「医療機関債の被害を回復する」という不審な勧誘にご注意!
2022年12月12日
ページ番号:208569
不審な電話勧誘を受けた時は、大阪市消費者センターへご相談ください!
過去に医療機関債を購入した高齢者などから、「見知らぬ業者から『被害を回復する』『被害金を取り戻せる』などの不審な勧誘を受けた」という相談が全国の消費者センター等に寄せられています。
こうしたケースでは、一度お金を支払ってしまうと取り戻すことがきわめて困難なため、絶対にお金を支払わないように特に注意が必要です。このような勧誘を受けたときは、速やかに大阪市消費者センター等にご相談ください。
(相談事例)
過去に医療機関債の契約をしていたが、「今日中に申し込めばその被害回復ができる」という電話がかかってきて、「犯人が刑務所に入ってしまうと被害は回復されなくなる、半分ぐらい取り戻せるかもしれない」と言われた。なぜ電話してきたのかを尋ねると、「マスコミ関係者で情報を入手した、家族に内緒で処理できる」などと言われた。
(アドバイス)
- 「今日中に連絡すると半分ぐらい取り戻せる」「新しい債権を買った人だけ救済される」などと言って不安をあおったり、「預金があると被害救済を受けられない」といった事実と異なるセールストークが見られますが、こうした不審な電話勧誘があっても決してうのみにせず、絶対に取り合わないでください。
- 医療機関債のケースに限らず、被害回復をうたった勧誘トラブルの事例では、最近は現金書留や宅配便でお金を支払わせるなど、銀行振り込み以外の巧妙な手口も見られます。こうしたケースでは、一度お金を支払ってしまうと取り戻すことがきわめて困難なため、絶対にお金を支払わないように特に注意が必要です。
- 何かおかしいと感じた時は、一人で悩まず大阪市消費者センター等にご相談ください。(国民生活センター注意喚起より抜粋)
一人で悩まず、まずはご相談ください!
【相談窓口】 大阪市消費者センター(大阪市にお住まいの方)
消費生活に関する相談については、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525