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令和6年度大阪市教育委員会事務局指導部スペシャルサポートルーム支援員(会計年度任用職員)を募集します

2024年12月10日

ページ番号:619642

令和6年度 大阪市教育委員会事務局指導部スペシャルサポートルーム支援員(会計年度任用職員)の募集について

募集人数

2名

業務内容

学校組織の一員として教職員と連携し、主に以下の業務を行う。

(1)校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム)に登校する児童生徒を対象とした、学級における教育活動に参画するための取組及び社会的自立に向けた取組の支援

  • オンライン授業を受けるための支援
  • デジタルドリル及び講義動画を活用した学習の支援
  • 授業用配付プリントや自習教材を活用した学習の支援
  • コミュニケーション力やソーシャルスキルを身に付ける支援 など

(2)校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム)における児童生徒の活動状況に係る記録の作成

(3)校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム)に登校する児童生徒の保護者との連携の補助  

(注)上記の範囲を超えて、業務内容が変更されることはありません。

応募資格

(1)以下(a)、(b)のいずれかの要件を満たす者

 (a)教育職員免許状を有する者

 (b)児童生徒の指導経験を有する者

(2)校長の指示に従い、他の教職員とコミュニケーションを図りながら職務を遂行できる者

(3)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

(注)ページ下部「その他」をご確認ください。

任用期間

令和7年2月1日から令和7年3月31日まで

(注)勤務実績に応じて、2回まで再度の任用がされる場合があります。再度の任用の有無については、年度末に決定します。

勤務条件等

(1)勤務時間・日数

午前9時から午後3時45分(休憩45分)を基本とします。

週5日30時間

(2)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

(3)勤務場所

大阪市立の小学校、中学校及び義務教育学校

(注)上記の範囲以外の勤務場所になることはありません。

(4)報酬

募集要項参照

(5)休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。
(注)募集要項参照

(6)社会保険

共済組合、厚生年金保険、雇用保険

(7)服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(注)ページ下部「その他」をご確認ください。

(8)その他

  受験資格がないこと並びに受験申込書の内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

選考方法

(1)筆記(論文)審査

(2)口述(面接)試験

選考日

選考日:令和7年1月7日(火曜日)

当日の時程及び選考会場の詳細については別途通知します。

申込方法

 以下の(1)から(5)の書類等を角形2号封筒に入れて送付してください。

(1)受験申込書  1通

 必要事項を記入し、過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽写真を貼付してください。

  • 受験申込書は、「大阪市ホームページ」よりダウンロードできます。
  • 両面印刷をしてください。

(2)教育職員免許状の写し、または、学校やその他教育機関等での児童生徒への指導経験を有していることを証明できる書類(辞令の写し・在職証明書等)   1通

(3)論文:次のテーマについて、800字程度の論文を作成し、提出してください。   1通

論文テーマ:「自分がスペシャルサポートルーム支援員として、校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム)に登校する児童生徒に対し、学校組織の一員として何ができるか。」

  • 必ず自筆で作成してください。
  • 論文用紙は、「大阪市ホームページ」よりダウンロードできます。

(4)申し立て書  1通

  • 申し立て書は、「大阪市ホームページ」よりダウンロードできます。

(5)受験票送付用として長形3号封筒(宛先明記・320円分切手貼付:特定記録郵便) 1通

受付期間

令和6年12月10日(火曜日)から令和6年12月23日(月曜日)午後5時必着

  • 簡易書留にて後掲の申込先まで送付してください。
  • 令和6年12月23日(月曜日)は持参による申込受付を行っています。受付時間は、午前9時30分から午後5時までです。

申込先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

大阪市教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当(生活指導グループ)

大阪市役所3階

(注)Osaka Metro御堂筋線、京阪本線「淀屋橋駅」下車 北へ100m

結果の発表

 選考の結果は、面接終了後、2週間以内に受験者全員に通知します。(受験者本人以外にはお知らせできません)

登録合格者について

 合格者の他に、若干名を登録合格者(採用予定者)とし、通知します。

 登録合格者には、令和6年度中に「スペシャルサポートルーム支援員」の補充採用を行うこととなった場合は、評定の上位者から順に採用についての連絡をします。(採用を保証するものではありません)

 なお、登録合格については、令和7年2月28日まで有効とします。

その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格事項)

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

【地方公務員法第30条】

 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

【地方公務員法第32条】

 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

【地方公務員法第33条】

 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

【地方公務員法第34条】

  1. 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
  2. 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
  3. 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

【地方公務員法第35条】

 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局指導部教育活動支援担当生活指導グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9174

ファックス:06-6202-7055

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