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特定商取引に関する法律(特定商取引法)が改正され平成29年12月1日から施行されました

2023年4月11日

ページ番号:419536

改正特定商取引法の主な改正内容

行政規制の新設及び民事ルールの拡充

アポイントメントセールス等の誘引方法の追加【施行規則第11条の2】

 いわゆるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のメッセージ機能等により営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法をアポイントメントセールス等の誘引方法に追加されました。

 なお、特定の個人に対して送信するもののほか、SNS内のグループメンバー等のあらかじめ特定された複数の者に対して一斉送信する場合も対象になります。 

訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売における規制対象の拡大(指定権利制の見直し)【法第2条第4項】

 従来の指定権利(リゾート会員権やゴルフ会員権、映画・演劇などのチケット、英会話サロン利用権など)のほか、社債などの金銭債権、株式などの社員権を規制対象に追加し、これらを合わせて名称を「特定権利」としました。

 また、「CO2排出権」、「知的財産権」、「シェールガスや風力発電の施設運用権」、「水や天然ガスの採掘権」、「外国の土地利用権」といった「権利の販売」と称するものについて、その実態が労務又は便益の提供(「権利の販売」という名目で消費者からの投資を求め、投資を行った事業から得られた収益の分配を約束して取引を行っている場合)であれば、「役務の提供」に該当し、特定商取引法の対象となることを通達で明確化されました。

金銭借入や預貯金の引出し等に関する禁止行為の導入【施行規則第7条第6号 等】

 訪問販売等に係る売買契約等の相手方に対し、契約に基づく債務を履行させるため、以下の行為を行うことを禁止しました。

  1. 契約の相手方の年収、預貯金又は借り入れの状況その他の支払い能力に関する事項(信用購入あっせんに係る債務の支払の状況等)について虚偽の申告をさせること。
  2. 契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所(ATM等)に連行すること。
  3. 契約の相手方に個別クレジット契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること(例:長時間にわたり勧誘をすること、執拗に何度も勧誘をすること等)。

取消権の行使期間の伸長【第9条の3第4項 等】

 事業者が勧誘の際に不実告知又は事実不告知をしたことにより、消費者が誤認して契約した場合の取消権の行使期間について、追認できるとき※1から1年間(改正前は6月間)※2に伸長されました。

 ※1・・・消費者が誤認していたことに気づいたとき。

 ※2・・・「契約締結時から5年間」は従来どおり(クーリング・オフとは異なり、契約書面等の受領日が起算日ではない)。

通信販売におけるファクシミリ広告への規制の導入【法第12条の5】

 通信販売のファクシミリ広告の送信について請求や承諾をしていない消費者に対するファクシミリ広告の送信を原則禁止(オプトイン規制)

【規制1】請求や承諾を得ていない消費者に対するファクシミリ広告の原則禁止

【規制2】消費者から請求や承諾を受けたことの記録の保存義務

【規制3】ファクシミリ広告の送信を拒否する方法の表示義務と、ファクシミリ広告の送信を拒否した消費者への送信禁止

定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化【施行規則第8条第7号 等】

 いわゆる定期購入契約に関しては、通信販売の広告やインターネット通販における申込み・確認画面上に、定期購入契約である旨及び金額(支払代金の総額等)、契約期間その他の販売条件(それぞれの商品の引渡時期や代金の支払時期等)を表示するよう義務付けられました。

電話勧誘販売における過量販売規制の導入【法第22条、法第24条の2】

 電話勧誘販売における、消費者がその日常生活において通常必要とする分量を著しく超える商品の売買契約等について、行政処分の対象とするとともに、消費者は申込みの撤回又は契約の解除を行うことができるようになりました。

 具体的には、以下の3つの契約について、締結から1年間は解除等が可能。

  1. 事業者の1回の販売行為により、上記の量を超えることとなる契約。
  2. 事業者が、過去の消費者の購入の累積から、結果的に上記の量を超えることになることを知りながら締結等を行った契約。
  3. 事業者が、既に上記の量を超えた保有状況の消費者であることを知りながら締結等を行った契約。

 なお、消費者にその契約を締結する特別の事情がある場合(親戚に配る目的や一時的に居宅における生活者の人数が増える事情等)については、適用除外となります。

美容医療契約の特定継続的役務提供への追加【施行令別表第4、施行規則第31条の4 等】

 一定の美容医療について、1月超かつ5万円超の契約を締結して行うものを特定継続的役務提供の規制対象に追加されました。
美容医療契約に該当する役務内容及び方法
役務内容 方法 
脱毛光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛)
にきび、しみ、そばかす、ほくろ、刺青その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化光もしくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:ケミカルピーリング)
皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射)
脂肪の減少光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:脂肪溶解注射)
歯牙の漂泊歯牙の漂泊財の塗布による方法(例:ホワイト二ングキットを用いたホワイトニング)
美容医療の関連商品の規定
  1. いわゆる健康食品
  2. 化粧品
  3. マウスピース(歯の漂泊のために用いられるもの)及び歯の漂白剤
  4. 医薬品、医薬部外品(美容を目的とするもの)

 美容医療の関連商品とは、役務の提供を受けるにあたり購入する必要がある商品であり、クーリング・オフや中途解約の際、併せて売買契約の解除が可能です。

 ただし、いわゆる消耗品(美容医療の関連商品は全て消耗品)については、使用又は消費した場合は売買契約の解除はできません。

法執行力の強化

業務禁止命令の創設【法第8条、法第8条の2 等】

 業務停止を命ぜられた個人事業主、法人の役員及び政令で定める使用人※1等に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人を設立して継続すること等※2を禁止と定められました。

 ※1・・・「営業所等の業務を統括する者(例:営業所長)」「業務停止命令の対象となる業務を統括する者(例:外販部長)」

 ※2・・・当該業務を営む既存法人の当該業務を担当する役員となることを含む。

業務停止命令の期間の伸長【法第8条 等】

 悪質事業者に対応するため、停止期間の最長は1年から2年に伸長されました。

罰則の引上げ【法第70条、第74条 等】

(主な事項)

  • 不実告知等に対する法人への罰金を300万円以下から1億円以下に引上げ
  • 業務停止命令違反に対する懲役刑の上限を2年から3年に引上げ 等

その他の事項

  1. 所在地不明の違反事業者に対する公示送達による処分(法第66条の5)
    ・違反事業者の所在地が不明な場合、処分書を交付する旨を一定期間掲示することにより事業者に交付されたものとみなし(公示送達により)、処分を可能とする。
  2. 指示に関する規定の整備(法第7条 等)
    ・事業者に対して、消費者利益を保護するために必要な措置を指示できることを明示。
    ・指示を行った際の公表の義務化。
  3. 「密接関係者」の追加(施行令第17条の2)
    ・立入検査及び報告徴収の対象となる密接関係者に、販売業者等の親法人等を追加。
  4. 立入検査の際の「質問権」の導入(法第66条)
    ・事業者に対して立入検査を行う際、行政庁の職員が従業員その他の関係者に対して質問を行うことができることを確認的に規定。

 

 くわしくは、消費者庁ホームページ「平成28年特定商取引法の改正について」のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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