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株式会社早田水産に対する景品表示法に基づく措置命令について

2020年5月20日

ページ番号:538995

 大阪市は、令和2年5月20日(水曜日)、株式会社早田水産に対し、同社が販売する「うなぎ蒲焼」に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認表示)及び第3号に基づく告示(原産国に関する不当な表示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行いました。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社早田水産(法人番号5120901016862)(以下「早田水産」という。)
所在地 大阪府高槻市栄町4丁目11番2号
代表者 代表取締役 早田 正人
設立 平成20年10月28日
資本金 300万円(令和2年3月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

 早田水産が業務スーパー市岡店(大阪市港区磯路3丁目8番24号)内において業務委託を受けて運営する鮮魚売場(以下「対象店舗」という。)で販売するうなぎ蒲焼(以下「本件商品」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要

  1. 表示媒体
    広告チラシ・情報誌・商品パッケージ
  2. 表示期間
    有利誤認表示  平成31年4月1日から令和2年3月11日まで
    商品の原産国に関する不当な表示  平成31年4月1日から令和元年7月21日まで
  3. 表示内容
    「表示価格より半額引き」と表示していた。
    「国産うなぎ蒲焼」と表示していた。

イ 実際

 割引表示の元となる「表示価格」は、早田水産が任意に設定したものであって、7,193パック中、「表示価格」で販売されたのはわ
ずか231パック(3.2パーセント)であった。
 「国産」として販売された少なくとも1,559パックに対し、「国産」でないものが少なくとも1,021パック含まれていた。

(3) 命令の概要

  1.  対象店舗における本件商品の販売に係る表示に関して、一般消費者にとって実際のものよりも著しく有利であると誤認される価格表示であった旨及び原産国に関する不当な表示であった旨を、一般消費者に周知すること。
  2.  今後、同様の表示を行わないこと。
  3.  再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

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