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大阪市立クラフトパーク指定管理予定者選定会議開催要綱

2014年1月31日

ページ番号:250898

                                    制定:平成17年9月30日

                                 最近改正:平成25年7月1日

   (目的)

第1条 教育委員会は、大阪市立クラフトパーク条例(平成11年大阪市条例第38号。以下

    「条例」という。)第15条に基づいて指定管理予定者を選定するにあたり、客観性・

    公平性を確保するため、専門性を有する外部の有識者から選定に関する意見を

          聴取することを目的に、学識経験者その他教育委員会が適当と認めた者による大

          阪市立クラフトパーク指定管理予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催

    するものとする。   

   (会議の委員)

第2条 委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

    (1)クラフト、生涯学習等に関する分野に造形の深い学識経験者等

    (2)法律、会計等の専門家

    (3)その他教育委員会が必要と認めた者

    (座長)

第3条 選定会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

    2 座長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

    3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

   (選定審査)

第4条 選定会議は、指定管理者指定申請書の内容を条例第15条に基づいて検討し、そ

   の結果を教育委員会に報告する。

    2 選定会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説

   明を聞くことができる。

   (募集要項に対する意見)

第5条 教育委員会は、指定管理者指定申請に係る募集要項を策定するにあたり、選定

   会議に意見を求めることができる。

   (開催期間)

第6条 選定会議の開催期間は、指定管理者が選定されるまでの間とする。

   (施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が定める。

   この要項は、平成17年10月1日から施行する。

附則

   この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

   この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

附則

   この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

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