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特定商取引法が改正され、令和3年7月6日(火曜日)以降、一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

2023年6月23日

ページ番号:539549

 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)について、令和3年6月9日に成立し、同年6月16日に公布されました。

 この改正法のうち、売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定については、令和3年7月6日に施行されます。
 これにより、売買契約に基づかないで送付された商品について、令和3年7月6日以降に届いた商品は、消費者は直ちに処分することが可能となります。
 なお、令和3年7月5日までは改正前の法律が適用されます。そのため、令和3年7月5日までに届いた商品は使用せずに保管し、14日間経ってから処分するようにしてください。

 詳しくは、消費者庁が作成したチラシ及びQ&Aを参考にしてください。

参考資料

特定商取引法が改正されました 令和3年7月6日以降 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!
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チラシ及びQ&A(消費者庁作成分)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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