してボランティアを少なくとも2名以上確保し、利用者が10名を超える場合は、利用者10名ごとにボランティアを少なくとも1名以上確保する必要があります。
- 食品衛生上、調理場の設備は清潔にして器具類はすべて殺菌消毒を行うよう努めなければなりません。また、献立は高齢者の嗜好を考慮し、変化を持たせ、栄養面についても充分配慮しなければなりません。
4 利用対象者等
- 本事業の利用対象者は、大阪市此花区内に居住する65歳以上のもの(以下「高齢者」という。)であって、次の(イ)~(ハ)に掲げるいずれかに該当するものとします。
(イ)ひとり暮らしのもの
(ロ)高齢者のみの世帯に属するもの
(ハ)ねたきりの状態にあるもの - 1.の(イ)~(ハ)にかかわらず、高齢者と義務教育終了前の児童のみの世帯に属するもの、常時に高齢者の世話をするものがいない世帯に属するもの及びやむを得ない事情があり高齢者食事サービスを必要とする60歳以上のものは委員会の承認により、高齢者食事サービス事業を受けることができます。
連携体制等
営利等
5 補助の内容
補助対象経費
- 補助事業にかかる経費のうち、会食ボランティア分を含む、食事にかかる食材料費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、備品費、修繕費、報償費、清掃にかかる委託費
- 補助事業にかかる経費のうち、食事サービス活動に必要な光熱水費、会場使用料にかかる費用。工事費用は認めない。
- 調理するボランティアの検便にかかる経費
補助額
利用者負担額
6 補助金の支払い
7 補助事業者として果たすべき責任
個人情報保護の取扱い
情報公開の対応
法令等の遵守
本事業の実施にあたっては、次の関係法令等を遵守しなければなりません。
- 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」
- 「大阪市此花区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱」
- 地方自治法
- 地方自治法施行令
- 大阪市個人情報保護条例
- 大阪市情報公開条例
- その他関連法規
大阪市此花区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱
大阪市此花区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱(PDF形式, 1.18MB)
様式第1-1号~様式第12号(様式第1-6号、様式第9号別紙2を除く)(DOCX形式, 37.70KB)
様式第1-6号(XLSX形式, 17.07KB)
様式第9号別紙2(XLSX形式, 16.05KB)
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8 応募資格
応募受付時点において、次の各号に定める内容をすべて満たすことが必要です。
- 大阪市此花区域内に所在地を有し、法人格を有する団体若しくは権利能力なき社団の要件を満たす団体であって、此花区内において高齢者を支援する地域福祉活動をおおむね定期的に月1回以上行っており、過去3年間のうち1年以上活動している実績があること。令和4年度末で1年以上活動実績が見込まれること。また、権利能力なき社団の要件を満たす団体については令和5年度において「高齢者食事サービス委員会」を組織し、事業の実施が可能であること。
なお、個人による応募はできません。 - 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないのもであること。
- 法人税、消費税及び地方消費税、本市の法人市民税、及び固定資産税を滞納していないこと。
- 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
- 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。又は同要綱別表に掲げるいずれかの措置要件にも該当しないこと。
- 役員等(その事業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)に次の各号に該当する者がいないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する団体の構成員(暴対法第2条6号に規定するもの)
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 - 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある者でないこと。
- 民事再生法、会社更生法の適用を申請した法人等でないこと。
- 宗教活動や政治活動を目的とした法人等でないこと。
大阪市此花区高齢者食事サービス事業補助事業者 措置要綱
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9 失格事項
次の要件に該当した場合は、審査・選定の対象から除外します。
- 審査・選定に関する不当な要求等を申し入れた場合
- 申請書類に虚偽の記載があった場合
- 受付期間内に申請書類等が提出されなかった場合
- 要領に違反又は著しく逸脱した場合
- その他不正行為があった場合
10 申請(応募)手続き
質問
