大阪市立クラフトパーク指定管理予定者選定会議開催要綱
2014年1月31日
ページ番号:250898
制定:平成17年9月30日
最近改正:平成25年7月1日
(目的)
第1条 教育委員会は、大阪市立クラフトパーク条例(平成11年大阪市条例第38号。以下
「条例」という。)第15条に基づいて指定管理予定者を選定するにあたり、客観性・
公平性を確保するため、専門性を有する外部の有識者から選定に関する意見を
聴取することを目的に、学識経験者その他教育委員会が適当と認めた者による大
阪市立クラフトパーク指定管理予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催
するものとする。
(会議の委員)
第2条 委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1)クラフト、生涯学習等に関する分野に造形の深い学識経験者等
(2)法律、会計等の専門家
(3)その他教育委員会が必要と認めた者
(座長)
第3条 選定会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(選定審査)
第4条 選定会議は、指定管理者指定申請書の内容を条例第15条に基づいて検討し、そ
の結果を教育委員会に報告する。
2 選定会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説
明を聞くことができる。
(募集要項に対する意見)
第5条 教育委員会は、指定管理者指定申請に係る募集要項を策定するにあたり、選定
会議に意見を求めることができる。
(開催期間)
第6条 選定会議の開催期間は、指定管理者が選定されるまでの間とする。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が定める。
この要項は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
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