食品表示法~品質事項について~
2019年5月1日
ページ番号:437104
食品表示法について
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するために、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を一元化した「食品表示法」が平成27年4月1日に施行されました。
なお、「食品表示法」施行にあたり、経過措置期間が設けられています。
【関係法 参考リンク】
食品表示法の経過措置期間について
経過措置期間中は食品表示法施行前の旧食品衛生法、旧健康増進法及び旧JAS法に基づく表示基準による表示も認められますが、旧基準と新基準の表示方法が混在された表示は原則認められません。
食品の区分 | 食品表示法施行前の旧基準による表示が認められる期間 |
---|---|
加工食品(一般用・業務用) | 令和2年(2020年)3月31日までに・・・ ・一般用:製造(又は加工・輸入)されるもの ・業務用:販売されるもの。 |
添加物(一般用・業務用) | |
生鮮食品(一般用) | 平成28年9月30日までに販売されるもの。 ※業務用生鮮食品については、経過措置期間はなく、平成27年4月1日から新基準に基づく表示が必要となる。 |
くわしくは、消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」をご覧ください。
なお、食品表示法について、ご質問などがあれば「食品表示法に関する相談窓口」で受け付けています。
新たな加工食品の原料原産地表示制度について
全ての加工食品について、原料原産地の表示が必要になります。
平成29年9月1日に新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第43号)が公布・施行され、全ての加工食品の主な原材料の産地又は製造地の表示が義務づけられました。
また、この改正に伴い、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に対する意見募集の結果が公示され、関係通知等が改正されるとともに、新たな加工食品の原料原産地表示制度に関するパンフレット及びリーフレットが作成されました。
くわしくは、消費者庁ホームページ「新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報」のページをご覧ください。
【経過措置期間】令和4年(2022年)3月末まで
- 原則として製品に占める重量割合上位1位の原材料の原産地などを表示。
食品表示法の適用範囲
食品表示法における「食品」とは、衣料品及び医薬部外品を除くすべての飲食物です。なお、法律の適用対象となる食品であっても、次のような場合は表示する必要がありません。
- 設備を設けて飲食させる場合(生鮮・加工)
例 レストランや喫茶店等で生鮮食品や加工食品を飲食させる場合 - 採ったその場で販売する場合(生鮮食品のみ)
例 畑で収穫後、場所を移動させずにその場で販売する場合 - 容器・包装に入れられていないもの(加工食品のみ)
例 未包装のパン、トレイから自分で袋詰めする焼き鳥やコロッケ等
生鮮食品と加工食品の区分について
次の項目をクリックすると該当するページに移動します。
なお、個別具体的な相談については、食品表示責任者又は製造者の所在地が大阪市内の場合は、表示事項によってお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「食品表示に関する相談」のページをご覧ください。
また、食品表示責任者又は製造者の所在地が大阪市外の場合は、大阪府ホームページ「大阪府内食品表示相談窓口一覧」のページをご覧ください。
品質事項とは
食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示事項です。
- 名称
- 原材料名
- 原料原産地名
- 内容量
- 原産国名
- 食品関連事業者欄(製造者、加工者、販売者、輸入者)等
品質事項に関する違反事例について
品質事項の記載に問題があると確認できた場合、指導等の対象になります。
(例)
- 「A県産」の農産物を「B県産」表示で小売店に納品していた。
【不備内容】
ラベルの印字ミスにより産地誤表示があった点 - 「C県産(九州以外)」の畜産物を「九州産」と店内壁面に表示し店頭販売した。
【不備内容】
壁面表示の誤りによる産地誤表示があった点 - 「D県産」の水産物を「E県産」表示で小売店に納品していた。
【不備内容】
納品伝票の転記ミスによる産地誤表示があった点 - 水産加工品の一括表示欄の事項名について、「原産国名」を使用せず、「加工地」と表記して販売した。
【不備内容】
食品表示基準にない事項名「加工地」を使用した点 - 水産加工品の製造をF社(製造者)に委託している表示責任者G社(販売者)が、「販売者G社・製造者F社」と表示すべきところ、「製造者G社」と表示して販売した。
【不備内容】
表示責任者(販売者)と製造者が別の場合は、両者の併記が必要だが、本件に関しては併記がなかった。また、G社は事項名を「販売者」として表示すべきところ「製造者」として表示していた点 - 輸入品である水産加工品の原材料名を外国語表記のまま納品していた。
【不備内容】
邦文表記していなかった点 - 農産物加工品を無表示のままインターネットで通信販売していた。
【不備内容】
ウェブサイトへの食品表示掲載の有無にかかわらず、商品現物には店頭販売と同様に表示を要するが、本件に関して商品現物は無表示であった点
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523 ファックス: 06-6614-7525