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大阪市教育委員会会計年度任用職員の採用等に関する要綱

2020年4月1日

ページ番号:520421

(目的)
第1条 この要綱は、教育委員会事務局及び教育委員会所管の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)その他の教育機関に勤務する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に定める一般職の非常勤の職に任用される者をいう。以下「会計年度任用職員」という。)の任用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により任用する。
(1)法第16条(欠格条項)に該当しない者
(2)就けようとする職が、免許・資格等を必要とするものにあっては、必要な免許・資格等を有する者
  なお、上記以外に必要に応じて、別に要件を定めることができるものとする。
2 採用選考等については、所属において作成した募集要項等に基づいて、できる限り多様な方法により、また、充分な募集期間を設定する等、広く募集活動を行った上で実施すること。
3 採用選考等を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)大阪市教育委員会会計年度任用職員採用申込書(別紙1)
(2)その他採用選考等実施所属が必要と認めるもの
4 競争試験又は選考の方法については、教育長が別に定める。
5 会計年度任用職員を募集及び任用するときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、任用期間、給与、勤務時間その他の勤務条件、身分取扱い等について明示しなければならない。
6 会計年度任用職員の任用は、辞令を交付して行う。

(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 会計年度任用職員の任期が第1項に規定する期間に満たない場合には、勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、前条第2項の規定にかかわらず、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができるものとする。
4 会計年度任用職員は、その任用期間の満了により当然に退職する。

(給与)
第4条 会計年度任用職員の給与は、一般職の非常勤の職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年大阪市条例第25号)の定めるところによる。

(服務及び懲戒)
第5条 会計年度任用職員の服務及び懲戒は、正規職員の例による。ただし、営利企業への従事制限は、法第22条の2第1項第1号に規定される短時間勤務の会計年度任用職員については、対象外とする。

(公務災害)
第6条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、非常勤職員公務災害等保障条例(昭和42年大阪市条例第63号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険)
第7条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和49年法律第115号)の定めるところによる。

(その他)
第8条 その他必要な事項は、教育長が定める。


附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

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