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不登校児童生徒が民間施設及び学校外で相談・指導を受けている場合の指導要録上の「出席扱い」に関するガイドラインについて

2023年5月15日

ページ番号:564068

 大阪市では、令和元年10月25日付け文部科学省通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」に基づき、「不登校児童生徒が民間施設及び学校外で相談・指導を受けている場合の指導要録上の『出席扱い』に関するガイドライン」を策定しました。

 本ガイドラインでは、市立学校に在籍する不登校児童生徒や不登校傾向にある児童生徒が、民間施設及び学校外で相談・指導を受けている場合に、指導要録上の「出席扱い」について判断する際に留意すべき点等を示しています。

ガイドラインの概要

民間施設との連携について

 本ガイドラインは、個々の民間施設についてその適否を評価するという趣旨のものではなく、不登校児童生徒が民間施設において相談・指導を受ける際に、保護者のみなさまや学校が留意すべき点を示しています。

指導要録上の「出席扱い」について

 本ガイドラインは、不登校児童生徒が学校外の場所で相談・指導を受けた場合、及び自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の「出席扱い」にかかる要件や、留意事項等を示しています。

 本ガイドラインについての連絡先:大阪市教育委員会事務局指導部(06-6208-9174

不登校児童生徒が民間施設及び学校外で相談・指導を受けている場合の指導要録上の「出席扱い」に関するガイドライン

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