教育長表彰に関する選考基準
2015年11月13日
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(目的)
第1条 この選考基準は、大阪市教育委員会表彰規則(昭和24年大阪市教育委員会規則第15号)第16条に基づき、教育委員会事務局において意欲的に業務に取り組み、地道に努力し一定の功績をあげている職員、満足度の高い行政サービス向上に寄与する職場などに対して、職場、職員を讃え表彰することにより、モチベーションの向上を図り、職場風土を活性化し職場の組織力を強化するため、表彰について該当する事項を定める。
(表彰対象者)
第2条 表彰の対象者は教育委員会事務局及び教育委員会所管の学校(幼稚園を含む。)以外の教育機関の職員とする。
(表彰事由)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 局の業務運営上有益な発明、考案又は顕著な功績のあった者
(2) 所属内での改善運動に取り組み、優秀な活動を行った者
(3) 危険を顧みず身をていして職責を尽くした者
(4) 他の模範として推奨すべき業績又は善行のあった者
(5) その他教育長が認める者
(表彰の種類)
第4条 表彰は、次の各号に区分して行う。
(1)最優秀賞
(2)優秀賞
(3)奨励賞
(推薦方法)
第5条 各担当課長は、表彰事由に該当し推薦しようとするときは、毎年2月末日までに別紙様式を総務課長へ提出する。なお、推薦の対象となる期間は表彰を行う日の属する年の前年の3月1日から、表彰を行う日の属する年の2月末日までの1年間とする。
(表彰を行う者)
第6条 表彰は、表彰式を行い、教育長が表彰状を授与する。
(表彰者の選考)
第7条 第3条に定める表彰事由及び表彰者の選考については、別に定める「教育委員会事務局職員表彰審査会」にて行う。
(構成)
第8条 審査会は委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は教育次長をもって充てる。
3 副委員長は教育監をもって充てる。
4 委員は部長級職員をもって充てる。
(審議事項)
第9条 審査会では次の各号に掲げる事項について審議を行う。
2 第3条に定める表彰事由に該当するかどうかの認定
3 表彰対象者の選考
4 その他必要な事項
(事務局)
第10条 審査会の事務を処理するために総務部総務課に事務局を置く。
(運営)
第11条 審査会は、必要に応じて委員長が招集し、これを開催する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席によって成立する。
3 委員長が必要と認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(その他)
第12条 この選考基準の実施に関し必要な事項については、教育次長が定める。
附則
(施行期日)
この選考基準は、平成24年4月1日より施行する。
附則
この選考基準は、平成27年4月1日より施行する。
附則
この選考基準は、平成29年4月1日より施行する。
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