ページの先頭です

大阪市教育委員会職員安全衛生委員会設置要綱

2013年2月21日

ページ番号:206349

(設置)

第1条 本市教育委員会に大阪市教育委員会職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。


(目的)

第2条 委員会は、大阪市教育委員会職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市教育委員会規則第23号)第11条に基づき、教育委員会事務局及び学校(幼稚園を含む。)以外の教育機関に勤務する職員の安全衛生に関する事項のうち、重要な事項を調査審議し、必要に応じ、教育委員会に対して意見を述べることを目的とする。


(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行なう。

 (1) 安全衛生改善計画の作成

 (2) 労働災害防止計画の作成

 (3) 労働災害の原因調査及びその対策の樹立

 (4) 安全及び衛生教育の実施計画の作成

 (5) その他委員会設置の目的達成に必要な事項


(組織)

第4条 委員会は、13名以内の委員で組織する。

2 委員は、労働安全衛生に関する知識及び経験を有する者で、次に掲げる者の中から当該各号に定める人数以内の者を教育次長が選任する。

 (1) 教育委員会安全衛生管理主管           1名

 (2) 大阪市職員労働組合教育支部の推薦する者     4名

 (3) 大阪市従業員労働組合市民生活支部の推薦する者  2名

 (4) その他教育次長が適当と認める者         6名


(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号に掲げる者が委員長となる。

2 委員長は、委員会を統轄し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名した委員が、その職務を代理する。


(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の合意により決定する。

4 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。


(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。


(職場衛生委員会)

第8条 インクルーシブ教育推進担当、図書館、学校運営支援センター及び教育センターにおいては、各々職場衛生委員会を設置する。


(実施細目)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。


附 則

1 この要綱は、平成16年5月1日から実施する。

2 大阪市教育委員会安全衛生委員会規程(平成5年10月14日実施)は、廃止する。


附 則

この改正要綱は、平成19年4月1日から実施する。


附 則

この改正要綱は、平成22年4月1日から実施する。

この改正要綱は、平成23年5月16日から実施する。


附 則

この改正要綱は、平成29年4月1日から実施する。


附 則

この改正要綱は、令和元年7月1日から実施する。


附 則

この改正要綱は、令和2年4月1日から実施する。


附 則

この改正要綱は、令和5年9月1日から実施する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局総務部総務課総務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9076

ファックス:06-6202-7052

メール送信フォーム