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大阪市教育委員会エネルギー管理要綱

2023年4月28日

ページ番号:588778

大阪市教育委員会エネルギー管理要綱

(目  的)
第1条 この要綱は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関す
る法律昭和54年法律第49 号 (令和5 年 4 月 1日施行。以下「 法」という。 に基づき、
教育委員会の所管する 工場等についてのエネルギーの使用の合理化 及び非化石エネルギ
ーへの転換等を進めるため、 必要な事項を定める ことを目的とす る。

(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる 。
(1)  工場等本市が設置する工場又は事務所その他の事業場 のうち、教育委員会の所
管する学校 及び学校以外の教育機関(市長部局において補助執行するものを除く。)
をいう。
(2)  施設管理者当該工場等を管理する学校長 、館長、所長等 をいう。


(エネルギー管理統括者)
第3条 エネルギー管理統括者(法第8条の第1項に規定するエネルギー管理統括者 をいう。
以下同じ。) は 、総務部の所管する事務を担任する教育次長 をもって充てる。

(エネルギー管理企画推進者)
第4条  エネルギー管理企画推進者(法第9条の第1項に規定するエネルギー管理企画推
進者 をいう。)は、教育委員会事務局に勤務する職員のうち から 教育長が指定する。

(エネルギー管理 施設 企画者)
第5条 工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を進
めるため、工場等にエネルギー管理施設 企画者を置く。
2 エネルギー管理 施設 企画者は、施設管理者 をもって充てる。
3 エネルギー管理施設企画者は、エネルギー管理統括者 の命を受けて、当該工場等におけ
るエネルギーの使用の合理化 及び非化石エネルギーへの転換 等 に関する業務を進めるた
めに必要な指導、助言又は調整を行う。

 

(中長期計画書、定期報告書)
第6条  エネルギー管理施設企画者は、当該の工場等について、法第 1 5 条 第 1項 に規定す
る中長期的な計画の作成及び法第 1 6 条 第1項 に規定する定期の報告の作成に必要な資料
をエネルギー管理統括者に提出しなければならない。

(管理標準)
第7 条  エネルギー管理統括者は、工場等における包括的な管理標準 平成 25 年 12 月 27
日経 済産業省告示第 268 号 (平成 30 年 11 月 30 日改正経済産業省告示第 234 号) に規定
する管理標準をいう。以下同じ。) を設定する。

(エネルギー管理台帳)
第8 条  エネルギー管理統括者は、エネルギー の使用の合理化 及び非化 石エネルギーへの
転換等に関する事項を記載した 台帳を整備する。

(記録の保存等)
第9 条  エネルギー管理統括者は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの
転換等に関する業務の記録書類を整備し、当該書類の保存期間について法令に定めがある
ものを除くほか、書類の種類に応じ、必要な期間保存しなければならない。

(職員以外の者の施設使用)
第1 0 条  エネルギー管理施設企画者は、工場等 を職員以外の者に使用させようとするとき
は 、当該工場等の管理標準を遵守させな ければならない。

(施行の細目)

第1 1 条  この要 綱の施行に関し必要な事項は、エネルギー管理統括者が定める。

 

 附 則
この要綱は、平成23 年4月1日から施行する。

 
 附 則
この要綱 は、令和4年8月1日から施行する。


 附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9081

ファックス:06-6205-2850

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