新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための交通用具の使用にかかる通勤手当に関する規程
2021年12月22日
ページ番号:552660
令和3年1月制定
令和3年3月改正
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための交通用具の使用にかかる通勤手当に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、交通用具にかかる通勤手当の認定について(平成29年人事給第53号。以下「交通用具認定要綱」という。)附則第2項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の拡大防止のための交通用具(通勤手当支給規則(昭和44年規則第32号)第2条第2号に規定する自転車等をいう。以下同じ。)の使用にかかる通勤手当に関する事項を定めることを目的とする。
(新型コロナウイルス感染症拡大防止のための交通用具の使用にかかる通勤手当の特例)
第2条 交通用具認定要綱附則第2項の教育長が定める場合とは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため公共交通機関の利用を避けることが望ましい場合とする。
附則
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
附則
この規程は、通知の日から施行する。
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