質問事項がある場合は、「質問票」(様式7)に記入し、令和5年1月25日(水曜日)午後5時30分までに、此花区役所保健福祉課介護保険担当あてファックス(06-6462-0942)又は電子メールで送付してください。
電子メールは、ページ下部「募集要領」のWordに記載しています。
なお、送信後すぐに電話(06-6466-9859)でファックスの着信を確認すること。
質問に対する回答は、個別に回答するとともに、応募のあった全ての団体に周知が必要な場合、此花区のホームページに掲載します。
申請(応募)書類の提出
受付期間
令和5年1月10日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)
午前9時から午後5時まで
(午後0時15分から午後1時までを除く)
但し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日を除く。受付場所
此花区役所保健福祉課6番介護保険担当で受付を行います。
申請(応募)書類
次の必要書類を作成のうえ、正本1部、副本2部(複写可)の計3部を持参により提出してください。(送付による受付は行いません。なお、様式は本ホームページからダウンロードが可能です。)
〔法人の場合〕
- 応募申請書(法人分)(様式1)
- 定款
- 役員名簿(様式2)
- 法人登記事項証明書又は登記簿謄本
- 印鑑証明書
- 過去3年間のうち、1年以上の地域福祉活動の実施状況がわかる書類(事業報告書等)
- 令和5年度事業実施計画書(法人分)(様式3)
- 事業の実施エリアを表示した地図
- 実施場所の位置がわかる地図
- 利用者(予定)名簿(様式4)
- ボランティア名簿(様式5)
- 法人税・消費税及び地方消費税に未納がない証明書
(税務署発行、納税証明書「その3の3」)、法人市民税・固定資産税の納税証明書(市税事務所発行)
※いずれも発行後3か月以内のもの。非課税の理由で証明書を提出できない場合は、その旨を記載した「理由書」(様式任意)を提出する必要があります。 - 申立書(様式6)
※ 令和4年度・5年度・6年度の大阪市入札参加有資格者名簿に登録されている者については、4、5、12を省略することができるものとします。
〔法人以外〕
- 応募申請書(法人以外分)(様式1)
- 食事サービス委員会会則
- 過去3年間のうち、1年以上の地域福祉活動の実施状況がわかる書類(事業実施報告書等)
- 食事サービス運営委員会の役員名簿(様式2)
- 令和5年度食事サービス事業実施計画書(様式3)
- 事業の実施エリアを表示した地図
- 実施場所の位置がわかる地図
- 利用者(予定)名簿(様式4)
- ボランティア名簿(様式5)
- 申立書(様式6)
- 団体名義の通帳の写し(当該補助金の交付申請までに提出要)
大阪市此花区高齢者食事サービス事業補助事業者 募集 申請書類にかかる様式
応募申請書(法人分)(DOCX形式, 26.69KB)
応募申請書(法人分)(PDF形式, 327.96KB)
応募申請書(法人以外分)(DOC形式, 147.50KB)
応募申請書(法人以外分)(PDF形式, 332.72KB)
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申請(応募)にかかる注意事項
- 必ず、「此花区役所保健福祉課介護保険担当」に持参してください。(送付による受付は行いません)
- 申請書類の作成及び提出にかかる費用は応募者の負担とします。
- 申請書類は返却しません。また、選定後、申請書類等を無償で使用する場合があります。
- 原則として、受付後の申請書類の再提出及び差し替えは認めません。
- 申請書類については、「大阪市個人情報保護条例」の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き、公開されることがあります。
- 必要に応じ追加資料の提出を求める場合があります。
- 申請書類を提出した後に、辞退する際には、事前連絡のうえ、任意の様式により「辞退届」を提出してください。
11 選定の方法及び選定の結果
選定方針
選定方法
提出された申請書類をもとに、選定方針に規定する要件を満たしているかを審査し、その結果を通知します。
なお、一つの実施圏域において複数の団体から応募があり、いずれの団体も応募資格の各号に定める内容をすべて満たしている場合は条件付で補助事業予定者と決定することがあります。選定結果等
12 補助事業予定者への説明会の開催
補助事業予定者を対象として令和5年度高齢者食事サービス事業補助金の申請手続きなどを内容とする説明会を令和5年2月6日(月曜日)に開催します。開催案内につきましては、別途お知らせします。
13 その他注意事項
- 申請書類に事実に反する記載があった場合、選定を取り消すことがあります。
- 提出された申請書類に関して、ヒアリングを実施することがあります。
担当課
大阪市此花区役所保健福祉課(介護保険担当)
所在地:大阪市此花区春日出北1丁目8番4号
電話番号:06-6466-9859 ファックス:06-6462-0942
募集要領
大阪市此花区高齢者食事サービス事業補助事業者募集要領
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このページの作成者・問合せ先
大阪市此花区役所保健福祉課(介護保険担当)
住所: 〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)
電話: 06-6466-9859 ファックス: 06-6462-0942