大阪市教育委員会事務局教育政策室設置要綱
2023年12月7日
ページ番号:330951
(目的)
第1条 教育改革を推進し、その進捗を管理するとともに、分権型教育行政システムが機能するよう、区担当教育次長及びその所属員を補佐し、及び支援するため、教育委員会事務局総務部に教育政策室(以下「室」という。)を置く。
(組織)
第2条 室は、教育政策担当部長を室長とし、学事担当部長並びに教育政策課及び学事課の職員のうち教育長が指名した者で組織する。
2 教育次長が必要と認めるときは、前項の職員以外の者を室の職員とすることができる。
(所掌事務)
第3条 室の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 教育政策担当部長及び学事担当部長が所掌する事務
(2) 教育改革の推進及びその進捗管理に関すること
(3) 区担当教育次長の所掌事務に係る連絡調整に関すること
(4) 分権型教育行政システムの構築及び推進に関すること
(5) その他教育次長が別に定める事務
(細目)
第4条 この要綱に定めるもののほか、室に関し必要な事項は、教育次長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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