局服務規律確保推進委員会設置要綱
2020年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、教育委員会事務局及び教育委員会所管の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)その他の教育機関(以下「教育委員会等」という。)の服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた教育委員会等における職員並びに教員(以下「職員等」という。)の具体的取組を推進することを目的とする。
(大阪市教育委員会服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、大阪市教育委員会服務規律確保推進委員会(以下「局等服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 局等服務推進委員会は大阪市服務規律確保推進委員会の取組みを踏まえ、次の事項を所管する。
(1) 「不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(2) 教育委員会等が行う取組の促進及び進捗管理に関すること。
(3) その他、職員等の服務規律の確保、職員等の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第4条 局等服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、教育次長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、教育監をもって充てる。
4 委員は、別表に定める部長級職員をもって充てる。
(会議)
第5条 局等服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に局等服務推進委員会への出席を求めることができる。
(常任委員会)
第6条 局等服務推進委員会に常任委員会を置く。
2 常任委員は、別表の職にある者を充て、常任委員長は、総務部長をもって充てる。
3 常任委員会は、常任委員長が常任委員を召集して行う。
4 常任委員長が必要と認めるときは、常任委員以外の者に常任委員会への出席を求めることができる。
(幹事会)
第7条 局等服務推進委員会に幹事会を置く。
2 幹事は、服務推進委員会の所管事務について、委員を補佐する。
3 幹事は、別表の職にある者を充て、幹事長は、教育委員会事務局及び教育委員会所管の学校以外の教育機関(以下「事務局等」という。)の職員に関しては総務部総務課長、学校の教職員に関しては教務部教職員服務・監察担当課長をもって充てる。
4 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。
(専門委員)
第8条 委員長が特に必要と認めるときは、局等服務推進委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、局等服務推進委員会の所管事項について、専門的な見地からの助言、指導等を行う。
3 専門委員は、外部有識者その他委員長が適当と認める者のうちから、委員長が委嘱する。
(庶務)
第9条 局等服務推進委員会の庶務は、事務局等に係る事項については総務部総務課において、学校に係る事項については教務部教職員人事担当において処理する。
(施行の細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年7月16日から施行する。
大阪市教育委員会服務指導委員会要綱は平成22年7月16日をもって廃止する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(別表)
委員長
教育次長
副委員長
教育監
委員
部長、担当部長、インクルーシブ教育推進室長、学校運営支援センター所長、中央図書館長、教育センター所長
常任委員
教務部長、指導部長
幹事
(事務局等職員関連)
総務部総務課長、生涯学習部生涯学習担当課長、指導部教育活動支援担当課長、学校運営支援センター事務管理担当課長、中央図書館総務担当課長、教育センター管理担当課長
(学校教職員関連)
教務部教職員人事担当課長、教務部教職員服務・監察担当課長、教務部教職員給与・厚生担当課長、指導部初等・中学校教育担当課長、指導部高等学校教育担当課長、指導部インクルーシブ教育推進担当課長、学校運営支援センター事務管理担当課長、教育センター教育振興担当課長
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