【新型コロナウイルス感染症】消費者として心がけていただきたいこと(食料品等の購入など)
2020年11月26日
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正しい情報に基づき、落ち着いた行動をお願いします
食料品については十分な供給量が確保されているので、必要な方に届くよう、過度な買いだめや買い急ぎは控えてください。
トイレットペーパーなどが不足しているという情報がSNS等で広がりましたが、正しい情報を見極め、デマに惑わされず、市民の皆様におかれましては、落ち着いた購買行動をお願いします。
- 消費者庁ホームページ
「新型コロナ関連消費者向け情報」 - 農林水産省ホームページ
「新型コロナウイルス感染症について」 - 経済産業省ホームページ
「マスクや消毒液等の状況~不足を解消するために官民連携して対応中です~」 - 大阪府ホームページ
「新型コロナウイルス感染症について」 - 大阪市ホームページ
「新型コロナウイルス感染症について(電話相談含む)」

買物をするときのお願い
買物をするときには、感染予防に加え、他の方に感染させない気遣いも必要です。 お店によっては買物の仕方などを制限する場合がありますので、市民の皆様におかれましても、ご理解・ご協力をお願いします。

食料品についてのお願い

テイクアウト等を利用するときのポイント~食中毒を防ぐために~
このような状況の中で、テイクアウトやデリバリーを利用される機会も増えていることと思います。
これからの季節は、気温と湿度が高くなり、料理が傷みやすい時期を迎えますので、テイクアウト等を利用して食事をするときのポイントに気を付けて、安全な食生活を送りましょう。
家庭での食中毒を予防するには、食品を購入してから食べるまでの過程で、食品に細菌を「つけない」、食品に付着した細菌を「ふやさない」、食品に付着した細菌を「やっつける」という3つのことが原則となります。

消毒や除菌効果をうたう商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。
くわしくは、消費者庁ホームページ「消毒や除菌効果をうたう商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。」のページ

新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法・勧誘にご注意ください
新型コロナウイルスを口実に「マスクを無料送付する」といった怪しいメール、SNSが届いたといった相談や「金の相場が上がることは間違いない」等怪しい投資を勧誘されたといった相談が全国の消費者センター等に寄せられています。
総務省や大阪市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めることは、絶対にありませんので、十分ご注意ください。
(参考)大阪府警察ホームページ「特殊詐欺にご注意!」
また、厚生労働省ホームページによると、新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金に関して、助成金の申請や相談を受け付けるといって電話等による執拗な勧誘を行う事業者の情報が寄せられているとのことです。
厚生労働省ホームページ「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました」
※このように「おかしいな」と不審に思った場合やトラブルに遭ってしまったときは、すぐに大阪市消費者センターにご相談ください。くわしくは、「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
※なお、国民生活センターの「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」については、9月15日(火曜日)をもって閉鎖されます。

新型コロナウイルス感染症に関連したヤミ金融事業者からの勧誘にご注意ください!
ヤミ金融事業者は、電話やFAX、チラシ、メール、ネット広告などを媒体として勧誘してきます。ヤミ金融の被害に遭うと、今まで以上に負債が膨らみ、生活が破綻する恐れがありますので、急ぎの場合でも絶対に利用しないでください。
※ヤミ金融事業者・・・国または都道府県の登録を受けていない無登録事業者及び法律に違反するような高利貸しので貸付けを行う者のことをいいます。
借りる前に確認すること
- インターネットで調べる。
・(参考)金融庁ホームページ「登録貸金業者情報検索入力」のページ - 電話をして確認する。
【問合せ先】大阪府 商工労働部 中小企業支援室 金融課 貸金業対策グループ
【電話番号】06-6210-9506
【受付時間】平日の9時00分から18時00分まで
すでに借りてしまった場合
【問合せ先】大阪府警察本部「悪質商法110番」
【電話番号】06-6941-4592
【受付時間】平日の9時00分から17時45分まで
大阪府 商工労働部 中小支援室金融課 貸金業対策グループ作成分(チラシ)
新型コロナウイルスに乗じたヤミ金融を絶対に利用しないで!!!(PDF形式, 80.50KB)
新型コロナウイルスに乗じた違法な給与ファクタリングを絶対に利用しないで!!!(PDF形式, 45.57KB)
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マスク・アルコール消毒製品の転売禁止等について
マスク及びアルコール消毒製品の転売規制の解除
現在、マスク及びアルコール消毒製品は、国内生産増や輸入拡大により、既に入手できる状況になっていることから、今般、国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正について令和2年8月25日に閣議決定され、8月29日(土曜日)にマスク及びアルコール消毒製品の転売規制は解除されることになりました。
【参考リンク】

大阪市消費者センターに寄せられた相談事例
大阪市消費者センターに寄せられた相談事例の一部を紹介します。
- 払い戻しができない契約で航空券を購入したが、新型コロナウイルスの影響でキャンセルしたい。
- 居酒屋に飲食の予約をしたが、新型コロナウイルス感染の恐れがあるため、居酒屋にキャンセルを伝えたら高額なキャンセル料を請求された。
このようにキャンセルを希望する場合は、返金の取扱いなどを事業者に確認の上、不明な点などがあれば、大阪市消費者センターへご相談ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7521 ファックス: 06-6614-7525
下の「メール送信フォーム」では、消費生活相談を受け付けることはできません。