大阪市教育委員会事務局等業者資格審査委員会設置要綱
2018年4月1日
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大阪市教育委員会事務局等業者資格審査委員会設置要綱
制 定 平成23年10月1日
最近改正 平成30年4月1日
(趣旨)
第1条 大阪市教育委員会事務局等で執行する入札に関し、入札参加者の審査を厳正かつ公正に行うため、大阪市教育委員会事務局等業者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会に委員長及び委員を置き、委員長は総務部総務課長代理をもって充て、委員は当該入札に係る事業担当課長代理をもって充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約又は予定価格が3,000万円以上の契約のうち、概ね5年以内に委員会において調査及び審議されたことがない契約について調査及び審議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、社会経済情勢及び契約内容等から判断し、委員長が調査及び審議を行う必要があると認めた契約についても、調査及び審議を行うことができる。
(調査審議事項)
第4条 委員会は前条に定める契約であって、一般競争入札又は指名競争入札に付そうとするものに関し、次に掲げる各事項の調査及び審議を行う。
(1)競争入札参加資格の決定
(2)指名競争入札に付そうとする場合における指名業者の選定
(3)競争入札参加申出者に係る競争入札参加資格の有無
(4)入札に付した後、随意契約により契約を行う場合の契約相手方の選定
(5)その他前各号に掲げる事項に関連する事項
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて開催を決定するものとし、委員長が委員を招集して行うものとする。
2 委員会は、委員長が必要と認める場合には、委員以外の者に出席を求めることができる。この場合において出席を求められた者は、委員会に出席するように努めるものとする。
3 委員会は、次に掲げる事由に該当すると委員長が認める場合は、委員会を招集せずに書面審査(決裁)を行うことをもって、委員会の調査及び審議に代えることができる。
(1)緊急その他やむを得ない事情があり、委員会を開催することができない場合
(2)前条第1号に掲げる事項を付議する場合であって、直近5年以内に同種の契約について、委員会が調査及び審議したことがある場合
(3)前条第2号、第3号及び第4号に掲げる事項を付議する場合
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局総務部総務課(調達グループ)において行う。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局総務部総務課調達グループ
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