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「はーと&はーと」絵本および「入選作品集」掲載作品にかかる著作物利用許諾に関する取扱要綱

2017年12月11日

ページ番号:419766

「はーと&はーと」絵本および「入選作品集」掲載作品

にかかる著作物利用許諾に関する取扱要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市教育委員会が作成した「はーと&はーと」絵本および「入選作品集」掲載作品にかかる著作物利用許諾に関して、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりである。

(1)「はーと&はーと」絵本

平成10年度から平成25年度まで、大阪市教育委員会において実施された「はーと&はーと」絵本原作コンクールにおいて、優秀賞を受賞し絵本化された作品。

(2)入選作品

平成10年度から平成25年度まで、大阪市教育委員会において実施された「はーと&はーと」絵本原作コンクールにおいて、佳作・奨励賞を受賞し、「入選作品集」に掲載されている作品。

(3)著作物

    前号(1)および(2)にあてはまる作品(別紙1)

 

(申請)

第3条 著作物の利用にかかる許諾の取扱いについては、「利用許諾基準」(別紙2)によるものとし、著作物利用許諾を希望する者は、様式1「著作物利用許可申請書」により、大阪市教育委員会に申請する。

 

(許可)

第4条 大阪市教育委員会は、前条の規定による申請について審査の上、次の各号のいずれにも適合すると認めた場合は、様式2「著作物利用承諾書」により申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。

(1)著作物の利用目的が人権啓発教材の普及という事業趣旨に則っていること。

(2)著作物の利用に際し、法令等及び公序良俗に反する行為、人権侵害となる行為、政治活動や宗教活動、その他これらに類する行為を行わないこと。また、申請者が大阪市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者ではないこと。

(3)著作物を利用して制作物を作成・頒布する場合、あるいはイベント等を開催する場合、原則として、必要経費以上の利益を生じないこと。ただし、制作物を作成・頒布する場合で、大阪市教育委員会が認める場合を除く。

(4)「はーと&はーと」絵本については、大阪市教育委員会と当該作品の作画者による協議が整っていること。

 

(利用上の遵守事項)

第5条 申請者は、著作物の利用にあたり、次の各号を遵守しなければならない。また、大阪市教育委員会は、前条に規定する著作物の利用許諾を受けた者がこの要綱に違反した場合は、利用承諾の取消および是正のための措置をとることができる。

(1)著作物の利用者については、申請書に記載のある者に限り、第三者への再許諾は認めない。

(2)著作物の内容については、変更せずに利用すること。

(3)この許諾については、独占的な許諾ではなく、他者からの申請があった場合は、同等の条件で許諾を行うものとする。

(4)大阪市教育委員会が必要とした際、制作物の最終版を大阪市教育委員会に提示し意見を求めるとともに、完成したものを1部提出すること。

(5)制作物および転載等に関しては、著作権者名、第一発行年を表示すること。

(6)大阪市教育委員会が必要とした際、著作物の利用に関し、監査を受けること。

(7)許諾条件に反し著作物を利用した場合、即時に著作物の利用を停止すること。

(8)著作物を利用した二次的著作物を利用する場合は、大阪市教育委員会の許諾と合わせて、二次的著作物の著作者からも許諾を得ること。

 

2 前項に定めるもののほか、著作物の利用に際し、大阪市教育委員会は必要に応じて条件を付することができる。

 

(使用料)

第6条 絵本の利用にかかる料金は、原則として徴収しない。ただし、第4条第3号但書の場合の利用については、次のとおり、使用料を徴収する。

(1)「はーと&はーと」絵本については、原則として、作成する制作物の本体価格に3%を乗じ、これに発行部数を乗じた額を大阪市教育委員会が徴収し、大阪市教育委員会と作画者は、1:1で按分する。

(2)前号に定める使用料および按分の方法については、大阪市教育委員会と作画者が、その都度協議を行う。

(3)入選作品については、作成する制作物の本体価格に3%を乗じ、これに発行部数を乗じた額を大阪市教育委員会が徴収する。

(4)著作物を利用した二次的著作物については、前号に定めた使用料を大阪市教育委員会が徴収し、申請者は別途、二次的著作物の著作者と使用料についての調整を行うこととする。

(使用料の支払い)

第7条 申請者は、大阪市教育委員会が定める使用料について、指定された期日までに、大阪市教育委員会が発行した納入通知書により、大阪市教育委員会に支払わなければならない。

 

(許諾期間)

第8条 著作物の利用許諾期間については、原則として承認日から申請のあった期日までとする。なお、残在庫については、引き続き頒布(販売)できるものとする。

 

(秘密保持)

第9条 申請者は、著作物利用にあたって知り得た情報を、第三者に漏えいしてはならない。

 

(個人情報の取扱い)

第10条 申請者は、著作物利用にあたって個人情報等を取り扱う場合は、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「保護条例」という。)およびその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、この要綱の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。

著作物利用にあたって知り得た個人情報は、以下のとおり取り扱うこととする。

(1)第三者に漏えいしてはならない。

(2)目的外利用および大阪市教育委員会の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(3)複写および複製してはならない。

(4)大阪市教育委員会から提供した資料については、業務完了後、速やかに返却等すること。

(5)事故が発生した場合には、速やかに大阪市教育委員会に報告すること

(6)大阪市教育委員会は、申請者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。

(7)大阪市教育委員会は、申請者が保護条例第15条の規定に違反していると認めるときは、保護条例第16条第1項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができ、勧告に従わないときは、保護条例第16条第2項に定める事実の公表を行うために必要な措置をとることができる。

 

(解除)

第11条 大阪市教育委員会または申請者が、以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告および自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。

(1)本要綱の条項に一つでも違反したとき

(2)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき

(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準ずる手続きが開始されたとき

(4)破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき

(5)自ら振りだしまたは引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき

(6)合併による消滅、資本の減少、営業の停止・変更・または解散決議がなされたとき

(7)その他、支払能力の不安または背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき

 

(著作権等の侵害に対する対応)

第12条 第三者により本著作物の著作権が侵害された場合、あるいは本著作物利用にあたって大阪市教育委員会または申請者の権利が侵害された場合には、双方は協力してこれに対処する。

 

 

附則

この要綱は、平成29年12月6日から施行する。

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